• ベストアンサー

扶養と認められない?

昨年末退職し、今夏結婚した者です。 病気理由もあり早めに退職しました。 結婚には他府県への転居を伴いましたので、6月に転居後に失業手当の手続きにハローワークに行きました。 3ヶ月の待機期間ののち、9月からの受給を受けているところです。 待機期間中は会社員の夫の扶養に入れるもの、と思っていたのですが、ハローワークの手続きと同時期に、夫の会社に扶養についての質問をしたところ、 「失業手当を受給するのを待機しているということは、いつでも働きだせるということである。つまり、待機期間中も扶養者ではない。」 との回答でした。 「扶養者ではない」ということに納得しつつも、ちょっと疑問に思っています。 扱い方は会社の健康組合ごとに違うとは聞きますが…。 こういう扱い方に、おかしい点はあるのでしょうか? (過去の他の方のコメントで、「会社の担当者もいまひとつ分かっていないようだ」という内容があり、ちょっと不安になりました…)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yonety
  • ベストアンサー率56% (9/16)
回答No.7

私も失業給付金を受給するまでの3ヶ月の給付制限期間、 夫の健康保険の扶養に入れなかった者の一人です。 やはり夫の会社の健保組合が独自のルールを定めていて 「失業給付金を受け取る予定の人は、受給が終わるまでの間は  『給付制限期間も含めて』扶養には入れません。」 とのことでした。 私もはじめは、給付制限期間(3ヶ月)→夫の健保の扶養に入る 失業給付金の受給期間→日額3612円以上なら扶養を抜ける と思っていたので、まずは扶養に入るつもりで自分の健保の任意継続をしなかったため、 高い高い国民健康保険を半年以上払うハメになりました。 やはり独自の健保組合の場合、社会保険事務所の一般的な回答が当てはまらないため、 旦那様の会社の健保組合に直接聞いた答え以外に正解はないかもしれません。

その他の回答 (6)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

>「失業手当を受給するのを待機しているということは、いつでも働きだせるということである。つまり、待機期間中も扶養者ではない。」 これは健保組合の回答ではないですよね、会社の担当の方の回答ですよね。 どうもへんですね、これじゃまるで働いている人はすべて扶養に入れないみたいです、世の中にはパートなどで働きながら夫の扶養に入っている女性はたくさんいるのに(勿論金額による制限はありますが)。 >(過去の他の方のコメントで、「会社の担当者もいまひとつ分かっていないようだ」という内容があり、ちょっと不安になりました…) そうです、会社の担当といっても専門の知識があって専門にやってるという方は少ないので、わかってないことが多いのです。 わからないのならわからないなりに、健保組合にたずねて返答をすればいいのですが、会社の担当の方はどうもそうせずに自分の頭の中で考えた想像だけで回答しているように見受けられます。 過去のお礼にある社会保険事務所の回答のように会社の健康組合だと独自の規定を設けているところもあるので健保組合の判断を直接聞いた方がよいと思います、それが最終的な正しい結論です(やはり日額3611円以下ならセーフ、3612円以上ならダメということが多いようです)。 もちろん健保組合の独自の規定により出来ない場合もあるかと思いますが、少なくとも最初に書いたような説明ではないと思います。

  • nana_mi
  • ベストアンサー率17% (22/124)
回答No.5

待機期間と言うのは、ハローワークに離職票の届け出を出した日を 入れて7日目と、その次の日から、3ヶ月間が給付制限期間中で  これらを合わせて待機期間中といいます。 社会保険の規定では この期間までは扶養に入れることになります。 ただ、問題なのは 待機期間終了後、即座に異動届けと共に保険証を 返却提示し、扶養から抜けると言う手続きは、 被保険者への督促などが煩雑な為と、被保険者の方が手続きが 滞ってしまうことがあるために 各健康保険組合の判断で、従来どおり扶養認定は出来ない、としているところが多いのかもしれません。

goondogs
質問者

お礼

そうですか…。 夫の勤務する会社は、私の以前の勤め先よりは福利厚生が整っていたので、「こういうケースだと以前の勤務先でも扶養認定してたんだから、夫の会社でも同じだろう」と思ってました。 認められないことがあるというのは知識では知ってたものの、レアなことなのかな?と思ってました…。 レアじゃないんですねぇ…。 アドバイス、ありがとうございました!

回答No.4

理屈の上では「待機期間中=無収入」ということで扶養に入れることになります。 しかし、実際は健康保険組合の決めるルールに従わなければならないので 扶養に入れない場合ももちろんあります。 被扶養者の定義は「被保険者と同一の世帯で主として被保険者の収入により生計を維持されている人 」です。 ですから、「失業給付の待機期間は一時的なものであり、継続的に被保険者によって 生計が維持される訳ではない」という理由で認められないことが多いようです。

goondogs
質問者

お礼

そうなのですね…。 組合の判断によるとは言え、自分の周りでは扶養者として認められる例しか見てこなかったので、自分が認められないのってなにかおかしいのかな?と思っていました。 私のように認められない方も世の中にいらっしゃるのですね…。 アドバイス、ありがとうございました!

noname#24701
noname#24701
回答No.3

私も最近同じような状況で社会保険事務所に確認したのですが、 「待機期間中は扶養には入れます。 ただし失業手当の受給期間中は、日額が一定以上の場合は 必ず扶養から出て、ご自身で国民健康保険に加入して下さい。 扶養加入・削除の手続きについては、面倒でも都度対応してもらえるように、 社会保険事務所からも企業に呼びかけていますので、 不明点があれば問い合わせしてもらうように、会社の担当者にお伝え下さい」 と言われました。 このことをご主人の会社に言われてみたらいいと思いますよ!

goondogs
質問者

お礼

いまほど、社会保険事務所に問い合わせてみました。 (後で会社の健康組合の方が問い合わせることがもしあれば、話が早くなるかなと思って) 社会保険上、待機期間中は無収入ゆえ扶養に入れるとのことでしたが、会社の健康組合だと独自の規定を設けているところもあり、私の場合は、その規定によって扶養に入れないと判断されたのでは、とのことでした。 また、会社の健康組合の規定については、社会保険事務所は監督していないと言われました。 社会保険がベースになっているもの(会社に健康組合がない場合など)については、社会保険事務所が監督しているそうなので、指導などできるそうです。 折角教えていただいたのに、一部ツッコミのようになりすみません。 でも、夫の会社の健康組合に対して、「待機期間中に扶養に入れないということは規定で定められているのか?」という質問をしてみることにしました。 回答をいただいたことがきっかけになり、あらためて自分を納得させることができそうです。 ありがとうございました!

  • fitzandnao
  • ベストアンサー率18% (393/2177)
回答No.2

失業給付を受けていればその額によってはその期間、社会保険等他の制度で扶養家族に該当しなくなることもあります  (給付日額が目安として3611円以下(3611円の360日分130万円未満)であれば被扶養者 ) 参考月刊社労士1999.9p46審査会採決H11.05 質問の中から  社会保険の被扶養者は 失業保険受給の場合 〔日額〕130万円/360日=3611円以下の場合です (130万円はこれからの年間の見込み額です) 失業保険の日額がその金額を超えていると被扶養者に該当しません  受給期間は 被扶養者として夫の社会保険に入れてもらえないので 国民健康保険(任意継続が有利な場合がありますので保険料などを比較して判断してください) 国民年金の手続きをします 失業給付金は 被扶養者であるなしに関係なく 失業の要件に該当していれば受給できます 問題は失業の要件です 専業主婦として被扶養者になれば働く意志がないとされ失業に該当しなくなります したがって失業保険受給の対象にならなくなりますから表現に注意してください  働く意志と能力があれば失業中です 失業保険の待期中は収入がないので被扶養者です   結論として 働く意志がなければ 失業保険は貰えなくなります 夫の社会保険の被扶養者となります 働く意志があれば失業になりますので 失業保険を貰います  日額3611円を超えて失業保険を貰えばその期間は被扶養者になれないので自分で国民健康保険または健康保険の任意継続・国民年金に入ります

goondogs
質問者

お礼

失業給付金の日額からすると、給付期間中、私は扶養者ではありません。 働く意思はあります。 私の場合は、夫の会社の健康組合の判断で、現在「非扶養者」となっています。社会保険事務所が監督しているものならば「扶養者」なんですよね。 アドバイスありがとうございました。

回答No.1

あまり法律に詳しくは無いので、カンですが、 扶養は、働いているかどうかではなく、 収入がいくらあるかで、判断するのではなかったですか? だから、収入が無ければ、扶養になると思いますが。

goondogs
質問者

お礼

社会保険事務所の方は、確かにそうおっしゃっていました。 が、私の場合は、夫の会社の健康組合の判断で非扶養者と扱われております。 ややこしい…。 アドバイスありがとうございました。

関連するQ&A

  • 遡って扶養に入れるか

    結婚、引越しのため昨年いっぱいで退職しました。1月から主人の扶養に入ろうと思っていましたが年始忙しく、手続きが遅くなりました。手続きの際本社の担当の方に、扶養に入ると失業手当はもらえないと言われましたが、後日会社の組合に確認したところ日額の範囲内ならもらえる。範囲を超えるなら扶養から抜けなければいけないという返答をいただきました。 離職票も扶養の手続きの際に本社に送ったため、ハローワークにもまだ行けていない状況・・・。 今度本社の方から、失業手当をもらうなら雇用保険受給証明書?も一緒に提出しなければいけないと言われ、扶養の手続きが出来ないまま一式返却されるそうです。→郵送のため、まだ手元にはありません。 結局まだ扶養に入れず、1月分の健康保険は宙に浮いた状態です。 また、ハローワークにはまだ行けていないのですが、私の場合『引越しのためやむ得ない退職』に該当すると思われます。待機期間が短く、2月から受給できた場合2月からは国保に入ろうと思っています。 Q1・受給期間が終わり、改めて扶養に入る場合この宙に浮いた1月分は遡ってもらえるのでしょうか。それとも1月から国保に入るべきなのでしょうか。 早くて月曜日にハローワークに行き、Q2・即日その雇用保険受給証明書?というのはもらえるものなのでしょうか。Q3もらってすぐ手続きすれば1月分の扶養の手続きは間に合うものですか? 主人も私も全くの無知ですし、本社の担当の方も自分もよく分からない・・・といった感じのようです。失業手当をもらいたい旨を話したら逆切れしたとのこと。相談できるところもなく、途方に暮れています。 どうか、ご教授をお願いいたします。

  • 失業手当受給が始まったのに、扶養を外れるのを忘れてしまい、困っています。 

    昨年末日付で会社を自己都合で退職し、本年1月1日より夫の扶養に入っております。 失業手当の申請をし、3ヶ月の待機期間の後、4月23日より失業手当の受給をしております。 夫の扶養家族であるのに、3,612円以上の受給を受けている場合、一度扶養を外れ、その後就業しなければ受給終了後にまた扶養に戻る、という手続きをしなければいいけないということを聞きました。 (ちなみに夫の会社の保険は社会保険事務局の掌握によるものです。) 今からの変更手続きは可能なのでしょうか? また、可能な場合、具体的にどのような手続きをとればよろしいでしょうか・・・? すみません。 まったく無知なもので今焦っています。。 教えてください。 どうぞよろしくお願いいたします。

  • 扶養家族について

    4月末付けで5年間正社員で勤めた会社を退社することになりました。 失業手当の受給を受けるつもりなのですが、 受給までの待機期間(3ヶ月)中は夫の扶養に入れると知り、 待機期間のみ扶養に入る予定です。 扶養に入っている場合の、年金や健康保険、住民税などはどのようになるのでしょうか? とくに、住民税は扶養に入った場合や失業手当の受給中でも、支払うものなのでしょうか?

  • 扶養されながら失業保険はもらえないの?

    失業保険受給延長後の手続きについて教えてください。 3年前に出産、育児のため退職しました。受給資格を延長する手続きをし、その年の収入が少なかったのですぐに夫の扶養に入ることができました。 その延長期間もせまってきたので受給の手続きに職安にいきました。 失業保険をもらいながら、仕事を探し、パートをしながら今後も「扶養の範囲内」で働きたいと思います。 ところで質問ですが失業手当をもらっている間はいったん扶養からはずれることになるのでしょうか。(支給は90日) そのまま夫の会社に報告せずに失業手当をうけてはいけないのでしょか。

  • 失業保険受給、扶養を抜けるタイミング…

    現在は旦那の扶養に入っています。 離職票がまだ届かない為、ハローワークへの申請はまだですが、会社都合の離職につき、待機期間の7日後すぐに失業手当の受給が始まります。 失業手当の受給にあたり、扶養を抜けなくてはなりません。 そこで質問なのですが、受給開始日が月の途中の場合、扶養はどうなりますか? もし2月28日から受給が始まったら、2月も扶養から外れてしまうのですか? 国民健康保険、国民年金へ加入の手続きもあるし、受給日と扶養している期間が被ってはいけないと旦那の総務に言われましたが、分からなくなってきました。。。

  • 3月末で退職 扶養に・・・

    みなさんこんにちは。 初めて質問いたします。どうぞ宜しくお願いします。 私は今年の3月末日を持って会社を退職いたしました。 4月より夫の扶養となるべく現在手続きをとっております。 失業保険を8月ごろ申請する予定なのですが自己都合で退職のため 3ヶ月の待機期間があります。その後問題がなければ給付となると 思いますが扶養はどのタイミングで抜けたらいいでしょうか? 私の考えではハローワークに行って始めての面談で現在扶養に なっている事を告げて待機期間が終了、給付のタイミングで 抜ければいいかなと思っているのですがどうなのでしょうか? 待機期間も扶養というのはまずいのでしょうか? また夫の会社に言えばすぐに扶養を抜ける手続きをしてくれる のでしょうか? 初めてのことばかりでわかりません。 どうぞアドバイスをお願いします。

  • 扶養を外れて失業手当を受けることについて

    扶養を外れて失業手当を受けることについて 今年の3月31日に、5年間勤めた会社を退職致しました。 6月に結婚し、夫の扶養に入りました。 夫の仕事が激務であり、生活を支えたく、当分働く予定はありません。そのため、失業手当を受給したいと思っています。 私が入っていた文部科学省共済組合は、退職後も任意継続していれば、結婚後扶養に入っても失業手当が受給できるのですが、そのことが記載されている部分を見落とし、私は3月で脱退してしまいました。(父の社保の扶養に入りました。) 夫も文科省共済組合なので、また入り直す形になります。 扶養に入りながら、失業手当を受けることが可能なのかインターネットで調べていると、失業手当が支給されるまでは扶養に入り、支給されると同時に扶養を外れ、3か月後に再び扶養に入るという流れの回答が目立ちました。 1、知識不足で申し訳ないのですが、せっかく手続きをしてもらって扶養に入ったのに外れて、3か月後にまた入るということを本当にしても良いのでしょうか? 2、その際、ハローワークの方に「今は扶養に入っています。」とお伝えしても良いのでしょうか? 3、知識不足で申し訳ないのですが、扶養を外れて、年金及び国民健康保険を自分で払っても失業手当を受給した方がお得なのでしょうか?私のお給料ですと、どのくらいの失業手当をもらえるのでしょうか。 (私は結婚前は月額300000円程もらっていました。残業代20000円程です。 手取りでは200000円~220000円でした。) 質問がたくさんで申し訳ありません。 どうぞよろしくお願い致します。

  • 失業手当と扶養

    昨年末25日に、退職し、国保に加入。 現在 待機期間を経て、5月から失業手当をもらいながらの4ヶ月間 の職業訓練校に通っています。1日の受給額は5000円を超えています。 先日 学校のお友達に、その話をすると その方は、3月いっぱいで退職してから、現在も扶養に入っている と言っていました。 受給額は同等の額でした。 私は、ハローワークの方に、働く気があるなら国保に入るよう いわれたのですが、お友達は、失業手当とは別だから扶養に入れると ハローワークの方に言われたそうです。 私も入れるのであれば、今からでも扶養に入りたいのですが、どうなのでしょうか。 かなり扶養に入っている人がいるので、早いうちに不要の手続きが出来るならしたいです。 また、扶養に入ってはいけなかった場合は、何かあるのでしょうか。

  • 失業給付もらえますか?

    「契約満了退職後(結婚前の)現住所で申請手続きして失業給付受給前の待機期間中」あるいは「受給途中」に他府県に結婚引越した場合、結婚後(姓変更後)失業給付は新住所のハローワークでの手続きが必要になりますか?あるいは、結婚後は失業給付がもらえなくなるのでしょうか?

  • 傷病により失業手当の受給延長中。扶養に入れず困っています。

    傷病のため会社を退職し、 失業保険の受給延長手続きをしている者です。 退職後は夫の扶養に入ろうと思っていたのですが 彼の会社から、 失業保険の受給完了まで扶養に入ることはできないと言われてしまいました。 受給中に扶養から外れることは知っていましたが、 まさか延長手続きから待機期間そして受給完了まで 一切扶養に入ることができないとは思っていなかったので驚いています。 会社側からは、それまでは国保に加入するように言われているのですが 私の病気が長くかかりそうであるため 正直、保険料の負担があまりに大きく、 また期間もどれだけ続くか分からないので収入のない身としては 不安が大きくどうしたらいいものか悩んでおります。 そこで相談させて頂きたいのは下記の点です。 これから長い闘病生活になる可能性がありますので 求職を一旦諦め、失業給付をもらわないとして彼の会社にそう伝えれば すぐにでも扶養に入ることはできるのでしょうか。 また、その場合 失業給付の受給延長手続きを取り消すことができるのでしょうか。 金額的にどちらが得になるのかも考える余裕がないのですが、 今は、治療に専念できる環境を作りたいと思っております。 お力添えを頂けますと幸いです。 どうぞ宜しくお願い致します。