為替差損益の処理

このQ&Aのポイント
  • 為替差損益の処理について質問です。
  • 普通の零細企業がヨーロッパからの仕入れにおいて、為替差損益の処理に関する疑問があります。
  • 具体的な例を挙げながら質問します。
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為替差損益の処理

普通の零細企業です。 ヨーロッパから商品の仕入れをするにあたり、 ユーロを買って、外貨預金にしています。   帳簿上では買った時に払った日本円が簿価になっています。 決算日現在で、ユーロの時価が少し下がっています。 決算日現在での時価換算でユーロを評価替えしても損金経理できますか? 例えば  5000ユーロ×購入時@130円=650,000円(簿価) 決算時 5000ユーロ×時価@125円=625,000円(時価総額) 650,000円-625,000円=25,000円 為替差損? 簿記上は問題ないかと思いますが、法人税の取扱いを教えていただければと思います。 特に時価法とかそういう届出はしていません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.1

決算期末から1年内満期の外貨預金でしたら、決算日現在で時価評価し、その差額は損金算入されます。 外貨預金については、届け出により発生時換算法又は期末時換算法を選択適用できるのですが、届け出がない場合は期末時換算法が適用されます。 (法人税法61条の9、同施行令122条の4、122条の7)

momo5925
質問者

お礼

これ以上ない回答に大満足です! すごく助かりました! ありがとうございます!

その他の回答 (1)

  • ctaka88
  • ベストアンサー率69% (308/442)
回答No.2

老婆心から この外貨購入は、例えば毎月定期的に5000ユーロを1年間購入するというような契約によるものではないですよね。 もしそのような契約であれば、デリバティブ取引として契約残額全体について時価評価し、その評価損益を税務上も損金または益金の額に算入しなければなりません。 ヘッジ取引の要件に該当する場合は、その評価損益を繰延ヘッジ損益としてBSに計上し、損益に関係させないことができます。 なお、外貨預金の評価替えに関しては損失が発生した場合だけでなく、評価益が発生した場合も計上し、税務上も益金の額に算入しなければなりません。

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