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建物買取請求権って言い値ボッタクリありですか?

noname#1875の回答

noname#1875
noname#1875
回答No.3

最終的に価格決定するのは裁判所だったと思います。実際は裁判所に登録している不動産鑑定士でしょう。あらかじめ地元不動産業者で査定することは可能です、多分無料でしょう。でも根拠が甘いとして裁判には使えないでしょう。実際、一律的にはじくに留まりますので。一般の鑑定士に頼む方がベターでしょう。一般に土地・建物等の不動産の価格を対価を得て評価できるのは法により鑑定士のみとなっておりますので、それなりの根拠として使えるはずです。ただ、建物の市場価値というのは土地同様に曖昧なものなので、その辺は考慮しておいた方がいいと思います。でもプロの評価はだいたい似たようなところに落着くので、ボラれることもないでしょう。寿司屋の時価とは違いますので。因みに鑑定報酬料は評価額に比例するので、モノ次第ということになりますが、20~40万円くらいは見ておいた方が。大都市なら鑑定士の部会(例えば東京なら東京都不動産鑑定士協会というのが虎の門にあります)があるので、そこで鑑定士のリストをもらうか、タウンページで見てみてください。 本件の場合、借地人のほかに借家人もいるということでしょうか。建物収去土地明渡しで、賃貸人の立場を継承してしまうと。とすると土地と建物の所有権を手に入れた効果は期待できないかもしれませんね。でも借地権を回収できたのは大きいと思いますよ。お金以上に土地は貸したら返ってこないと考えるのが一般的でしょうから。私にはこの事案の法律関係が難しすぎてこれ以上はわかりません。お恥ずかしながら元専門家なんですけど。

aki-chaya
質問者

お礼

ご丁寧にアドバイスいただき有難うございました。 私たちも"booooo"さんがおっしゃるように、社会通念や一般常識的には、 50年経って二度目の期間満了を迎えても、新しい定期借地契約でない限り 一度貸した土地は結果として更新されつづけ二度と戻ってはこないという イメージや回りの意見に弱気になって和解でかなりの譲歩をしました。 しかし借地人が一審で勝訴しているせいか、全く乗らずにはねつけたので、 結果的に画期的な判例が出てよかったと思っています。 なにより弁護士の先生の努力と、個別の特性をきちんと審理した裁判官の お陰だと思っています。 勝手にお二人の内容を総合させていただくと、  (1)請求権が行使されると、形成権的に売買契約が成立し、ただちに建物 所有権が移転するが、対価は未定なままの状態にあること。  (2)裁判所外の当事者間で売買価格の合意できれば、通常の売買のように 決着するけれども、その合意形成のためには不動産業者のような専門家に 相談した方が双方納得しやすいということ。  (3)もし合意できなければ、裁判所に依頼して(通常の和解訴訟手続?)、 合意価格を探るが、その際も両者が合意するなら不動産業者の鑑定も参考 にしてよい。  (4)それでも不調なら、裁判所が職権で不動産鑑定士に鑑定を委託した上で 算出された価格に決定される。 ということなんでしょうね。

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