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初心者期間の初心免除って?

6ヵ月以上1年未満の免許失効で再免許を取りました。このたびレンタカーを借りようとしたら免許取得3年以上の同乗者が必要と言われました。但し免許証の裏面に「初心免除」と記載があればOKとの事です。ウッカリ失効の前は17年運転していたのですがこの「初心免除」の対象にはならないのでしょうか? 対象ならどのような手続きが必要ですか?

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  • shouboku
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回答No.1

こんにちは >免許証の裏面に「初心免除」と記載があればOKとの事です。 この「初心免除」ですが、再取得した場合等、初心運転者標識(初心者マーク)を免除される方に、免許証の裏面に「初心者標識免除」と記載されます。 >ウッカリ失効の前は17年運転していたのですがこの「初心免除」の対象にはならないのでしょうか? 残念ながら現時点では対象にはなりません。 道路交通法第71条の5第1項 『第84条第3項の普通自動車免許を受けた者で、当該普通自動車免許を受けていた期間(当該免許の効力が停止されていた期間を除く。)が通算して一年に達しないもの(当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。)は、内閣府令で定めるところにより普通自動車の前面及び後面に内閣府令で定める様式の標識を付けないで普通自動車を運転してはならない。』と規定されています。 「通算して一年に達しないもの」とは 免許の効力が停止されていた期間を除いたその前後の期間を通算して一年未満のものという意味になります。 ただし、「通算して一年に達しないもの」の中から「当該免許を受けた日前六月以内に普通自動車免許を受けていたことがある者その他の者で政令で定めるものを除く。」とされ、この場合に「初心者標識免除」と記載されます。 つまり、「うっかり失効」でも失効してから6ヶ月以内に新たに普通免許を受けた場合、または道路交通法施行令第26条の4に定められた者は初心運転者標識の表示義務を免除されます。 >対象ならどのような手続きが必要ですか? 道路交通法施行令第26条の4第4号の 『現に受けている普通自動車免許を受けた日以後に上位免許を受けた者』に該当すれば初心運転者標識の表示義務を免除させることができます。 17年の運転経歴があるため第一種中型免許以上または第二種普通免許以上を取得できます。取得すれば「免除」です。

sasa51244
質問者

お礼

ありがとうございます。色んな制限がありそうですが我慢します。 レンタカーも一人での利用はかないませんでした。

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