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健康保険 窓口負担割合(3割→1割)への変更時期は?

(代理質問です) 妻65歳、夫72歳で夫婦世帯の年間収入が、520万円以上あるせいか 健康保険の窓口負担の割合は現在、夫婦共に3割です。 今年8月以降、夫が退社する為、給与収入が約半分になり、年間収入が 年金のみになり520万円未満となります。 【質問】 健康保険の窓口負担の割合が、夫婦共に3割から1割に変更になるのは 来年の4月からでしょうか?もしくは、再来年の4月からでしょうか? そもそも、窓口負担割合は昨年度の収入に対して決まるのでしょうか?

noname#111169
noname#111169

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回答No.5

夫だけが、国民健康保険において基準収入額適用を受け、 窓口負担割合の軽減を受けられることになります。 平成21年1月~12月の収入をもとに判定され、 平成22年9月~23年8月の窓口負担割合に適用されます。 窓口負担割合は2割です。 申請は、来年7月以降に可能となりますが、これは規則です。 平成21年1月~12月の収入をもとに、所得が決まりますが、 これ(所得)が確定するのが、平成22年(来年)の7月なのです。 市区町村にかかわらず、全国共通で同じです。 (年末調整やら確定申告やらの結果で確定するわけですね。) 確定した所得をもとに市民税(都道府県民税や市区町村税など)が 決まってくるほか、 所得をもとにした各種の減免(基準収入額適用もその1つですね)も 決まってきます。 だからこそ、来年7月以降でなければ、何もできないのです。 つまり、その年1年間の収入(所得)が各種の減免に反映されるのは、 翌年の夏以降で、生活感覚と大きくずれていってしまうわけですね。 こういう決まりになっているので、いたしかたありません。  

noname#111169
質問者

お礼

何度も回答ありがとうございます。 おかげさまで、全て理解できました。 所得が確定するのが来年の7月なので、住民税等と同じ決まりなんですね。 大変、勉強になりました。

その他の回答 (4)

回答No.4

補足をありがとうございます。 もう少し整理することが大事ですね。 現在、以下のようになっているはずです。 夫72歳  ・平成21年7月までは健康保険の被保険者で、退職  ・平成21年8月以降は国民健康保険  ・年の途中での退職なので、平成21年分の確定申告が必要になる 妻65歳  ・夫の健康保険の被扶養者ではない  ・国民健康保険に加入  ・年金収入のみ 妻は国民健康保険に加入し、窓口負担割合は3割です。 また、高齢受給者証(70~74歳)の対象外なので、 2割(又は1割)への軽減対象ともなりません。 (高齢受給者証を受けていることが軽減の前提だから) なお、国民健康保険には「被扶養者」という概念はなく、 ひとりひとりが「被保険者」です。 夫は、平成21年8月以降、 職場の健康保険の被保険者ではなくなり、 国民健康保険の被保険者(国民健康保険の世帯主ともなる)です。 したがって、以降の手続先は各市区町村です。 (協会けんぽや健保組合、社会保険事務所ではありません。) 要するに、夫だけが、 国民健康保険において基準収入額適用を受け、 窓口負担割合の軽減を受けられることになります。 根拠法令は、国民健康保険法施行規則第24条の3です。 (http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33F03601000053.html) 平成21年1月~12月の収入をもとに判定され、 平成22年9月~23年8月の窓口負担割合に適用されます。 窓口負担割合は2割です。 申請は、来年7月以降に可能となります。 夫は、年の途中の退職となっているので、 平成21年分の給与の源泉徴収票だけでは、所得を証明できません。 来年に平成21年分の確定申告を必ず行なって、 確定申告書を用意しなければなりません。 その他については、回答#3で説明させていただいたとおりですが、 協会けんぽや健保組合を調べるのではなく、 各市区町村の国民健康保険の基準収入額適用を調べて下さい。 (但し、基準収入額適用そのものの概念は、違いにかかわらず共通。) 市区町村のホームページで言及されているはずで、そこがミソです。 また、事前に市区町村に問い合わせ、きちんと把握するべきでしょう。 <国民健康保険 基準収入額適用申請書 様式例> http://www.city.hikone.shiga.jp/shiminkyoseibu/hokennenkin/pdf/kijunsyunyu.pdf  

noname#111169
質問者

お礼

追加回答ありがとうございます。私は大きな誤解をしてました(>_<;) >妻は国民健康保険に加入し、窓口負担割合は3割です。 >また、高齢受給者証(70~74歳)の対象外なので、 >2割(又は1割)への軽減対象ともなりません。 妻は70歳未満なので、例え、夫が2割に軽減されても、窓口負担割合は 3割のままなのですね。 夫が2割に軽減されると、妻も2割に軽減されると誤解してました。 (特に妻の収入が少ない場合) >夫72歳 > ・平成21年7月までは健康保険の被保険者で、退職 > ・平成21年8月以降は国民健康保険 > ・年の途中での退職なので、平成21年分の確定申告が必要になる 健康保険(7月迄は社会保険)から国民健康保険(8月以降)に変更になる のはわかりました。 源泉徴収票だけでは、所得を証明できないとの事で、来年に平成21年分の 確定申告を行うと思います。 >要するに、夫だけが、 >国民健康保険において基準収入額適用を受け、 >窓口負担割合の軽減を受けられることになります。 >平成21年1月~12月の収入をもとに判定され、 >平成22年9月~23年8月の窓口負担割合に適用されます。 >窓口負担割合は2割です。 以上が結論ですね。 >申請は、来年7月以降に可能となります。 申請が来年7月以降なのは、規則ですか?それとも退職月の1年後なのですか? >各市区町村の国民健康保険の基準収入額適用を調べて下さい。 >(但し、基準収入額適用そのものの概念は、違いにかかわらず共通。) >市区町村のホームページで言及されているはずで、そこがミソです。 各市区町村の国民健康保険の基準収入額適用を調べてみます。

回答No.3

70歳以上で健康保険の標準報酬月額が28万円以上の人や 窓口負担割合3割の高齢受給者証を持っている人で、 収入額が以下の基準額に満たない場合は、 申請により、窓口負担2割(22年3月までは1割)の高齢受給者証が 発行されます。 ご質問の件は、これに関するご質問だと思います。 <対象となる範囲> 1.被保険者に「70歳以上の被扶養者」がいるとき  被保険者本人と、  その「70歳以上の被扶養者」の合計収入額が  520万円未満であること 2.被保険者に「70歳以上の被扶養者」がいないとき  被保険者の収入額が383万円未満であること 3.被保険者の収入額が383万円未満で「旧・被扶養者」がいるとき  被保険者と、旧・被扶養者の合計収入額が520万円未満であること <収入額とは>  平成21年9月~22年8月の窓口負担割合に適用し、  平成20年1月~20年12月の収入をもとに判定されます。  以降、その年の9月~翌年8月が1つの区切りとなり、  その区切り期間内の窓口負担割合は、前年1年の収入で判定します。 <収入に含めるもの>  給与収入、配当収入、不動産収入、老齢年金 等 <収入に含めないもの>(= 課税対象とならないもの)  退職金、障害年金、遺族年金、恩給、傷病手当金、失業給付 等 <旧・被扶養者とは>  後期高齢者医療制度の被保険者(75歳~)となったために、  健康保険の被扶養者でなくなった人 <申請手続>(= 被保険者の健康保険の種別に応じて)  基準収入額適用申請書を、それぞれ以下のところに提出します。   ○ 協会けんぽ ‥‥ 協会けんぽの各都道府県支部   ○ 組合健保 ‥‥ 各健康保険組合   ○ 国民健康保険 ‥‥ 各市区町村 <添付書類>(= 21年9月~22年8月の適用を受けるとき)  対象者全員の分の、平成20年中の収入を確認できる書類  (具体例は以下のとおり) ○ 市区町村で発行される課税証明書(又は非課税証明書)  発行手続時は「平成21年度分を発行して下さい」と指定すること! ○ 確定申告書(控)の写し(税務署受付印が押印されていること) ○ 給与の源泉徴収票と、公的年金等源泉徴収票の両方  給与収入又は年金収入のどちらかがゼロ円のときには、  必ず、課税証明書(又は非課税証明書)の添付が必要! <注意すべき点>  9月1日以降に申請した場合は、  その適用の開始は、申請した月の翌月(この例では10月)以降に  なります。 <基準収入額適用申請書 様式例> http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/22304/20090721-174525.pdf  

noname#111169
質問者

お礼

大変詳しく、わかりやすい回答ありがとうございました。 >70歳以上で...窓口負担割合3割の高齢受給者証を持っている人で、 >収入額が以下の基準額に満たない場合は、申請により、窓口負担2割 >(22年3月までは1割)の高齢受給者証が発行されます。 今回の質問は、まさにこれが該当すると思います。 窓口負担割合が1割になるのは22年3月までで、それ以降?2割は知りませんでした。 >2.被保険者に「70歳以上の被扶養者」がいないとき > 被保険者の収入額が383万円未満であること 妻65歳なので実際は上記2が該当で、私の質問に間違いがありました。 被保険者(夫)の収入額が383万円未満なら、窓口負担2割になるようですね。 夫の今年の収入は383万円未満になると思います。ちなみに妻は年金収入のみです。 >平成21年9月~22年8月の窓口負担割合に適用し、 >平成20年1月~20年12月の収入をもとに判定されます。 >以降、その年の9月~翌年8月が1つの区切りとなり、 >その区切り期間内の窓口負担割合は、前年1年の収入で判定します。 一番、知りたかった事はここでした! 結論は今年(1~12月)の収入をもとに判定され、窓口負担割合の適用期間は、 来年の9月から1年間ですね? 基準収入額適用申請書の提出先ですが、妻は国民健康保険なので、各市区町村へ。 夫は今年の7月まで社会保険なので、社会保険事務所でよいでしょうか? 添付書類は収入を確認できる書類が必要なんですね。 今年の場合、下記書類が必要かと思います。 ○市区町村で発行される課税証明書「平成21年度分」 ○確定申告書(控)の写し(平成21年度分)←来年の3/15以降 ○夫の給与の源泉徴収票(平成21年度分)と、夫婦の公的年金源泉徴収票(平成21年度分) 妻は確定申告を行ってますが、夫は昨年度まで確定申告してなかったと記憶してます。 夫の収入確認は「課税証明書」「給与の源泉徴収票」「公的年金等源泉徴収票」の 3つで証明できませんか?

  • zyxxyz
  • ベストアンサー率40% (773/1920)
回答No.2

No.1さんのおっしゃる通り、今は国民健康保険も社会保険も、3割負担です。 窓口負担割合は収入によって変わるものではありませんよ。変わるのは保険料です。

noname#111169
質問者

補足

下記サイトを参照願います。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,6414,39.html

noname#97655
noname#97655
回答No.1

あの~。国民健康保険も、社会保険も所得に関係なく今は一律3割ふたんですよね?? 1割になるという情報はどこからでしょうか?? 収入で決まるのは保険料であり負担割合ではないですよ。。 何か勘違いされていませんか? それとも私が知らないだけなんでしょうか? 昔は被保険者本人は1割でしたが今は3割です。。

noname#111169
質問者

補足

下記サイトを参照願います。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,6414,39.html

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