町内会の会則の条文の解釈について(2)

このQ&Aのポイント
  • 町内会の会則の第10条には、総会と役員会の2種類の会議があることが明記されている。定期総会は会長が毎年4月初旬に召集し、役員会は会長が必要または役員の過半数の要求で開催される。
  • 総会の招集には町内会の総数の過半数からの要求が必要だと会長からの説明があったが、他の町内会では違った割合の要求が用いられていることが分かった。
  • 日本国憲法や地方自治法では議員の四分の一の要求で国会や県議会の開催が請求できるため、過半数の要求が民主主義的に妥当かどうかについて検討する必要がある。町内会の実例を挙げて回答いただければ、理解が深まる。
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町内会の会則の条文の解釈について(2)、

町内会の会則の条文の解釈について(2)、 法律の専門家としての回答をお願いします。 ------------------- 私の町内会の会則はこちらです(ネット公開は町内会長の承諾済み)。 http://m4chome.hp.infoseek.co.jp/01/terms.html ------------------- その第10条に、 第10条 本会の会議は総会と役員会の二種とする。         1.定期総会は、毎年1回4月初旬会長が召集する。ただし、役員会の決議または会員           総数の過半数から要求があった時は、会長は臨時に総会を招集しなければならない。         2.役員会は会長が必要ありと認めた時、または役員の過半数の要求があった時は開催する。 とあります。 会長から、総会の招集の要求には過半数が必要だという説明があり、その準備をしています。 ところが、他の町内会の事例を拝見すると、 「総数の五分の一から要求があった時は、会長は臨時に総会を招集しなければならない。」 「総数の三分の一から要求があった時は、会長は臨時に総会を招集することができる。」 「総数の四分の一から要求があった時は、会長は臨時に総会を招集する。」 などといろいろな割合が用いられていることに気付きました。そして改めて憲法・法律を調べると、次のことに思い当りました。 日本国憲法では、議員の四分の一で国会の開催を請求できます。地方自治法では、同じく議員の四分の一で県議会の開催を請求できます。 この割合は民主主義で極めて常識的だと思います。 私の町内会では過半数となっていますが、これまで調べた他の町内会の事例ではこの割合は見つかりませんでした。 もし、過半数に達しないと総会さえも開催されないのであれば、この町内会は、単なる多数による実効支配で少数派の意見は、議論にさえも付されないことになります。 民主主義という観点で、この「過半数」は妥当でしょうか。それとも小さな組織では当然でしょうか。 また、町内会に限らず、この割合は常識的なものでしょうか。 実際に町内会の実例をあげて回答頂ければわかりやすくていいのですが。 よろしくお願いします。

  • e_b_q
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質問者が選んだベストアンサー

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  • adobe_san
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回答No.2

過半数うんぬんより 「第8条」の「1.会長、副会長の選出は輪番によるグループの責任において選出する。」 と 「第9条 役員の任期は1年とする。ただし再選を妨げない。」 と 「第22条 当分の間は、役員会をもって総会に代えることができる。」 で 半永久的に会長は解任できないことになってますよ。 そっちの方が恐ろしい会則です。 現在されてる行為 全て役員内で抹殺できます。 その様に出来る会則となってますよ。 お~恐ろしや!!

その他の回答 (3)

回答No.4

No.1さんがおっしゃるように、町内会の実情に合っていれば問題無いと思います。 「民主主義という観点で、この「過半数」は妥当でしょうか。」 とのことですが、そもそも会則は民主主義の原則に従って制定されたものですので、妥当であると言えるでしょう。 不具合があれば会則に従って改廃をすれば良いことです。 また、会則全体を見直すのであれば、他の方がおっしゃっている箇所も見直しが必要でしょう。 その他で私が気になったのは、 ・第8条「役員はすべて役員会で互選」→この文言では今の役員のメンバーが永遠に役員を努めることになりませんか? ・会費の規定が無い です。 最後に、前回の質問でのNo.4さんの回答(指摘)にもありますが、回答に対して少し反応して頂いた方がよろしいかと思います。 回答に対して質問者さんがどのように考えているのかを示して頂いた方がより実情に即した回答が得られるのではないかと思います。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

昔からの町内世話役のしきたりを町内会に移行したのでしょう。 問題ありと考えるなら、 「第二町内会」とか「民主主義町内会」とか作ればいいのでは?

  • sayapama
  • ベストアンサー率37% (3925/10437)
回答No.1

あくまでも町内会の会則なので、法律的な解釈なんかよりも、実際の町内の状況にマッチしているかどうかで判断すべきですよ。 もしも質問者さんの町内が、いつでも町民の過半数の人間が直ぐに集まるような地域であれば、会則としては何の問題も無いでしょう。 どれだけ集客のアナウンスをしても、町民の何割しか集まらない現状であれば、会則改正をしざるおえません。 第一、会則の12条はもっと厳しい内容になっていますよ。 総会の成立条件が、会員総数の過半数の出席になっています。 過半数集まらなければ、総会を開催しても総会にならないのです。 根本的に、総会の開催条件と、成立条件が厳しすぎる設定です。 更に会則を見てみると、 「第22条 当分の間は、役員会をもって総会に代えることができる。」 となっており。 総会なんて開催しなくても役員会で全ての事が決議されてしまう、恐ろしい会則になっています。 ただし、町内会会則がどんなに恐ろしい内容になっていても、町内が平和に運営されているのであれば、重箱の隅をつつくような騒ぎを起こす必要も無いでしょう。 要は、臨機応変に対応すれば良いだけの事です。

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