• ベストアンサー

請負と常傭の場合の消費税処理(決算期)の確認

いつもお世話になっております。 自分の認識でおそらくあっているとは思うのですが、確認したく投稿いたしました。 建設業にて、下請けにお願いすることがあるのですが(外注費)、請負と常傭というのがあり、請負は注文書請書を交わし、金額も決めて仕事をしていただき、常傭は1日いくらとか1時間いくらとかで毎月ごとに支払い金額をだして、支払っております。 この2つの場合において、請負の場合、決算期にまだ契約金額すべてが完了していない場合、すでに支払った部分の消費税はその期には仮払金であげて翌期に完了した場合にその期の消費税とするといわれております。 常傭の場合は特に請け負い金額が決まっておりません(やった分だけ)ので、毎月の発生する外注費の消費税はその月で確定されていく(その工事全体が終わっていなくても)という認識で処理しておりますがこの認識であっておりますでしょうか? すいませんがよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#120274
noname#120274
回答No.8

NO.2です。 大変遅くなってしまって申し訳ありません。 ・特例の内容には継続的に処理しているという条件が入っておりますが、今回のように判断した場合、間違いとして否認される可能性があるのでしょうか?(このようなケースも翌期にまわさないといけないでしょうか?そこまではいわないでしょうか?) 否認される可能性はないと思いますよ。 仮に否認されたとしても原則は払った時に仕入税額控除をするので特例分が適用できなくなるだけです。 また質問者さんは決まっている分については翌期、決まっていない分については今期とちゃんと区分して経理処理を継続されていますのでそれは継続適用の要件を満たしている考えられます。 それでちょっと確認したいのですがお礼のところに書いてあるここの部分のついて ・請け負い金額が決まっていて、毎月出来高を支払う場合は、期末にまだ終了していない場合、未引渡しということで消費税を翌期にまわして、今回のように金額が決まっていないで、毎月やった分を支払う場合はその月ごとで金額確定しているということで、期中に支払った分の消費税は翌期にまわさず、当期の消費税として処理いたしました。 この金額の決まっているっていないって売上の話ですか?それとも外注費の話なんでしょうか?

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ございません。 否認されないようであれば、とりあえず安心です。 ちなみに、決まっているいないというのは、外注費の話で、最初に総額いくらで契約します、という形のものと、毎月やった分だけ支払うというものの2つがあるということで質問いたしました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

その他の回答 (7)

noname#120274
noname#120274
回答No.7

NO.2です。 ・その場合の決算時消費税認識は金額が決まっている場合は特例が認められており、時間等に応じて決まっていく場合はその都度確定していいということであってますでしょうか。 どちらでも特例は認められますよ。 特例の要件は収益との対応関係を考慮して目的物の引渡し時(質問者さんの会社で売上計上された時)に未成工事等の勘定科目で繰り越している金額について引渡しがあった時に税額控除できるって話なので外注の金額が決まってるか決まってないかでできるできないがきまるわけではありませんよ。 時間に応じて決まっていく場合でも質問者さんの会社の売上が翌期になってしまうのでその部分の外注を未成工事で計上したのなら売上が計上された時に仕入税額控除をすることができますよ。 まあ売上が完成していくらいくらって決まっているものを下請けの会社に外注に出すときに時間でいくらいくらって決めちゃうと完成するまでお金が入ってこないのに外注さんには時間で支払うとなんか資金繰りのリスクが高い気がするのであんまりケース的にはない気もしますけど。 前受けでお金をもらえたりするケースもあると思いますので一概にはいえませんけどね。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。何度もすいません。 今回のケースではどちらでも良いってことなんですかね。 もう少しお聞きしたいのですが 金額が決まっている決まっていないは関係ないということですが、 私の見解としては請け負い金額が決まっていて、毎月出来高を支払う場合は、期末にまだ終了していない場合、未引渡しということで消費税を翌期にまわして、今回のように金額が決まっていないで、毎月やった分を支払う場合はその月ごとで金額確定しているということで、期中に支払った分の消費税は翌期にまわさず、当期の消費税として処理いたしました。 特例の内容には継続的に処理しているという条件が入っておりますが、今回のように判断した場合、間違いとして否認される可能性があるのでしょうか?(このようなケースも翌期にまわさないといけないでしょうか?そこまではいわないでしょうか?)

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.6

#3です。 常傭を個人との直接契約と勘違いしていました。 #2さんのご回答のとおりです。会社対会社の派遣契約は消費税の課税取引です。#3の回答は無視してください。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

#1です。 あなたの言う「常傭」が、身体だけで通勤してもらうなら、やはり給与で不課税です。 雇用契約書の有無は特に関係ありません。 契約は口頭でも成立します。 社保がどうなっているかは、なおのこと関係ありません。 下請け人が個人なら、源泉徴収義務はありますが、単に義務を果たしていないだけです。 下請け人が法人なら、源泉徴収義務はありません。 一方、毎日通勤していても、道具は下請け持ち、細かい材料なども下請け持ちで仕事をさせているなら、「外注」であり、消費税は課税されます。 源泉徴収義務はありません。 要するなあなたは、労働力のみに対して対価を払うのか、できあがった仕事に対して対価を払うのかで、消費税の取り扱いが異なると言うことです。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。お礼が遅れて申し訳ございません。 >労働力のみに対して対価を払うのか、できあがった仕事に対して対価を払うのかで、消費税の取り扱いが異なると言うことです。 その基準で考えれば、弊社はあくまでも出来上がった仕事に対して、支払うので、やはり課税でよいかと思いました。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#120274
noname#120274
回答No.4

NO.2です。 あくまで外注として下請けの会社に支払いをするにあたって請負が完成したらいくらか決まっている、常庸が金額が工事が終了するまでの人の働いた時間等に応じて金額がきまるってことですよね?(派遣みたいなもんだってこと) あくまで支払は個人ではなく下請けの会社にするので下請けの会社が給料の源泉徴収義務が生ずるのであって質問者さんの会社について源泉徴収義務は生じません。 下請け会社からすれば質問者さんの会社に対して役務の提供をしているのでもちろん消費税も請求されます。

maidenno1
質問者

お礼

何度もすいません。ありがとうございます。 おそらく今回のような場合は常傭ではなく業務委託という言葉のほうが 適切だったのかもしれません。(これが派遣みたいなものという言葉にに相当するのかと思いますが。) そうすると消費税が発生するのは問題ないというご回答と理解いたしました。 で、もともとの質問なのですが、その場合の決算時消費税認識は金額が決まっている場合は特例が認められており、時間等に応じて決まっていく場合はその都度確定していいということであってますでしょうか。

maidenno1
質問者

補足

何度もおじゃましてすみません。 よくよく考えると、実際にその下請け業者が労働者に給与をどれだけ支払っているか(弊社が頂いている請求書の単価どおりに基づいて支払っているのか)どうかもわからない部分ですし、あくまでも外注費の金額を算定する計算基準として時間や単価を用いたと考えられるので、やはり消費税は発生するのかなとも思います。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • minosennin
  • ベストアンサー率71% (1366/1910)
回答No.3

請負と常傭、いずれも一口に下請けと呼ばれていますが、所得税や消費税の扱いでは全く別物です。 両者の境界線引きについては深入りしませんが、請負が仕事の完成を目的とするのに対して、常傭は単に労働力の提供が目的となります。お書きの日給、時給から判断すればこれは雇用契約となります。 1.請負 原則として、課税仕入をした日の属する課税期間の課税仕入とされます。例外として目的物(工事)引き渡した日の属する課税期間における課税仕入れ等としているときは、継続適用を条件として、これを認めることとされています。(消費税法基本通達11-3-5) したがって、貴社の場合はこの例外処理を適用されていることになります。 2.常傭 すでにご回答のとおり、常傭は一般社員と同じで、給与ですから消費税は不課税です。 なお、ご質問から外れますが、常傭については給与としての所得税の源泉徴収が必要です。

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 常傭となると給与にやはりなるのでしょうか?建設業法の請負契約の中の常傭と認識していたのですが。 下請け業者からの請求書には消費税が上乗せされた形で請求が来ており、弊社が下請け業者にそれを振り込んでおります。(給料のように各人に支払ったり、保険料や源泉税はひいておりません)給料は下請け業者がその労働者に出しているはずです。 給与だとするとこちらは消費税分多く支払っていることになるし、源泉徴収等は下請け業者がしていると思うのですが、、、。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
noname#120274
noname#120274
回答No.2

請負でも常庸でも本来は仕入税額の控除は原則として資産の譲渡等や役務の提供を受けた日に計上します。 なので決算期において完了していようがいまいが原則的には役務の提供等を受けた決算期において仕入税額の控除を受けることになります。 ただし特例として継続して経理処理することを前提に完了した日に仕入税額控除をすることができます。 参考 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6487.htm

maidenno1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 弊社は特例を継続しているからそうしているということですね。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>常傭は1日いくらとか1時間いくらとかで毎月ごとに支払い金額をだして… こちらは消費税の対象外です。 いわばサラリーマンの給与と同じ扱いです。 >毎月の発生する外注費の消費税はその月で確定されていく(その工事全体が終わっていなくても)という認識で処理しておりますがこの認識であっておりますでしょうか… 違います。 「不課税売上」として、請負分の売上とは別に累計していきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6209.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

maidenno1
質問者

お礼

早速のご回答誠にありがとうございます。 これはつまり、外注費か給与かという問題のところですよね。 常傭と書きましたが、会社として雇用契約はしていないと思います。といいますのも、相手方からの請求書を頂いており、それには消費税が乗ってきておりますし、社会保険料や源泉税も引いておりません。給料も 下請け業者がその労働者に出しております。 建設業法においては作業員を常傭作業員として他の建設会社から調達する場合、建設工事の請負契約となると考えられているようで、その請負契約の中で、工事請負金額を決めている、『請負』と決めていない『常傭』があるのだと思い、その消費税処理のことをお聞きしようと思い投稿いたしました。その認識自体が誤っているということかもしれませんが、、、。

maidenno1
質問者

補足

何度もすみません。 常傭というように書いたのですが、これは、業務委託という形になるのかもしれません。このあたりの区別線引きがよくわからないのですが、、、。

全文を見る
すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A

  • 仕入れの消費税計上時期について(建設業)

    仕入れの消費税計上時期について(建設業) いつもお世話になっております。このたびまたまた疑問が出てきまして、投稿いたしました。 外注費で請負契約を交わしている場合、その請負の全てが終わっていない場合、今期に支払ったその部分の外注費の消費税については翌期にまわし、全ての引渡が完了した時点の期で消費税を計上することになると聞いております。 これが材料費の場合はどうなのでしょうか?普通は発生時に消費税も計上するとは思うのですが、建設業ですので、大きな製品でトータルの金額が大きいものを発注することがあります。たとえば魚礁を発注した場合トータルで5000万円位になるものがあったとして、それを業者に発注し、半分の2500万円くらい支払って決算期を迎えた場合、魚礁全体をあくまでも1つの物としてみないといけなかったりするのでしょうか? 自分の見解としましては、あくまでも材料費であり、おおきな魚礁を組み立てるのに実際にそこまでの材料を購入・投入(材料を使用)しているのであれば、全体が完成していなくても、その部分についての消費税は確定させていいと思っておりますが、この理解であってますでしょうか?(外注費の中に材料費が含まれている契約の場合なら、引渡が完了していない場合、翌期にまわしているのですが、今回は材料は材料(見積もりをいただき、トータルの金額で発注はしました。請書はありません)、外注(その組立に関するもので注文書・請書を交わし契約)は外注で分けた形態でした。) 長々と書いてしまいましたが、確認したいとおもいまして、どうかアドバイスよろしくお願いいたします。

  • 消費税にかかる棚卸資産の決算処理について

    棚卸資産の決算処理について質問です。 今、消費税について税込処理をしていますが、 仕入した分の消費税について決算をまたぐもの は翌期の仮払消費税としています。 仕入 105,000  / 現金 105,000 これを翌期に繰り越すときに、 商品 105,000  / 仕入 105,000 という経理を起こし、期首に、 仕入 105,000  / 商品 105,000 という経理をおこしているので、仮払 消費税が繰り越していることになっていると 思います。またその分仮払消費税は当然 当期の申告計算には反映させていません。 これは間違っているように思うのですが 私の認識違いでしょうか。 期末に 商品 100,000  / 仕入 105,000 仮払消費税 5,000 という処理になると思うのですが。税込 処理の場合は処理方法は異なるのでしょうか。 それから、軽油引取税については課税 対象外取引であると思うのですが、 その認識は間違いでしょうか。

  • 消費税の処理の仕方を教えてください

    2期目で、免税事業者です。 決算書を税別で作成しておりましたので、税込の設定をしましたが 仮払消費税・仮受消費税の金額が「0」になりません。 毎月の売掛金の仮受消費税、買掛金の仮払消費税の金額がそのまま残っています。 どうしたらよいのでしょうか? (minosennninn様よろしくお願致します)

  • 仮払消費税、仮受消費税の繰越はどうすればいいのですか?

    当方は2月末で決算を迎えた会社の者です。 前期にはじめて消費税の課税業者となり、現在、確定申告書を作成しはじめるところです。 会計ソフトで翌期(当期)への繰越処理を行いましたが、仮受消費税と仮払消費税が前期のまま繰り越されてしまっています。 このままだと仮受消費税と仮払消費税が期をまたいでどんどん増えていってしまいます。 消費税を「未払消費税」などで計上し、仮受消費税と仮払消費税を0にしなければならなかったのだと思っているのですが、どのように仕訳をするべきであったのかわかりません。 普通は期末にどのように仕訳を行うものなのでしょうか? また、「未払消費税」として計上するとして、消費税の金額が現在ではまだ確定申告書の作成前なので金額がわかりません。 これも本来通常はどのようにするべきでしょうか?

  • 決算時における消費税の調整について

    決算時における消費税の調整についてご教示下さい。 他の処理は発生した基準において計上していくのが基本だとは思います。 消費税は支払った基準において計算していくと教わったような・・・。 例えば下記の場合どう処理すればよいのでしょうか?。 通常)電気代を10,500円(税込)支払いました。  水道光熱費 10,000/支払勘定 10,500  仮払消費税 500 決算)未払の電気料金(上記と金額同じ)を計上しました。  水道光熱費10,000/未払金 10,000 翌期)支払時  未払金 10,000/ 支払勘定 10,500  仮払消費税 500 こんな感じで良いのでしょうか?。 売上についてはどうすれば良いのでしょうか?。 通常)掛けで10,500円(税込)売り上げました。  売掛金 10,500/ 売上 10,000              仮受消費税 500 決算)  仮受消費税 500 / 売掛金 500 翌期)入金がありました。  入金勘定 10,500/ 売掛金 10,000               仮受消費税 500 どうもおかしいような・・・。 どなたか教えて下されば幸いです。

  • 消費税の決算時処理について教えてください!

    税抜き処理をしています。決算時、預り消費税と仮払消費税を相殺した金額を未払消費税に振替えましたが、申告書から計算した消費税額と一致しません。期中の処理が誤っているとは思うのですが、この差額は、いつの時点で、どの勘定科目に振替えればよいのでしょうか? どうぞよろしくお願い致します。

  • 消費税処理について教えてください

     弥生会計を利用しており、2期目の決算です。 免税事業者ですが、仮払消費税・仮受消費税の処理の仕方を教えてください。 

  • 工事注文書と消費税増税で悩んでます

    小さな配管工事業を営む40歳です。 今年の11月25日付けで、市内にある市立病院新築工事の配管工事を受注しました。 受注といっても大手サブコンの一次下請けになります。 11月25日付の注文書1000万円消費税5%50万円 合計1050万円の注文書を受け取り、請書も出しました。 工事完了は2014年9月です。 わからないのは、このあとことなのですが まず、請求ですが、工事の進捗状況で毎月出来高に応じて請求します。 例えば、H26年1月 150万と消費税5%分      H26年2月 150万と消費税5%分・・・・      そして・・      H26年4月200万で請求するとして、      消費税は何%で出せばいいのでしょうか? 4月以降8%で出していくと、 請負金額がオーバーしてしまうのですが・・・。 注文書は5%分しか消費税は乗せていない。 ただ、4月以降は資材等の我が社に来る請求は8%で来てしまう。 このような場合はどうしたらいいのでしょうか? わかりずらい説明で申し訳ありませんが、 ご指導お願いします。

  • 決算時の消費税の精算について

    決算を迎え、消費税の精算をしています。 仮受け消費税と“仮払い消費税+未払い消費税” の、差額が雑収入になりますが、 その金額は、だいたいいくらぐらいまでがめやすでしょうか? 昨年、税務署で指導を受けた際、「ちょっと多い。」と 言われ、見直しましたら、誤りがありました。その結果 差額は、400円以下になっています。 今回も、ちょっと多いように思うのですが、 見直してみても、まだ、誤りは見つからず、 ちょっと、お聞きしてみました。

  • 年度末の消費税にかかる経理処理について

    年3回の中間納付額:仮払金 200万×3=600万円 年間の仮受消費税2,000万円  〃 仮払消費税1,200万円 上記の場合はこれまでの経理処理は 仮受消費税 2,000   仮払消費税 1,200               仮払金     600               未払金     200 で処理しておりました。 ところが、平成21年度の仮払消費税が1,500万円でした。 この場合には、 仮受消費税 2,000   仮払消費税 1,500 未収金     100   仮払金     600 この様に、未収金計上処理で良いでしょうか。