海外駐在員(妻)の確定申告について

このQ&Aのポイント
  • 海外駐在員(妻)の確定申告についてお尋ねします。年末調整&確定申告についての疑問と、納付した住民税の扱い、扶養に入っている場合の処理方法、手続きの困難な場合の申告方法について説明します。
  • 質問文章では、海外駐在員(妻)の確定申告に関する疑問が述べられています。具体的には、納付した住民税の扱い、扶養に入っている場合の処理方法、手続きの困難な場合の申告方法について知りたいとのことです。
  • 海外駐在員(妻)の確定申告についてお尋ねします。納付した住民税の扱いや、扶養に入っている場合の処理方法、手続きの困難な場合の申告方法について詳しく説明します。
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海外駐在員(妻)の確定申告について

だいぶ時期がずれているのですが、 年末調整&確定申告についてお尋ねします。 昨年(2008年)6月に私宛の住民税の納税通知書が届き、納付しました。 その後、夫の出向(海外)に伴い、私自身も国外転出届を出し、出国しました。 夫の会社からは年末調整に関する話を聞いていないのですが、 (1)6月に納付した住民税は年末調整または確定申告の対象となるのでしょうか? (2)対象となる場合、昨年2月から扶養に入っているのですが、 どのような扱いで処理するべきでしょうか?(年末調整or確定申告) (3)また、現在海外在住のため、手続きが困難なのですが、 帰国後に、さかのぼって申告することは可能なのでしょうか? ちなみに 2007年6月に退社 2008年1月まで失業保険受給 2008年2月から扶養に入っています。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>(1)6月に納付した住民税は年末調整または確定申告の対象… 海外出向とは関係なく、国内にいたままだとしても、なりません。 >昨年2月から扶養に入っているのですが… 税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。 しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 もっとも、国内に居所がなければ、日本の税法は適用されませんけど。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

jaiguru
質問者

お礼

早速ご回答いただき、ありがとうございます。 正直なところ、確定申告の必要があるのかどうかもわからない状態でしたので 必要なしとのご回答を頂き、すっきりしました。 ありがとうございます。

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