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青色申告できる人

個人で確定申告できる人っていうのはどのような範囲の人でしょうか?また帳簿等の記帳も必要なるのでしょうか?詳しく教えてください!

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回答No.1

>個人で確定申告できる人 ・・青色申告できる人ってことですよね? 青色申告を受けるための適用要件は次の通りです。 (1)不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務を行う居住者。(所得税法第143条) (2)(1)の居住者で納税地の所轄税務署長に「青色申告承認申請書」を提出した者。(所得税法第144条) (3)帳簿書類を備え付けて、業務に係る取引を記録し、かつ、その帳簿書類を保存する。(所得税法第148条) (4)正規の簿記の原則に従った複式簿記による記帳を行う。(但し、現行は簡易帳簿も可。)(所得税法施行規則第57条、第64条) 事業規模でない場合や貸借対照表を確定申告書に添付しない場合等は、青色申告による特典が一部制約されます。(青色申告特別控除の10万円適用など。)

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