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旦那キレル、車を暴走。奥さん(同乗者)怪我。

友人の相談です。 結婚して、車内で口論になると必ず車を狭い路地などでも構わず ものすごいスピードで暴走することが数回あったようです。 通行人にぶつかりそうになったり、轢き殺してしまいそうになったこともあり。 電柱にぶつかり、彼女自身が軽い怪我をしたこともあるとのこと。 まだ大きな事故に発展していませんが。 今後彼女が怪我を負ったり死亡した場合、夫婦関係にありますが どのような罪に問われますか? また、危険な運転をして同乗者を怖がらせたり、通行人に危険を味合わせることはなにか罪になりますか? 相談者の旦那様は37歳。官僚です。普段は温厚で、夫婦喧嘩でスイッチが入るとのことです。

noname#103445
noname#103445

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noname#110938
noname#110938
回答No.3

>今後彼女が怪我を負ったり死亡した場合、夫婦関係にありますがどのような罪に問われますか? まずは自動車運転致死傷罪。死傷するのは同乗者でも構わないからね。事故を起こして死傷させても良いとか考えていると、傷害、傷害致死、殺人(未遂)を論じられなくもないけど、そこまで非常識ではないだろう。運転の態様があまりに暴走しているようなら危険運転致死傷罪も問題になりうるね。 昔は交通事故は業過だったのは確かだけど自動車運転致死傷罪になって随分経ってんだよねぇ(改正は平成13年だよ)。法律勉強していなくても新聞読んでるだけでも解る話だけどね、この程度。まあ関心のない人は気付かないかもしれないけどさ、でもそんな人がこんなとこで法律の質問に回答するか? >また、危険な運転をして同乗者を怖がらせたり、通行人に危険を味合わせることはなにか罪になりますか? うーん、故意の問題があるから単純には言えないけど、暴行罪の可能性は否定できないな。その気はないけど結果的にそうなっただけだと、危険な運転の部分以外は直ちに犯罪とはならないと思うけど、歩行者相手だと何か引っ掛かる可能性はある。いずれにしてもちょっと一般論では可能性がありすぎるな。 なお、安全運転義務違反は常に問題になるけど、あれは他の規定で処理できない場合の最後の砦となる一般規定だから最初に持ち出すもんじゃないね。例えば速度違反とか信号無視とか具体的な違反行為ががあるならそっちが先だ。危険な運転をする場合って大概何らかの明確な違反があるもんだよ。ただ、何にしても事故につながらないと警察もそうそうは動かんけどね。たまたまそこで取締りをやっていてくれれば良いけど。 >相談者の旦那様は37歳。官僚です。普段は温厚で、夫婦喧嘩でスイッチが入るとのことです。 まあ法律的にはどうでも良いね。裁判での情状等にはなるかもしれないけど。でも犯罪にならなくたって身を滅ぼしかねないけどね。ってか、そんな人間の運転する車に近づきたくはないね。

noname#103445
質問者

お礼

回答頂き有り難う御座います。 違反はしょっちゅう起こしているようなので そこらへんから事が大きくなる可能性が高いです。 友人も、事件にならないよう色々とやっているようですが いつかは身を滅ぼしかねないですよね。 詳しく教えて頂き有り難う御座います。 こちらの回答をメールで送信致しました。 友人に代わって感謝申し上げます。

その他の回答 (2)

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

安全運転義務違反 道路交通法第70条「車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない」とあります。 同乗者や通行人に対し、殺意や危害を加えようという意思が無ければ、何かしらの道交法違反と業務上過失致死傷でしょう。 喧嘩をして性格が変わるのがわかっているのに、車内で喧嘩をするのはおかしいですね、ご友人の方はその旦那さんに含むところでもあるんでしょうか? そのように性格が変わるのがわかっているのに、喧嘩をして、事故を起こした場合はその奥さんの方に故意の殺意があったかどうか疑われる可能性があります(回りの証言で性格の激変はすぐに判ると思うので)。

noname#103445
質問者

お礼

回答頂き有り難う御座います。 車内でケンカが起こりやすいのは、旦那が渋滞がすごく嫌で、ちょっとしたことでも切れてしまうようです。 こちらの回答をメールで送信致しました。 友人に代わって感謝申し上げます。

  • R48
  • ベストアンサー率24% (683/2741)
回答No.1

どんな罪になるのかに興味を持つよりも、殺人の可能性のある人とはさっさと別れるよう説得したほうがHappyになりませんか? 法律上は危険運転致死傷(刑法第208条の2)ですけど、多くの”豹変する”という証言がない限りは立件が困難かもしれません。 業務上過失致死傷が関の山かも。 しかし官僚って本当に自分の思い通りにしなきゃ気が済まない連中なんだねえ・・・。

noname#103445
質問者

お礼

回答頂き有り難う御座います。 別れる事は何度か説明しましたが、金銭面などで離婚した場合 HAPPYにはなれないとのことで、彼女の中で天秤にかけた場合 命よりもお金のようです。 ただ、今後の為にも知りたいとのことで、こちらの回答をメールで送信致しました。 友人に代わって感謝申し上げます。

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