• ベストアンサー

商標について質問いたします。

間抜けな話なのですが、商標を取得した後、指定商品とは異なる、あるいは、範囲を超える事業の拡大があり、今から変更追加出来ないかとの、上司からの問い合わせを受けました。 例えば、『指定商品を「天然物の鮎」として取得した商標を、実は養殖鮎も扱うから限定しない「鮎」に変更したい』という具合です。 区分を増やすのであれば、新しく出願すれば良いと思うのですが、同じ区分の中で、指定商品を増やすまたは変更する場合はどうすればいいのでしょう? 事業の見通し、知財戦略が甘い事は重々承知でして、恥を忍んでお訪ねします。 当方、商標法に詳しくはなく、出願等の手続きを引き継いだだけの人間です。 よろしく御願いいたします。

noname#92413
noname#92413

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • huretto
  • ベストアンサー率32% (8/25)
回答No.3

No.1で回答したものです。 補足質問の回答ですが、出所の混同を生じないという理由から、たとえ同一人が類似品を2回に分けて出願しても登録されます。 ただ、同一人が同一区分の同一商品を2回に分けて出願すると原則として拒絶されます(商標審査基準 その他の6欄参照)。

noname#92413
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変助かりました。 明日、上司に説明して、早速に手続きしたいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

超特例はあるかもしれませんが・・・ 基本的にはまず無理だと思って下さい。 そもそも、いつでも変更できるのであれば、商標登録というシステムそのものが歪んでしまいますよね。 残念ながら再度出願されるしかないですよ。

noname#92413
質問者

お礼

>そもそも、いつでも変更できるのであれば、商標登録というシステムそのものが歪んでしまいますよね。 そうですよね~・・。 ごもっともです。 回答ありがとうございます。

  • huretto
  • ベストアンサー率32% (8/25)
回答No.1

新規出願した方が良いと思いますよ。 その先願の商標は設定の登録がなされているのでしょうか? その場合は当然新規出願すべきです。 もしその先願が現在商標登録出願段階で審査係属中で設定の登録がなされていない場合であっても、指定商品の拡大を行うための補正は要旨の変更とみなされますので当該補正は却下されます(商標法16条の2)。 詳しくは、参考URL(商標審査基準)の商標法16条の2の説明を参照してください。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/shiryou/kijun/kijun2/syouhyou_kijun.htm
noname#92413
質問者

お礼

ありがとうございます。 先の商標はすでに登録になっております。 出願時には、「本当にこれでいいんですね?」と、社長にまで念を押したんですけど・・・。 参考URL、勉強させて頂きます。

noname#92413
質問者

補足

すみません。 補足に追加質問をさせて頂きます。 新規に出願する場合、同区分の類似品で同じ商標を出願する事になりますが、これは拒絶の対象になりませんか? 権利者が同じだと、良いのでしょうか?

関連するQ&A

  • 商標登録願を書いているのですが、指定役務はどのように書いたら(選んだら)よろしいのでしょうか。

    商標を登録しようとしているところです(役務商標)。そこで商標登録願を書こうとしているのですが、特に「指定役務」をどのような資料を見ながら、どのように書いていったらよいかが分かりません。 特許庁の http://www.ipdl.jpo.go.jp/Syouhyou/syouhyou.htm にある 3)商標出願・登録情報 のところで、 似たようなことをしているところの商標名を入れて参考にしようとしましたが…。 どう考えても関係ないような役務が列挙してある場合があります。これは、同一の区分内だったら多目に書いても全く問題ないので、そうしているのでしょうか。それともやはり、事業の内容に照らして、厳密に拾っていかなければならないものなのでしょうか。 区分としては、大体3つか4つにまたがるのではないのではないかと思います。

  • 商標要旨変更 

    商標出願時には含まれていなかった指定商品・指定役務を追加したいため、改めて商標を新規に出願したいと思っています。既にある追加前の商標権者と追加する商標の出願者は同一人物です。 そこで既に追加前の商標の存在をどうすればいいのか思案しています。 指定商品・指定役務を追加した商標を出願した場合、既に追加前の商標があるため重複しているとして審査の際、弾かれると思うのですが、事前に「放棄による商標権抹消登録申請書」を作成しないといけないのでしょうか? 放棄するとしても、商標権の空白期間がないようにするにはみなさんはどのようにしているのでしょうか?

  • 商標権の申請をしたら、「拒絶」されてしまったのですが・・・・・・

    「○○○まくら」という名前で枕の商標登録申請をしたのですが、本日「拒絶理由通知」が届き、拒絶されてしまいました。 拒絶理由は下記のとおりです。 この商標登録出願に係る商標は、その構成中に「まくら」の文字を有してなるものですから、出願人がこれをその指定商品中「まくら」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認めます。 したがってこの商標登録出願に係る商標は、商標法第4条第1項第16号に該当します。 以上 そこでお伺いしたいのですが、 1.この名前では商標は無理だということなのでしょうか? 2.仮に意見書を提出した場合、どのような「意見の内容」を提示すれば登録できる可能性が出てくるのでしょうか? なお現在の状況の詳細は下記のとおりです。 ●もうすでに「○○○まくら」という名前で枕を販売している。 ●○○○まくらの発売後に類似名として「○○○ピロー」「△△△ピロー」等が発売されている。 ●【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】は「20」、家具及びプラスチック製品であって他の類に属しないもの,まくら として出願。 ●弁理士等は利用せず個人で申請。ただし私自身の申請ではなく、申請者方から「登録」された場合に利用する権利を譲ってもらっている者です。 文章的にわかりづらい表現が多いかとは思いますがご了承ください。その他、不足事項がありましたら追加させていただきます。何卒よろしくお願いします。

  • 商標登録で称呼にあるが、商品区分が異なる場合

    商標登録をしようと思います。商標出願検索では出てこなかったのですが、称呼検索で1件引っかかりました。登録したい文字がABCDとすると、ABxCDxxと検索に出てきて、その「称呼(参考情報)」に4種類カタカナが書いてあり、その一つが文字ABCDのカタカナ表記そのものなのです。ただ、「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」での指定が、私が登録したい種類と異なっているのです。 この場合、商標登録は可能なのでしょうか? どなたか教えてください。

  • 商標権について

    初めまして、こんにちは。 早速質問させて下さい。 あるキャラクター(以下、Aという)の商標登録証(以下、(1)という)についてなのですが、(1)の内容が 指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分 第16類 印刷物 第25類 被服 と、記載されています。 つまり、このライセンスの持ち主は、キャラクターを商品化するにあたって、「印刷物」と「被服」にだけライセンスを取得している、ということになると思います。(たぶん・・・) そこで、そのAを使った玩具や、ぬいぐるみを製造したい場合、 「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」 に該当しないので、このライセンスの持ち主は Aを使った玩具や、ぬいぐるみを製造することに許諾することはできるのでしょうか? また、Aを使ったぬいぐるみや玩具に販売するにあたって、このライセンスの持ち主はロイヤリティをもらうことはできるのでしょうか? 全くの素人がこのような質問をして、意味が伝わっていないことがあると思いますが よろしくお願い致します。

  • 商標について

    「長崎ぶらぶら」という商品(玩具)を製作したいと思い、商標を検索したところ、すでに「長崎ぶらぶら」で登録されていました。 【商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務】 30 菓子及びパン となっており、 「玩具」とは競合したいと思うのですが、使用することは不可能なのでしょうか? また、「ながさきぶらぶら」では、ないようなので、それなら可能なのでしょうか?  いろいろ、アドバイスいただけましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 商標をとられてしまう!

    商品名の一部や、謳い文句として、業界ではもうずいぶん前から普通に使われている言葉が、 去年、商標出願されていることに気づきました。 (指定商品・役務が完全に一致するものです) こんな場合でも登録されてしまうのでしょうか? また、登録されてしまったらどうなるのでしょうか?? (あまりに普通に商品につけていた言葉なので・・・)

  • 「日本」で商標登録

    「日本」で商標登録 特許電子図書館の呼称検索で「ニホン」を検索すると 「日本」で登録があります。 「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」は ばんそうこう、防臭剤・・・などのようです。 この商標をとっている会社は、 「商品及び役務の区分並びに指定商品又は指定役務」に 記載のあるものは全て権利を主張できるのでしょうか? また記載のあるもの以外は一切、権利を主張できないのでしょうか? 商標登録がどの程度拘束力のあるものなのかイマイチ不明なので 質問させて頂きました。 詳しい方お願いします。

  • 商標登録の申請

    商標登録をすべく、特許庁などのHPを読んでいるのですが、「指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分」をどのように記載していいか分かりません。 一覧表示されているようなページがございましたら、教えて下さい。 よろしくお願いします。

  • 商標出願費用

    商標出願費用が、基本料6,000円+1分類につき15,000円となっていますが、この1分類は、指定商品が何個あっても同額ですか。