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請負と常傭の場合の消費税処理(決算期)の確認
いつもお世話になっております。 自分の認識でおそらくあっているとは思うのですが、確認したく投稿いたしました。 建設業にて、下請けにお願いすることがあるのですが(外注費)、請負と常傭というのがあり、請負は注文書請書を交わし、金額も決めて仕事をしていただき、常傭は1日いくらとか1時間いくらとかで毎月ごとに支払い金額をだして、支払っております。 この2つの場合において、請負の場合、決算期にまだ契約金額すべてが完了していない場合、すでに支払った部分の消費税はその期には仮払金であげて翌期に完了した場合にその期の消費税とするといわれております。 常傭の場合は特に請け負い金額が決まっておりません(やった分だけ)ので、毎月の発生する外注費の消費税はその月で確定されていく(その工事全体が終わっていなくても)という認識で処理しておりますがこの認識であっておりますでしょうか? すいませんがよろしくお願いいたします。
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お礼
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