• ベストアンサー

刑法の幇助と他人予備の違い

刑法についての質問です! 幇助と他人予備はどうやって区別するのでしょうか? 例えば、殺人を計画しているAから毒薬の調達依頼されたBが、Aのために毒薬を提供する場合です。 幇助のような他人予備のような・・・。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#110938
noname#110938
回答No.3

最初に答えを言っておこう。これだけじゃ判らない。 まず、他人予備という言葉は二つの意味で使う。本来的には、他人の犯罪行為のために予備をするという純粋な事実を説明する概念だけど、予備罪の規定がある場合に、予備罪の規定は他人予備も含んでいるという意味で使うこともある。後者は他人予備の肯否という言い方をする時の使い方。 いずれにしても他人予備はあくまでも他人予備であって幇助とは全然別の概念。きちんと用語の内容を理解していないでしょ?だから判らないんだよ。法律学ってのは用語の定義は非常に重要。それをあいまいなままで使うと、ここでもよく見られる適当な回答を繰返す半可通に成り下がっちゃうからね。要注意。 さて、他人予備の話からしよう。 他人予備とは、予備罪の規定がある犯罪について 他 人 の 犯罪実現のために予備行為を行うことであるのは今言った。内乱予備罪は条文上、予備に目的などの限定がないから他人予備も含むと解するのが普通。問題は、殺人予備罪等のように予備の「目的」を明示してある犯罪。他人予備は予備を行う者自身には自分が犯罪をするという「目的」がない。だから予備罪の構成要件には該当しない可能性がある。 そこで他人予備の肯否の問題というのが出てくる。他人予備は予備罪の構成要件に該当するのかってこと。つまりこれは端的に言えば、他人予備は予備罪の 正 犯 か ?って話。つまり、他人予備の正犯性の問題なわけ(正犯性は当然あるわけじゃないよ。むしろ通説的にはない。判例は肯定説と言われてるけどね)。 他人予備の正犯性を認めるかどうかについて、判例は認めているという話もあるけど、理論的には正犯性を認めない説が通説。正犯性を認めるとどうなるかと言えば、後は共同正犯の成否になる。予備に実行行為性があると考えれば共同正犯になるし、ないと考えると共同正犯ではなく、本人と他人は意思を通じた上でそれぞれ別々に予備罪を犯したと考えることになる。つまり、予備罪の同時犯ということになる。 じゃあ、正犯性を認めないとどうなるかと言えば、予備に実行行為性があるのかというのはやはり問題になる。実行行為性があれば共同正犯ないし幇助犯、なければ不可罰となる。実行行為性の問題は共犯の成否の問題だから、共犯となるかどうかに影響するってことで、それは 正 犯 性 と は 別 次 元 の話ってわけだ。正犯性を肯定して共犯の成否を論じるのと正犯性を否定して共犯の正否を論じるというのはそれぞれ必要だってことね。 ここで一つ気付くことがあるね。他人予備を否定しない限りは予備の幇助は問題にならない。それに正犯性を否定しても共同正犯となることがあり得る。とすれば他人予備と幇助は対立関係にありそうだ。そう思ったかもしれないね。でもそりゃ間違い。他人予備の肯否はさっき言ったとおり、他人予備の 正 犯 性 の 問 題。解る?正犯性の問題なの。他人予備の肯定とはつまり他人予備の正犯性を認めることなんだから、そうすれば他人予備が予備罪の幇助になるわけがない。正犯なんだから。これは他人予備と幇助の問題ではなくて、他人予備の 正 犯 性 と幇助の問題ってこと。正犯性を肯定すれば正犯でないことが前提の幇助にならないのは当たり前でしょ?他人予備が問題なんじゃなくて、 正 犯 性 が問題だってこと。ここ勘違いしちゃ駄目だよ。 それと、他人予備の正犯性を否定してもなお、他人予備が共同正犯となるというのは、刑法65条1項の問題で、正犯性と共同正犯というのもまた次元の異なる話。正犯性というのはあくまでもその行為者の行為が直接に構成要件に該当するかどうかという話であって、共犯者の間に共同正犯としての共犯関係があるかどうかとは全然別。特に65条1項は直接に構成要件に該当しない非身分者を扱う規定なので、正犯性とは明らかに別次元の話。逆に正犯性を肯定しても共同正犯とならずに同時犯となるという風に、正犯と共同正犯は元々論じる次元が違うわけだ。だから、やっぱり、他人予備の正犯性と幇助の問題は別問題。 ところで、本人が実行に着手するとどうなるだろう?本人は少なくとも殺人未遂罪になるね。その段階で他人の予備行為は殺人未遂罪の幇助になる。それは解るでしょ?すると、他人予備が実行の着手を境に幇助になるわけだから、他人予備と幇助の区別は実行の着手によるということになる。 でもよく考えるとそれは、自己予備と(目的となる犯罪の)正犯の区別と言っているのと同じなんだよ。自己予備が実行の着手の瞬間から殺人未遂の正犯になる。これは実行の着手の意義が予備と未遂を区別することにあることから考えても理の当然だね。だけどそこで問題になるのは、実行の着手の有無の判断をどうするかとかそういう話であって、実行の着手によって未遂に至れば予備罪は問題にならなくなるという点に争いはない。それは他人予備も同じで、正犯が実行に着手して未遂に至ればもはや予備の問題にはならず、ただ自分が犯罪を犯すわけじゃないから正犯じゃなくて幇助になるというだけのことだ。つまり、実行の着手時期の問題こそがメインテーマで、他人予備と幇助の区別というのは実行の着手の有無であることは判りきっているわけだ。 つまり、あくまでも予備と未遂の区別基準として 実 行 の 着 手 の 意 義 が問題になるということはあっても予備と未遂の区別自体をどうやるのか?なんてことは問題にならない。実行の着手の有無に決まってる。条文から明らか。まして、本犯に従属する共犯となる幇助と他人予備の区別自体をどうするかなんて当然、正犯と同じだからあえて独立した問題にはならない。基本書読んでも、多分、正犯が実行に着手すれば他人予備をした者は幇助犯が成立して他人予備は問題にならないのは争いがないとかその程度しか書いていないと思うよ。 そんなわけで、質問に戻ろう。 まず、最初に考えるべきは、直接的な犯罪の成否。この質問だと、 A の 罪責を考えないといけない。直接の解答じゃなくても慣れない内は、必ず考えよう。慣れると反射的に出てくるんだけどね。 そうすると、毒薬を調達してもらって手に入れた段階でAには殺人予備罪が成立する。しかし、予備罪は目的となる犯罪の実行の着手がない場合にのみ問題になる(罪数論的に言えば補充関係と捉えるべきだろう)。だから、Aの罪責はAが殺人の実行に着手したかどうかで決まる。そこで実行に着手していればAには少なくとも殺人未遂罪が成立する。こうなると、殺人予備罪は 事 実 と し て は 存 在 し て い る が法的には評価しない。 これは他人予備と幇助も同じ。Aに少なくとも殺人未遂罪が成立しない限り、共犯従属性説を前提にすれば幇助犯にはなり得ない。他人予備の肯否は 幇 助 の 成 否 と は 理 論 的 に 別 問 題 であるが、幇助犯が成立する限りは正犯同様に罪数論的には他人予備を別罪として評価しない。だから幇助を論じればそれで十分ということになる。 そしてAの殺人の実行の着手がなければ、そこでBの他人予備の罪責を論じることになる。これは通説によれば、正犯性を否定して実行行為性を肯定するので、予備の(共同正犯または)幇助となる。つまり、他人予備は 予 備 罪 の 幇助犯(または共同正犯)ということになるわけだ。だから、 >幇助のような他人予備のような・・・。 理論上、他人予備であり予備罪の幇助であるということもあり得るってこと。幇助が殺人の幇助とは質問のどこにも書いてないよね?

poprockj
質問者

お礼

ありがとうございました。

poprockj
質問者

補足

まさか、こんなに丁寧に説明をしてくださるとは・・・ありがとうございます。大学の講義を受けたようなお得感でいっぱいです。しかも質問の仕方が悪かったです。すみません。 (仮にBに自分が犯罪を犯す目的がなく、かつ他人予備を肯定する立場をとるとして)私は、BがAに毒薬を渡す程度なら他人予備で、現場で見張りをするなど犯行を容易する行動をとったら殺人の幇助(共同正犯)が成立するのだと思っていました・・・。とんだ勘違いということ、まさにちゃんと用語の定義を勉強しろ、ということですね。 つまりAが殺人罪を行ったらBは殺人予備の幇助(または共同正犯)が同じ犯罪の機会に成立することはなく、あるとすればBは殺人の幇助犯になるということですね。AがBの予備行為のあとに一度犯行を断念するなどして、別の機会にその毒薬を使って殺人を犯すなどしなければ予備罪の幇助(共同正犯)はありえない、ということでしょうか。。。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.2

>例えば、殺人を計画しているAから毒薬の調達依頼されたBが、Aのために毒薬を提供する場合です。  Aは殺人罪の実行行為に着手していますか?そのことを念頭にもう一度考えてみてください。

poprockj
質問者

お礼

ありがとうございました!

poprockj
質問者

補足

実行行為の着手の有無で殺人罪の幇助になるか、殺人予備罪の幇助(他人予備)になるか、どちらかということですね。

回答No.1

他人予備も予備罪の正犯ですから、重要な役割や正犯意思(自己の犯罪として行う意思のことで、動機・利益の帰属・積極性等を考慮します)が必要になります。幇助の場合にはこれらが不要です。 したがって、Aが暴走族の怖い先輩で、Bは嫌々ながら準備し、報酬も特にもらわなかったという場合には幇助になります。これに対して、AとBが対等の立場で、殺意を持っているAに対して、Bが積極的に毒薬の使用を勧め、高額の報酬を得たという場合には、他人予備になります。 文献で裏が取れれば良いのですが、手持ちの文献には載っていませんでした。誤解してたらごめんなさい。

poprockj
質問者

お礼

一番早く回答してくださってありがとうございます。私もきちんと調べてみます。

関連するQ&A

  • 刑法のことで教えてください

    刑法の初学者なのですが、刑法の問題でわからない事があるのでよかったら教えていただきたいです。問題は、「医師Aは、患者甲を殺そうと看護師Bに毒薬を手渡し、甲に飲ませるように依頼した。ところが、Bはそれが毒薬であることを見破り、自らも甲を恨んでいたので殺意をもって毒薬を飲ませて甲を死亡させた。」A、Bの刑事責任について論ぜよ。という問題です。よろしくお願いします。

  • 刑法での「人」と「他人」の違い

    刑法の条文での「人」と「他人」の違いを教えてください。 昔、警察の人と話をした時に「自分自身を傷つけるのも厳密には傷害罪にあたる」と言われたことがあります。それが脅しや冗談で言ったのか本当のことなのかわかりません。 条文を調べたのですが 窃盗罪は「他人」としています。 # 窃盗罪 第235条  他人の財物を窃取した者は… 殺人罪や傷害罪は「人」としています。 # 殺人罪 第199条  人を殺した者は… # 傷害罪 第204条  人の身体を傷害した者は… 確かに使い分けているかもしれない可能性は感じます。「他人だけではないよ」という意味をこめているのかなと。確かに自殺幇助はあっても自殺を罪とする条文はない。ので殺人罪に含まれると考えると自然かもとも思います。 しかし # 詐欺罪 第246条  人を欺いて財物を交付させた者は… となっているものあり正直よくわかりません。 質問は以下です。 (1)刑法の条文での「人」と「他人」は使い分けられているのでしょうか?  (特に意味はなく、書いた時や人によって表記ゆれが発生しているだけ?) (2)もしも使い分けられているのなら、それぞれの対象を教えてください。 (3)自分自身を傷つける行為も、傷害罪や殺人罪に相当するのでしょうか?  (罰せられることがあるかどうかは別として) (4)もしも(3)がYesの場合、実際に起訴もしくは有罪になったケースはあるのでしょうか?  過去に例がなかった場合でも、起訴・有罪になる可能性はあるのでしょうか? 以上よろしくお願いします。

  • 刑法なんですが・・。

    Aさんが万引きしようとして、Bさんがそれを目撃してAさんの助力をしようと思い、Aさんの万引き行為中、周りをBさんが見張っていた。この後、Aさんは万引きを達成した。(AさんはBさんの行為を知らない) この場合、Bさんの刑事責任は幇助、刑法62条1項の幇助犯(従犯)で良いのでしょうか?正犯者と従犯者の間には意思の疎通は無くても良いんですよね? しかしAさんの万引きが達成するのと達成しないのでは、また違うのでしょうか・・? これで良いと思うのですが・・どうでしょうか?

  • 犯罪行為の教唆・幇助について

    Aさんが「人を殺すにはどうすればいいと思う?」という質問をBさんにしたとします。 Bさんはある程度具体的に殺人をする案を出したとします。 1年ほど経ち、AさんがBさんの意見を参考にして殺人をしました。 BさんはAさんが本当に殺人を犯すとは思っていませんでした。 (ここまでは全て例に過ぎず、質問とそれに対する応答はネット上で行われたものとします) この場合Bさんは犯行を教唆または幇助したことになるのでしょうか? また、この例を考えるにあたって重要なポイントがありましたら教えてください。 本当だと思っていなかったとはいえ、殺人の案を出してしまったBさんが罪に問われる可能性は少なくない……というのが私の意見です。 ご回答よろしくお願いします。

  • 超至急 刑法について

    超至急 刑法についてどなたか知識のあるかた、回答お助けおねがいします。 次の1から5までの各記述を判例の立場に従って検討し、誤っているものを2個選ぶとどうなりますか? 1.Aは、BがVを殺害しようとして拳銃で狙っているのを見て、Bの発射した弾丸がVに命中しなかった場合には自らVを射殺してBの目的を達成させようと考え、Bの知らない間に拳銃を持って、Bに気づかれないようにして付近に待機していたが、結局、Bの発射した弾丸がVに当たってVが死亡した。この場合、AはBを幇助したことになる。 2.Aは、Bが宝石店に盗みに入ることを知って、これを手伝うつもりで、Bには告げずに宝石店の鍵を解錠しておいた。その後、Bは、計画よりも簡単に宝石を盗み出すことに成功した。この場合、Aは、Bの窃盗罪を幇助したことになる。 3.Aは、BがVを殴打しようとしているときに、B に気付かれずにVの足を押さえ付けたため、Bは、Vの顔面を殴打して顔面打撲の傷害を負わせることができた。この場合、AはBと共同正犯の関係に立つ。 4.Aは、Bにその妻V女を助けるよう依頼されたが、このまま病院に連れて行かなければV女が死亡してしまうことについて認識・認容しつつ、ホテルの自室でV女を引き受けて預かりつつも、何らの措置も講じずそのまま放置して死亡させた。この場合、Bに適切な措置を講じなかったことの認識があるとして、Aには、殺意のなかったBとの間で保護責任者遺棄致死罪の共同正犯が成立し、かつ、殺人罪の単独正犯が成立する。 5.Aは、BがVに致死量に満たない毒入りのコーヒーを渡したのを知って,Vを殺害しようと考え、Bとアイコンタクトを取り、Vを殺害することに合意し、自らはBの入れた毒と合わせて致死量となる量の毒をコーヒーに入れた。その後、Vがそのコーヒーを飲んで死亡した。この場合、Aには、殺人既遂罪の共同正犯が成立する。

  • 刑法 共犯について

    お世話になります。お願い致します。 以下過去問より抜粋です。 S60-26 A.業務上の占有者でない甲が、業務上の占有者である乙と共謀して、共同占有にかかる他人の物を横領すれば、甲には単純横領罪が成立するとするのが判例である 回答:誤り  理由:業務上横領罪の共同正犯となるが、非身分者には、65条2項により通常の横領罪の刑が科される。 B.賭博常習者の賭博行為を幇助した場合、幇助者に賭博の常習性がなくても、常習賭博の幇助罪が成立するとするのが判例である 回答:誤り 理由:身分のない者には通常の刑を科する。非常習者の行為につき、単純賭博罪の幇助犯が成立し、同罪の刑が科される。 とあります。 1.Aの非身分者は、罪名が業務上横領罪の共同正犯で、刑罰が単純横領罪ということですか? 「刑は」と書かれているのは刑罰の意味なのでしょうか。 2.Bは、Aと同じように考えると、常習賭博罪の幇助犯が成立し、単純賭博罪の刑、と思うのですが、なぜ違いがあるのでしょうか。 上記とは話が変わりますが、 3.予備行為の共同正犯は認められる、とか、上記のように業務上横領罪の共同正犯とかありますが、共同正犯というものにしたいのはなぜなのでしょうか? 予備行為を共同正犯にするということに、訴追する側にメリットあるのですか? 4.一緒に予備行為をしたABのうち、Aのみが正犯をした場合、Bは幇助犯になるとありましたが、この場合、Bの予備罪は消えるのはなぜですか? 5.一般的な感覚でいいのですが、共同正犯と、教唆犯では、どちらのほうが悪いのですか? どちらともいえる場合、訴追する側としたら、どうしたいのかと思いまして。 1つでも結構ですので、どうぞよろしくお願い致します。

  • 幇助罪の適用範囲について

     ”首都高速道路で車線変更が今でも苦手”なダメ人間です(質問関係ない) 小生は、国際法・憲法に関してはそれなりの読書量・知識量はあるらしい(伝聞)のですが、刑法についてはかなり怪しいので、質問させてください 幇助罪についてその構成要件が判然とせずに理解できていません。 殺人幇助・自殺幇助・内乱幇助・現場助勢罪などの実定刑法などは理解できるのですが、 その構成要件が極めて恣意的な理解を許容しかねない恐怖さえ感じてしまいます ちなみに、以前、話題になった熊本の慈恵病院の通称『赤ちゃんポスト』(こうのとりのゆりかご)に関する議論で、同施設が児童遺棄幇助・児童虐待幇助、などと主張する刑法学者がいたのですが、 正直、チェンソーを販売するホームセンターまで幇助罪になりかねない法解釈だと思えて批判したのですが、未だに反論してこないので、”小生の考えが無知すぎるのか?”と自問しています そもそも同施設に関しては、正犯としての嫌疑もありえるとは思いますが、 正犯になる構成要件を満たし得ないが故に、幇助の解釈猶予を悪用した批判としか思えないのですが、どう思われるでしょうか? 同施設の適否・是非は別にして、幇助罪に関する回答をメインにお願いします 刑法素人なので、理解できる回答が得られるまで回答をお待ちしています

  • 刑法でいう「殺した者」の語義

    法律という項目があるはずですが見つからなかったのでこのカテゴリーに なりました。 では本題。 刑法第119条(今もかな?)では 「人を殺した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。」 とありますが。 【行為】殺す:自然の死期以前に人の生命を断絶する行為。 とありますが。 例えば 「AさんがBさんを撲殺しようとしました。しかしBさんは骨を折っただけでした。Bさんはそんな自分の傷はもう完治しないだろうと嫌になりベランダから飛び降りました。それが原因で死にました。」 この場合Aさんはどうなるんでしょうか傷害罪でしょうか。それともまた違うものでしょうか。 Bさんは自殺となるのでしょうか。 できたらこの例だけでなく「このような場合は殺人扱いにはならない・この場合は殺人扱いになる」のようなものを教えていただけたら嬉しいです。 それではお願いします。

  • 刑法について

    超至急です。刑法について 故意に関する次の【見解】を採って後記1〜3を検討した場合、正しいものはどれになりますか? 【見解】  「故意を認めるためには犯罪事実の認識が必要であるが、行為者が認識した犯罪事実と現実に発生した犯罪事実が異なっていても、両者が法定の範囲内において重なり合う限度で、軽い犯罪の故意を認めることができる。」 1.甲が殺意をもってAを狙いけん銃を発射したところ、Aに命中した弾丸が更にBにも当たり、AおよびBが死亡した場合、Aに結果が発生した以上、Bに対する殺人罪の成立を肯定する余地はない。 2.甲が殺意をもってAを狙いけん銃を発射したところ、甲は弾丸を頭部に命中させて即死させるつもりだったが、頭部には命中せずにAの下腿部に当たって受傷させ、搬送先の病院で死亡させた場合、殺人罪の成立は否定される。 3.甲が殺意をもってAを狙いけん銃を発射したところ、弾丸はAに命中せず、Aが散歩中に連れていたAの犬に当たって死なせた場合、器物損壊罪の成立は否定される。

  • 刑法について

    超至急です。刑法に知識のあるかた、回答お助けください、、 強盗殺人罪に関する次の【見解】A説ないしC説に従って【事案】IないしIIIにおける甲の罪責を検討した場合、1〜5までのうち、正しいものを2個選びなさい。 【見解】 強盗殺人罪が成立するためには、 A説:殺人行為が強盗の機会に行われなければならないとする。 B説:殺人行為が強盗の手段でなければならないとする。 C説:殺人行為が強盗の手段である場合に限らず、事後強盗(刑法第238 条)類似の状況における殺人行為も含むとする。 【事例】 I:甲は、強盗の目的で、乙に対し、持っていたナイフを突き付け、「金を出せ。出さなかったら殺す。」などと申し向け、反抗を抑圧された乙から現金を奪い取った後、逃走しようとしたが、乙に追跡され、犯行現場から約10メートル逃げたところで、捕まらないようにするため、殺意をもって乙の胸部を刃物で突き刺し、乙を即死させた。 II:甲は、乙所有の自動車1台を窃取し、犯行翌日、同車を犯行場所から約10キロメートル離れた場所で駐車させ、用事を済ませた後、同車に戻ってきたところを乙に発見され、同車を放置して逃走した。甲は、乙に追跡されたので、捕まらないようにするため、殺意をもって乙の胸部を刃物で突き刺し、乙を即死させた。 III:甲は、乙方において、乙をロープで縛り上けた上、乙所有の現金を奪い取った後、乙方から逃走しようとしたが、乙方玄関先において、たまたま乙方を訪問した丙と鉢合わせとなり、丙が悲鳴を上げたことから、犯行の発覚を恐れ、殺意をもって丙の胸部を刃物で突き刺し、丙を即死させた。 1.A説によれば、事例Iでは、強盗殺人罪が成立する。 2.A説によれば、事例IIIでは、強盗殺人罪が成立しない。 3.B説によれば、事例IIでは、強盗殺人罪が成立しない。 4.B説によれば、事例IIIでは、強盗殺人罪が成立する。 5.C説によれば、事例IIでは、強盗殺人罪が成立する。