• 締切済み

任意整理後の住宅ローンについて

4年前に弁護士を通じて任意整理をしました。その時、持ち家がありましたので、そちらを売った際に出来たお金で返済するという事になりまして、借金は全て返済したのですが、2社全額返済したのに法定内の金利に下げて返済したので、信用情報へ「貸倒」と表記されました。 1社に関しては、弁護士を通して信用情報の訂正をしてくれたのですが、もう1社に関しては、登録してしまったので訂正は出来ません。との回答がありました。(昨年の話) 自己破産はしていないし、もちろん返済も終っているのですが、住宅ローンは組めないのでしょうか?無論、法定内の金利で全額返済してますので、「貸倒」したつもりは無いです。貯金も350万以上あります。 そもそも、踏み倒していないのにその表記をされたのが意味解らないです。トヨタファイナンスなんですが…

みんなの回答

  • a_tomo
  • ベストアンサー率47% (123/257)
回答No.2

まず法律。 借金の利息は二つの法律で規制されている。 一つめが出資法。年利は29.2%まで。これを越えれば無効だし、罰則規定があるので、違反すれば罰せられる。 二つめが利息制限法。年利は、貸出金額によって15~20%。但し債務者が任意に支払った利息は有効。罰則規定はない。 次に事実  貴方は出資法以下、利息制限法以上の利息の金銭消費貸借に合意し、契約書に判を押し、お金を借りた。で、返す段になって返済に行き詰まり、利息制限法に書かれた以上の利息を支払うつもりはないと開き直り、利息制限法の利率で引き直した利息で返済を行った。任意整理したとはこういう事です。  上記の事実を債権者側から見れば、借りるときにはその利息で返しますと言いながら、いざ返す段になると前言を翻し、開き直った嘘つき野郎と見えます。貴方が任意で気持ちよく返済するのであれば、最初の契約は法律上も何ら問題はなく有効でした。これを部分的な踏み倒しと見るのは債権者側の勝手。債務者が勝手に「法定内の金利で全額返済してますので、「貸倒」したつもりは無い」と思うのと一緒。債権者側から見れば「契約の金利で全額返済した」以外はすべて部分的でも踏み倒し。  で、結局の所、貸すか貸さないかは貸し手側が決めること。信用情報はその際の一つの判断材料に過ぎない。住宅ローンより少ない金額を、気持ちよく返済出来ない人が、数十年にわたって大きな金額を気持ちよく返済できないだろうと思うのも貸し手側の勝手。別に"貸倒"と書かれていようが、"任意整理"(これなら文句ないんでしょ?)と書かれていようが、貸し手の思うことは一緒。「そんな危ない人には貸したくない」です。お金を貸す人は、気持ちよく返済しない人をとっても嫌いますので。 まっ、住宅ローンは当分無理でしょう。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.1

>2社全額返済したのに法定内の金利に下げて返済したので、信用情報へ「貸倒」と表記されました。 任意整理を行なったという事は「借金が払えない」と、債権者に返済をカットしてもらった事を意味します。 例えば、1000万円を借りたのに200万円の返済で勘弁して欲しい!と債権者に泣きついた訳です。 この時点で、質問者様の金銭的信用はゼロになっています。 悪い言葉で言うと、合法的借金の踏倒しを行なっているのです。 ですから、債権者としては「貸したカネが回収できない=貸倒」と会計上処理します。 >自己破産はしていないし、もちろん返済も終っているのですが、住宅ローンは組めないのでしょうか? 組めないでしようね。 自己破産も任意整理も、合法的借金踏倒しです。 双方とも、各個人信用情報機関には「ブラック」と登録されます。 自己破産は裁判所の判決、任意整理は各金融機関の裁量という違いだけです。 ブラック殿堂入り機関は、合法的な金融機関は融資はしません。 >そもそも、踏み倒していないのにその表記をされたのが意味解らないです。 任意整理時点で、借金の踏倒しが発生していますよ。 もう一度、任意整理の条件をご確認下さい。

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