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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:絵画の美術的面は著作権の客体か)

絵画の美術的面は著作権の客体か

Tacosanの回答

  • Tacosan
  • ベストアンサー率23% (3656/15482)
回答No.3

普通「美術の著作物」は「それ限り」のものであって, 多くの場合に「ある美術の著作物の原作品 A」と「A の複製品である B」の間には大きな価値の開きがあります. つまり, 挙げられた例においては「ミレーが描いたこと」そのものに既に価値があるわけです. また, 「原作品を購入し公開する」というのは文化政策の一環でもあります. 「原作品に容易に触れることのできる環境を整備することによって地域の文化をはぐくむ」ことができるのであれば, 当然そこにはなにがしかの価値があると考えられます. このようなことを完全に無視して, それに何の意味があるんでしょうか?

kintarou37
質問者

お礼

 ありがとうございました。私の質問の趣旨はいかにもばかばかしいように見えたでしょうが(本当にばかばかしいのですが)、前記ご回答者さんにお答したとおりです。  ミレーが描いたというだけでなく、その絵の内容やサイズも価格の要因となるのでしょうが、いずれにしても絵画の美術的価値が絵画所有権者に帰属することは常識でしょうと思います。  著作権の消滅した著作物は公有となり、何人も著作人格権を侵害しない限りこれを利用できることになっているようです。「自書告身帖」事件最高裁判決の結果、著作権のない絵画の写真を既出版物の写真複写により勝手に使用し利得する出版業者が後をたたず、所蔵者は使用収益ができず困っています。  ところが、出版社は著作権の消滅した文芸作品・美術作品を掲載した書籍の出版にあたり、本来ならば著作権料を払わなくて済んだ分価格を引き下げるべきなのにそれをせず、著作権がないのに著作権料分を不当に利得しているとのことです(中村稔弁護士(「著作権法改正へ動き活発」読売新聞平成9年7月3日付「手帳」))。その額は莫大なものでしょう。つまり、著作権に保護期間を定め、その後は万人が利益にあずかることができるとされているのに、利益にあずかっているのは出版業者のみというのが現実で、その一方で日本が誇る美術品は海外流出を続けているのです。この問題を皆さんでお考えいただきたく、問題を提起した次第です。

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