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投資助言・代理業の登録について

新田ヒカルさんは先物取引の本を出版したり教室を開いたりしています。免許は必要ないのでしょうか? 新田ヒカルさんのホームページ http://hikaru225.com/ 関東財務局 http://www.mof-kantou.go.jp/kinyuu/toushijogen/mokuji.htm

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回答No.2

金融商品取引法における投資助言代理業の登録が必要かどうか、ということですね。 いわゆる一般の書店、コンビニで買えるような書籍の出版は投資助言代理業登録は不要です。 教室やセミナーも「今が買い」「1週間後は売り」等の売買のタイミングや銘柄を推奨するものでなく、一般的なトレード方法論のセミナー等であれば可能です。

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回答No.1

金融商品取引法にあるとおり、雑誌、新聞などの類で行う場合は投資助言は投資顧問業の登録なしでも行えます。 ここで問題になるのが雑誌、新聞の定義と投資助言の定義です。 以前、関東財務局の役人に質問したところ、次のような回答でした。 「雑誌、新聞など」の定義 ●全国販路に乗っており、全国津々浦々の書店、新聞販売店、コンビニ、駅売店などで購入できるもの。 ●販売において、現金と引き換えに買えること。裏を返せば、購入にあたって、現金書留・銀行振り込み・クレジットカード支払い出なければ受け付けないもの、購入者の身分開示(氏名、住所、メールアドレスの開示を要求する)が必要なものはダメ。 ●購入の参考にするために、バックナンバーや最新号を手にとって見ることができること。 これに該当しない物は、たとえ メール”マガジン”、 ウェブ”マガジン”、 メール”ニュース”、 などの名称を用いたとしても雑誌・新聞の定義からは外れるものと考える。 投資助言の定義 投資助言は、投資対象の具体的名称を明示した場合、投資助言とみなす。 例 OK 今年の株式投資の対象として魅力的なのはエコ関連銘柄です。   (具体的な企業名、銘柄コードを挙げていないのでセーフ) NG 今年の株式投資の対象として魅力的なのはエコ関連銘柄、とりわけエコカーを発売して注目されている7203トヨタ自動車、7267ホンダでしょう。  (具体的な企業名、銘柄コードを挙げているので、投資顧問業未登録ならばアウト! もちろん延々と4桁の銘柄コードだけを列挙するのもアウト) よって、株式投資指南の書籍の著作、発売は誰がやっても法には触れません。 しかし、”有料で”セミナーを開催したり、有料メールマガジン・有料ホームページを企画運営し、そこで推奨銘柄を挙げた場合、法に触れることになります。 しかしながら、それが即、逮捕、即、立件・送検・起訴、となるかといったらそれは微妙な問題ですね。町を走っている速度超過車両が全て検挙されるわけではないのと同じです。 まあ、「カリスマトレーダー」などといってタレント活動している人で、違法行為が目立つ人ならば、「出る杭は打たれる」「一罰百戒」として見せしめに検挙される可能性は充分ありえますが。 (カリスマトレーダー石田高聖、ってのが同罪で検挙されましたね)

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