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特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)の設置基準について
設置基準について下記の事を教えて下さい。 県や市の建築・福祉関係に聞いても分からないそうです(信じられません) (1) 3階以上は、特別避難階段を2箇所以上とありますが、 屋外避難階段を1箇所設置した場合は、1箇所以上で宜しいでしょうか? (2) 中廊下は巾2700以上ですが、老人室(居室:個室)が両側に無い場合で反対側に他の居室(例:休養室等)がある場合も巾2700 以上必要でしょうか? 上記の件はユニット型60室・直通階段2箇所・RC造4階建の計画です。 (正確な情報をいただける役所・建築関係の方に御願いしたいと思います。)
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建築基準法施行令120条(直通階段の設置)の解釈について教えて下さい。 この条文を縮めて読むと「建築物の避難階以外の階においては、直通階段設けなければならない。」という意味に捉えられます。 ならばもし、陸屋根のビルの屋上階(塔屋階)を、居室が全くない設備置き場とした場合はどうなるのかな、と疑問に思っています。 屋上を設備置き場にすると、そこは「階」ではあると思います。 その様な屋上階(塔屋階)に登るためのものとして、階段を設けずに、ハッチとタラップで済ませている事例がある事は知っています。 しかしあえて階段を設けるなると、階段である以上、直通階段でなければならないという事になってしまうのでしょうか。因みにこの階段は、不当低多数の人が利用せず、設備のメンテナンス係員ぐらいしか利用しない様な階段を想定しています。そういう階段までわざわざ直通階段にしないといけないとなると、合理的でない様な気もしています。 例えば、その階段をこの図のAやBのように設計すると違法になるでしょうか。 たぶん建築基準法施行令120条の条文だけでは答えが出せないと思うので、その解釈を補足するような都道府県のガイドライン的なものなどがあったりするのではないか、と思うのですが、知識もなく、調べ方もわからず困っています。 どのように解釈したら良いのか教えて頂きたく、宜しくお願い致します。
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