• 締切済み

選挙運動の『ポスティング』について

選挙に立候補するもの・予定者の秘書やスタッフや支持者タチが、そのビラ・チラシを選挙区内の各家庭にポスティングする行為は、公職選挙法などの違反だ、と言う事を聴いた事があるのですが、いかがでしょうか?

  • 政治
  • 回答数1
  • ありがとう数6

みんなの回答

  • mat983
  • ベストアンサー率39% (10265/25670)
回答No.1

良くあることなので、違法行為ではありません。 問題はマンションなどの場合、住居侵入になる事があります。 下記は共産党員が逮捕され有罪になった例です。 http://birthofblues.livedoor.biz/archives/50497642.html

関連するQ&A

  • 公職選挙法違反?

    選挙活動において候補者自身が一般の家庭を個別に回り、投票をお願いするのは公職選挙法違反ですよね? たすきはつけていないですが、選挙カーでまわり、ビラを配ったりするのは公職選挙法違反にはならないのでしょうか?候補者自身が一般の家庭を回っている時点で違反ですか?教えてください。

  • 選挙ビラの投げ入れについて

      選挙が近づくと郵便ポストに無断で選挙ビラが投げ込まれるのですが、これは公職選挙法違反にはならないのでしょうか。 また選挙期間中であるなしに関わらずよく公道沿いの壁に選挙ポスターが貼られていますが、これは公職選挙法違反にはならないのでしょうか。      

  • 公示日の前に参院選候補予定者のチラシがポストに。選挙法違反ですか?

    マンションのポストに立候補予定者のチラシが入っていました。 候補者の公示もまだですし、マンションのポストに特定候補者の顔と名前と政党が記してあるチラシを入れるというのは、 公職選挙法に違反していないのでしょうか?

  • 選挙違反について

    選挙の告示期間中に他人の肉声のテープを勝手に流して 候補者を応援しているかのように誤解させる行為は公職選挙法に 違反するのでしょうか? 教えて下さい。

  • 選挙違反について

    選挙の告示期間中に他人の肉声のテープを勝手に使い 候補者を応援しているような印象を与える行為は公職選挙法に 違反しますか? 教えて下さい。

  • 公職選挙法の買収容疑での検挙について

    公職選挙法違反での検挙はほとんどが選挙期間後のようですが、告示前の事前運動の段階での逮捕の事例はあるのでしょうか。 近くにあまりにも酷い行為をする候補予定者がいます。 立候補前に何とかしてもらいたいと思います。

  • 政党のチラシのポスティングは違反にならないのか?

    友人が、ある政党のチラシのポスティングのアルバイトをしており、誘われています。 それで、確認しておきたいのですが、チラシのポスティングは、選挙違反にはならないのでしょうか? 友人の話では、選挙運動ではなく、政治活動になるから、大丈夫だと言います。 でも、ポスティングしようとした時に、その家の人が中から出て来ても、 決して手渡ししてはいけない、と注意されているそうです。 ポスティングが良くて、手渡しがいけないのは、何が違うのでしょうか? 教えて下さい。

  • 公職選挙法について

     国会議員の公職選挙法について質問です。  ウグイス嬢や事務員、労務者以外に報酬を与えると公職選挙法違反と言うことですが、 (1)選挙前に公設秘書、私設秘書をやっていた人は1か月ただ働きになるんですか??? (2)無償で働く人なんているんですか????  もちろん買収は問題だともいますが、ただ働きする人がそんなにたくさんいるとは常識的に考えられないような気がするのですが。。。。  実態に即した公職選挙法に改正する必要はないのですか?

  • 選挙運動の時間

    衆議院議員選挙戦ですが、23時30分、駅前で、候補者が演説していないものの、多人数の運動員と一緒に自身のビラを通行人に手渡していました。 法的には、街頭演説は20時までとのことですが、23時過ぎての大声での連呼やビラの手渡しは違反にならないのでしょうか?。

  • YouTubeと選挙運動

    アメリカ合衆国大統領選挙において陣営関係者ではないモデルの方(通称オバマガール)が民主党のオバマ候補を応援する動画がYouTube上で話題になっていますが、インターネット上での選挙運動を禁止している日本でこれと同じことをすると候補者(オバマガールの動画でオバマ候補に当たる人物)は公職選挙法違反に問われるのですか?