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破産と離婚と生命保険

主人も私も自己破産をします。 契約者も被保険者も主人の生命保険を、契約者を母にかえました。 受取人も母に変更しました。(その前は妻である私です。) 現在、破産手続き中です。 事情があり、協議離婚をすることにしました。 子供が小さいので将来のための保険としてその保険は、破産手続き後、 契約者受取人とも私に変更することにしていましたが、 離婚後、このような変更をすると贈与になってしまうのでしょうか? まず、離婚届を出してしまい、破産手続きが終了してから変更した場合、 慰謝料・養育費の名目で名義変更は可能でしょうか? どなたか、アドバイスお願いします。

みんなの回答

回答No.1

離婚すると、まったくの他人になりますので、通常、契約者・受取人共になることは難しいです。元々受取人である保険なら、離婚後変更しないのならば大丈夫なのですが、現在母が受取人で、他人になったあなたが受取人になるのは、ほとんどの会社でお断りをされるでしょう。 なら、どうしたらいいのか?本当だったら、受取人は変更せずあなたにしておけばよかったのです。(保険金は、贈与になってしまうが、離婚後あなたに変更は難しいから) ベストなのは、契約者を母のまま、子供を受取人にする。 まぁ、万が一死亡されたら、母から孫への贈与になりますが・・・。 または、ほとぼりがさめたら、契約者をご主人に戻す。 でも、破産の為の財産保全の為に契約者を変更したり、法の穴をくぐるような形に現在されていますので、慰謝料や養育費などの名目にすること自体、ナンセンスです。まぁ、絶対に出来ないことはないので、保険会社に要相談ですね。その場合、色々調べられますよ。調査人に。申請をして通れば変更は可能ですから。 または、破産手続き後に、保険に入りなおしたらいかがですか? ご主人が契約者・被保険者で、受取人が子供のものに。子供が未成年なら、間違いなくあなたがその保険金の後継人になりますし。 私の経験上、破産後に契約する方多いですよ。 破産しても保険には入れますから、大丈夫です(健康上問題なければ) 破産を告知する義務ありませんし。

yanncharumonncha
質問者

お礼

回答、ありがとうございます。 <本当だったら、受取人は変更せずあなたにしておけばよかったのです。(保険金 は、贈与になってしまうが、離婚後あなたに変更は難しいから) 解約返戻金が20万以上ありますし、私も破産します。 主人は、重い糖尿病です。いつまた、入院するかわかりません。 毎日服用する薬も注射も、必要です。 なので、また保険に入り直すことは出来ません。 祖母(母)から孫への贈与になってしまいますか・・・ 死亡保険金は1000万なんですが・・・

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