高度障害診断書について

このQ&Aのポイント
  • 高度障害の診断書によると、かゆ又はこれに準ずる程度の飲食物であれば食べられることが分かりました。
  • 診断書には、自力での食物の摂取が困難であり、排便排尿にも特別の器具を使用しており、衣服着脱・起居・歩行・入浴にも支援が必要であることが記載されています。
  • 診断書を提出すれば、保険屋と主治医の間で話し合いが行われ、認定される可能性がありますが、確定的なことは主治医に確認する必要があります。
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高度障害診断書について

本日入院先の病院より連絡があり、高度障害の診断書を見ると かゆ又はこれに準ずる程度の飲食物であれば食べられる。 食物の摂取 自力では困難 排便排尿 おしめ、特別の器具を使用しており、自力では不能 衣服着脱・起居・歩行・入浴 寝返り・ベット上の小移動のみ自力で可能 精神状態 障害が中程度で大部屋での監視介助が必要 となっています。 高度障害に認定されるでしょうか? 多分今回も主治医に確認の為に保険屋が聞くと思いますが 食事で座位の確保が出来ずに倒れていく為にスプーンでの 食事も自力では困難な場合も該当しますか? 診断書を提出すれば後は保険屋と主治医の話でタッチできませんが・・・心配です。 診断書を見る限りでは認定基準なんでしょうか? (前回の場合・・・食器・食物を選定すれば自力で可能っと印を しておきながら、主治医は『お箸の使用可能』と保険屋に答えていたので)

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  • rokutaro36
  • ベストアンサー率55% (5458/9820)
回答No.1

(Q)高度障害に認定されるでしょうか? (A)わかりません。 食事の摂取が「自力では困難」ならば、認められる可能性があります。 できれば、「自力では不能」にしてもらえば良いのですが…… というのは、保険には、「日常生活動作が著しく制限されるもの」という項目があり、その定義が、「自力では困難」となっているからです。 (約款をお持ちならば、傷害特約の4級を参照してください) 「かゆ又はこれに準ずる程度の飲食物であれば食べられる」というのは、高度障害には該当しません。 傷害特約の4級の「そしゃくの機能に著しい障害を永久に残すもの」に該当しますが、高度障害の「そしゃくの機能を全く永久に失ったもの」には該当しないと思われます。 「食事で座位の確保が出来ずに倒れていく為に……」というのは、食事の摂取では考慮されません。 いずれにしても、書類を提出したのならば、判断を待つしかありません。 ついでですが、質問者様は、 「前回の場合・・・食器・食物を選定すれば自力で可能と印をしておきながら、主治医は『お箸の使用可能』と保険屋に答えていたので」 という点にこだわっておられるようですが、何度も申し上げているように、箸が使える・使えないは、審査に影響しません。 箸が使えなくても、スプーンが使えれば、結果は同じです。 申請が通ると良いですね。

samurai014
質問者

補足

本当に何度も同じような質問に答えてくれてありがとうございます。 今回の診断書をみて少し希望が持てるかも?と思い・・・でも不安で不安で。。。 自力では困難ならば介助者がなければ食べるのが困難っと思いまして 後は、保険屋と主治医との確認作業で請求者は蚊帳の外なんですが、それもまた不安で・・・! どうか主治医様保険屋の確認の際はよろしくお願いします。と願うばかりです。

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