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建物買取請求権って言い値ボッタクリありですか?
noname#4593の回答
価格決定に関してですが、要は、双方が納得できれば良いわけで、土地所有者であるaki-chayaさんのお身内の方が提示なさった金額に相手方が承諾すればそれで決まりです。 その場合の価格の決め方ですが、一つには裁判所を通じて決めてもらう方法もあるでしょう。また、不動産鑑定士の方にお願いして価格を決めてもらう方法もあると思いますし、いずれかの不動産屋さんに価格査定をしてもらう方法もあると思います。おそらくこの不動産屋さんにお願いする方が安く上がるでしょう。 裁判所を通じて価格を決定する場合にも、結局は不動産鑑定士の方達に裁判所を通じてお願いすることになるので、その場合費用もかなり取られるようなので、相手方が納得してくれるのであれば、個人的に近くの不動産屋さんに頼んだほうが手数料や手間も省けて良いと思います。 ターミナル駅から徒歩 3分以内の物件であるならば、いわゆる豪邸だとか由緒ある旧家とかで通常の流通にのらないような建物である場合を除き、駅近くの不動産屋に行けば、査定してくれるものと思います。 参考までに、一般的な建物の価格査定方法の概略を述べておきます。 (1) 標準建築費を出します。(現在同じ物を建てた場合どれほどの費用が 掛かるかということです。) (2) 材料などに一般的な建築物に比べて高級品を使っているか低級品を 使っているかなどの品等格差率というものを出します。(標準的な材料を 使用している場合を1.00として細かい基準があります。) (3) 規模修正率(延べ床面積75m2未満=1.05、75m2以上~135m2未満=1.00、 135m2以上=0.95)を出します。 (4) 経過年数と今後の耐用年数から現価率を出します。(通常木造家屋ですと 27年以上のものは0となってしまうのですが、今回の建物の場合、建築から 66年経つのにいまだ使用に耐える建物だとすると0.1でしょう。) (5) 流通性比率を出します。(市場流通性の面から、0.85~1.05の範囲で 決めます。「場所的要素を加味」というのはほとんどこの部分を言います。) これら、(1)~(5)を全て掛け合わせた金額が査定金額です。 詳しくは、お近くの不動産屋さんでお聞きになってみて下さい。
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お礼
早速大変詳細な回答をいただき感激しています。特に建物の査定方法など とてもabenokawamotiさんが「一般人」の方とは思えないほど専門的で、 大変参考になり感謝しております。 裁判の方は、先日上告されましたので、このまま確定しない可能性もあり、 時間的余裕もありますので、良心的な不動産さんを探しておくつもりです。 親身になってアドバイスいただき有難うございました。