解決済みの質問
お恥ずかしい話ですが、妹の事で相談があります。
3年程前に妹はお金が必要になり、消費者金融のカードを作り、お金を借りたそうです。
その返済途中、お付き合いしている方が返済をすると言う事で相手の方にカードを渡したそうです。
相手の方とはもう10年近いお付き合いをしていて付き合ってる間は月にいくらか生活の援助をしてもらっていたようです。
ところが最近、その方と別れ話になり「後は全部自分で払え」と言われたようなのですが
今現在の残高が50万になってるそうです。
その50万と言うのが、相手がこのカードで借りて妹に生活費として渡していたのか
それとも相手が他の事に使ったのかは分かりません。
相手の方は既婚者で連絡先は携帯しか知らず、「払え」
と一方的に言われた後は、妹からの電話を拒否しているようです。
金銭的な問題以外に、相手の方とは色んな問題が度々あって妹には早くお付き合いをやめるように
言ってきましたが、ズルズルと付き合いが続いて来ました。
この50万の返済は月に2万程になるらしく、妹はこの2万を払う事が苦しいと言います。
過去の相談事例を見ましたが、やはり妹自身の名義ですので妹に支払い義務があるのでしょうか。
自分の妹でありながら大変情けなく、妹にも充分否があると思うのですが
一方的に50万もの借金を払えと言われ、どうすれば良いのか助言頂きたく思います。
まとまりのない文章ですが、どうか宜しくお願いします。
投稿日時 - 2003-03-22 13:06:59
法律的に言うと、
a)妹さんは金融業者に対して支払う義務がある
これは動きません。支払えない場合は債務整理などの方法を考えねばなりません。
相手についての話ですが、お話の内容だけでは相手に対して請求できるかどうかはわかりません。
ただ、たとえ相手が娘さんのカードを借りて自分のために使っても、消費者金融業者に返済義務があるのは妹さんでありその相手ではありません。
理由は簡単でカードはあくまで業者が妹さん本人のみに貸し出した物であり、他に人に貸すような行為は認められないからです。
それは妹さんの責任で処理しなければなりません。
そのうえで、相手が自分のために使ったお金があるとなれば、妹さんはその相手にお金を請求できるわけです。
その取り立ては妹さん自身が自分の責任で行わなければなりません。
しかし、その関係もご質問によるとはっきりしないとのこと。これではどうにもなりませんし、相手が認めなければ裁判となりますが、裁判費用を考えるとあまり得策ではありません。
(弁護士への依頼だけで何十万にもなります)
もし支払いが困難であれば、特定調停、任意整理などの方法を考えられると良いでしょう。
まずは裁判所に相談してみてはいかがですか。
では。
投稿日時 - 2003-03-22 18:43:35
お礼
ご回答有難うございます。
おっしゃるとおりです。
妹には裁判所なり相談に行くよう伝えます。
相手への請求も不可能だろうと思います。
ご回答本当に有難うございました。
投稿日時 - 2003-03-23 00:31:38
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ベストアンサー以外の回答(3件中 1~3件目)
皆様から適切な助言がでております。
現状、悩む問題ではないと思います。
自分名義の借入、以外の何者でもなく、その使途、関係者との経緯は一切影響しません。
脅迫や詐欺が原因ならばともかく、2万を払うことが苦しくてもお相手の方には罪は問えませんし、自分の意志で作ったカード、任意に手渡されたカード、ここに至るまで正常に返済していたと思われる点及び、生活の援助をしてもらっていた事実も含め、今後責任を持って返済されることをお勧めします。
一括要求されているわけではないようですから、5年で完済できるのではないですか?
消費者金融にカードの利用を止めてもらって返済のみにしたうえで、頑張ってください。
妹さん、成人ですよね。甘えが拭いきれていないようですが、金額が金額なので、簡単に破産や債務整理を考えるのもどうかと思います。
投稿日時 - 2003-03-23 11:05:42
お礼
ご回答有難うございます。
ここで皆さんから頂いた助言はそのまま
妹に伝えます。
それから妹がどうするか分かりませんが
おっしゃる通り妹も成人してますので
本人に任せたいと思います。
本当に有難うございました。
投稿日時 - 2003-03-23 11:51:39
どういう理由であれ、名義人(契約者)に、支払義務が生じてしまいますので、返済が困難ならば裁判所的な手続き(調停や自己破産、民事再生)か、任意整理(弁護士に依頼)などに頼らざるしかないと思います。
選択はどれにせよ、一刻も早く対応して下さい。業者によっては、金額が小さく一社だけの債務の場合は、嫌がらせのように催促する場合があるので気をつけて下さい。(どういう事かというと、他から借り入れさせて、自分の債権を少しでも小額にしようとする業者があります)
投稿日時 - 2003-03-22 15:41:00
お礼
ご回答有難うございます。
やはり妹に支払い義務がありますよね。
ご注意有難うございます。
すぐに妹に伝えたいと思います。
本当に有難うございました。
投稿日時 - 2003-03-23 00:23:43
こんにちは、同じようなケースで前にこちらで質問させて頂いたものです。
こういうケースではやはり妹さんに支払い義務が生じるようです。カードを渡してしまったのも良くなかったですね。
ただ、支払いの督促がこれまで来なかったと言うことは妹さんのお付き合いされていた方が毎月返済をされていたからだろうと思います。
今回の場合、借金が古いものであるので多分裁判所に行って債務整理をされれば50万円から大分減額された金額のみ返済すれば良いことになるのでは?と思います。(そのお付き合いされてた方が再度借金を重ねていなければの話ですが...)
とにかく一日も早く裁判所に行って調停の申し込みをされる事をお勧めします。
早く解決出来ると良いですね。
投稿日時 - 2003-03-22 14:03:57
お礼
ご回答有難うございます。
妹には、裁判所への相談をするよう伝えてみます。
ご回答頂いた事本当に感謝いたします。
有難うございました。
投稿日時 - 2003-03-23 00:19:33