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駐車場契約について

kokubunの回答

  • kokubun
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.1

さて,inu11さんの手元に駐車場賃貸借契約書が有ると思いますが先ずはそれに目を通して見て下さい。 その中に賃貸借終了時の賃料の清算方法について記載してあると思います。 そこに『賃貸借終了時は日割り計算しない事とする。』とあれば基本的に賃料は戻ってきません。 又、敷金についても契約書に解約予告時期についての記載があればそれに沿った清算が基本になっています。 例えば契約書に『明渡し期日の1ヶ月前までにその旨を通知する』とあれば,1ヶ月未満での解約予告は敷金の中から違約金名目で賃料1ヶ月分が返金されないのが普通です。 駐車場賃貸借契約は現地を実際に見て判断するのが基本ですので「実際に使ってみたら狭かったので短期間しか使っていない」と言うのは敷金・賃料の返還要求理由としては弱いかもしれません。 敷金等が戻ってくる可能性を上げたいならばinu11さんが新しい借主を見つけるのが一番かも。

inu11
質問者

お礼

kokubunさん、とてもわかりやすいご回答をありがとうございました。 改めて、契約書を読み返してみました。解約に関することは、『双方の都合により本契約を解除する時は、1ヶ月以内にお互いに通告し期間満了と同時に完全に明渡すこと』としか書いてありません。 ご回答にある『賃貸借終了時は日割り計算しない事とする』や『明渡し期日の1ヶ月前までにその旨を通告する』などは記載されていません。 それから、1ヶ月以内という部分も???よく理解できません。 このような契約内容ですが、、、また、ご回答頂ければ幸いです。

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