• 締切済み

失業手当と扶養

昨年末25日に、退職し、国保に加入。 現在 待機期間を経て、5月から失業手当をもらいながらの4ヶ月間 の職業訓練校に通っています。1日の受給額は5000円を超えています。 先日 学校のお友達に、その話をすると その方は、3月いっぱいで退職してから、現在も扶養に入っている と言っていました。 受給額は同等の額でした。 私は、ハローワークの方に、働く気があるなら国保に入るよう いわれたのですが、お友達は、失業手当とは別だから扶養に入れると ハローワークの方に言われたそうです。 私も入れるのであれば、今からでも扶養に入りたいのですが、どうなのでしょうか。 かなり扶養に入っている人がいるので、早いうちに不要の手続きが出来るならしたいです。 また、扶養に入ってはいけなかった場合は、何かあるのでしょうか。

  • ekoo
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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 一般的なことを言えば雇用保険の失業給付についての扶養の条件は 1.日額が3611円以下なら扶養になれる、3612円以上だと扶養は不可 2.日額が1円でもあれば不可 3.日額に関係なく扶養になれる 4.その他(日額に制限があるがその基準が1以外) とあります、やはり1が圧倒的に多く2,3、4と少なくなっていきます。 また扶養になれない場合その期間も異なります。 A.実際に受給している期間のみ B.3ヶ月の給付制限期間(待期期間ではありません)も含む C.その他 やはりAが圧倒的に多くB、Cは少ないようです。 ということで失業給付の受給中についての扶養に関しては被保険者の方の健保に確認が必要です。 また健康保険の面では失業給付は収入としてカウントされますが、税金の面では失業給付は非課税ですので、考慮する必要はありません。 >先日 学校のお友達に、その話をすると その方は、3月いっぱいで退職してから、現在も扶養に入っている と言っていました。 受給額は同等の額でした。 まず最初に、上記のように健康保険の扶養の条件は夫の健保によっては異なるので、そのお友達のケースが質問者の方に当てはまるとは限りません(もちろん偶然同じ健保であれば話は違いますが)。 お友達のケースで考えられることは ア.夫の健保が上記の3のように日額に関係なく扶養になれると言う場合です、ただしこういう健保は非常に少ないです。 イ.夫の健保の規定からは扶養になれないはずだが、故意又は無知の為夫の健保に届けを出していない。 アであれば問題ありませんがイであればその事実が夫の健保に発覚すれば、扶養を外れたと認定された時点まで遡って扶養を取り消されその間の医療費の7割分(個人負担が3割だから残りの分)を夫の健保から請求されます。 厳しい健保なら以後半年あるいは1年の限定付きで、条件を満たしても扶養になれないというペナルティと言うことも有ります。 >私は、ハローワークの方に、働く気があるなら国保に入るよう いわれたのですが、お友達は、失業手当とは別だから扶養に入れると ハローワークの方に言われたそうです。 安定所の職員は雇用保険についてはプロですが、健康保険については門外漢であり経験上知っているという程度です。 健康保険の扶養になっても失業給付は受けられます。 しかし失業給付を受けると、健康保険の扶養になれない場合が多いということです、そしてそれは夫の健保によって異なるということです。 >私も入れるのであれば、今からでも扶養に入りたいのですが、どうなのでしょうか。 ですから夫の健保によって異なります。 夫の健保が協会健保であれば上記の1になり >1日の受給額は5000円を超えています。 であれば無理です。 夫の健保が組合健保であれば、夫の健保に聞かなければ判りません。 可能性は低いですが3であれば扶養になれます。 >かなり扶養に入っている人がいるので、早いうちに不要の手続きが出来るならしたいです。 おそらく夫の健保では無理なのにごまかしているか、規定を知らないかが殆どでしょう。 夫の健保がどうなっているかそれが問題です。 >また、扶養に入ってはいけなかった場合は、何かあるのでしょうか。 それは前述しています。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。 また年末調整の際は国民健康保険の保険料については証明等は一切必要はありませんが、国民年金の保険料については控除証明書を添付する必要があります。 控除証明書は11月ごろ社会保険庁から送られてきますので、年末調整のときまで大切に保管してください。

ekoo
質問者

お礼

とても詳しくご説明いただきありがとうございました。 これで納得して国保へ支払いが出来ます。 学校のお友達にも、教えてあげたいと思います。

  • tenten37
  • ベストアンサー率19% (93/472)
回答No.1

失業給付を日額3612円以上貰っている方は、扶養には入れません。 でも、ご主人などの健保組合によって基準が異なりますので、もしかすると入れるところもあるのかもしれません。 基本的には扶養には入れないです。

ekoo
質問者

お礼

ありがとうございました。 損をしたのではないかと、不安だったので やっとスッキリしました。

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