- ベストアンサー
65歳未満での年金請求について
- 65歳未満での年金請求について質問があります。現在父は63歳で派遣社員として働いていますが、年金をもらっていません。私は年金を請求しておくべきだと思っていますが、請求だけしておくメリットはあるのでしょうか?
- また、配偶者加給についても疑問があります。父が現在年金を請求しても、配偶者加給は受け取れるのでしょうか?
- さらに、65歳未満で報酬比例を受け取ることは老年基礎年金の繰上請求ということになるのでしょうか?それとも、報酬比例と定額部分を両方減額で受け取ることになるのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 厚生年金の加給年金は請求申し込み日の期限切れはありますか?
加給年金は下記の該当している間に支給されます とありますが私はすでに報酬比例部分と定額部分を貰っています62才と5ヵ月です、これから結婚して妻を配偶者にするつもりでいます加給年金の請求申し込みはこれからでも出来るのですか申し込み期限が切れていると 言うような事も有るのでしょうか? 現在企業年金も貰っているのですが企業年金もこの様な加給年金に似たような物は有るのでしょうか、あるとすれば貰えるものなのでしょうか?
- ベストアンサー
- アンケート
- 加給年金がもらえるでしょうか?
今年3月で60才になり、厚生年金加入36年間です。報酬比例部分の「定額部分」はありません。 妻は私の被扶養家族で、現在55才です。私が65才になれば、配偶者の「加給年金」はもらえるのかどうか教えてください。
- 締切済み
- その他(生活・暮らし)
- 国民年金(障害基礎年金)と障害者特例(厚生年金)
昭和22年生まれでこの11月に60歳になる夫のことで質問します。 1)2年前より国民年金(障害基礎年金)を受給している。 2)20年間の厚生年金の納付期間がある。 3)妻のわたしは昭和25年生まれで、現在無職。 4)障害者特例で60歳から、厚生年金の報酬比例部分と定額部分が受給可能と知った。 5)試算したら厚生年金の報酬比例部分+定額部分+配偶者加給と受給中の障害基礎年金の金額はほぼ同じ こんな状況ですが、知りたいのは上記(4)を受給すると、 今までの障害基礎年金は停止されるのか? どちらか一方を選択しなければいけないとすると、年額だけの判断基準でいいのか? ということです。 過去のQ&Aからは判断つかなかったものですから、よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 父の年金について。
父は昭和18年9月生まれ(今年の9月で62歳)です。 この年月に生まれた男性は、 60歳から、特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分が、 62歳から、定額部分が、 それぞれ65歳になるまでもらえるんですよね? さらに、母は昭和20年3月生まれ(再来月で60歳)ですので、 母が65歳になるまでは、父は加給年金ももらえますよね? 現在、父は61歳で、母は59歳なので、定額部分と加給年金は、まだ対象外ですが、 報酬比例部分は、おととし(平成15年)の9月から対象となってますよね? さらに、再来月には母が60歳になるので、 父は、報酬比例部分と加給年金の両方が支給されますよね? で、今年の9月(父が62歳になる月)からは、 父は、報酬比例部分と加給年金と定額部分の合計が支給されますよね? まず、以上は正しいでしょうか? ちなみに母はここ数年無職(専業主婦)。 父はおととしの9月に60歳を迎えてからも、同社でアルバイトをしており、厚生年金を納めています。 先日、両親は社会保険事務所(市役所だったかな?)に、父の年金について問い合わせに行きました。 すると、 平成16年の4月(父60歳7ヶ月)からの分しか、支払うことは出来ない。と言われたそうです。昨年の4月に制度が変わったからだそうです。 細かい話ですが、なぜ、 平成15年の9月(父が60歳になった月)から対象になっているのに、 その時からの分が支給されないのでしょうか? ひょっとして、その社会保険事務所の方が間違っているのかと思い、みなさんに質問させていただきました。 父は今年の9月(父が62歳になる月)で、アルバイトも辞めようと考えています。 この場合、9月以降、失業保険はもらえるのでしょうか? それとも、年金を支給されている人は失業保険の対象外、のようなきまりはあるのでしょうか? よろしくお願いします。
- 締切済み
- その他(年金)
- 老齢厚生年金、遺族年金
質問1:現在私夫は65歳を超え、老齢厚生年金を貰っています、定額部分、比例報酬部分、加給部分とあるが、 A、加給部分は妻が65歳を超えれば無くなるのですか、 B,又、もし、ご存知であれば、なぜその様な仕組みなのでしょうか、妻の年齢となぜ関係するのか 質問2:前述を貰っている夫が死亡した場合に妻に遺族年金が支給されるが、妻は今まで国民年金(老齢基礎年金)を貰っていたが、国民年金は引き続きもらえるのか、打ち切られるのでしょうか 宜しくご教示ください
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 年金について教えてください。
今年父が60歳になります。 厚生年金を25年、その後国民年金に16年加入していました。 年金の見込額を調べてもらい(本人は説明受けても理解していませんが)、 またネットでも調べてみましたので確認もかねて質問致します。 今年60歳になる父は 1)60歳からは厚生年金の報酬比例分が受給できる 2)62歳より厚生年金の定額部分と配偶者加給分が受給できる 3)65歳より国民年金の老齢基礎年金分が受給できる と3段階で受給額が増えていくということでいいのでしょうか? それと、年金ではありませんが、父母を私社会保険の扶養にした場合に 年金受給額が130万円を超えると、 扶養にはなれないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(年金)
- 年金がもらえる時期について
私の父のことです。昭和21年5月生まれの父なのですが、退職後年金をもらうことになりました。 私が理解している限り60から63までは報酬比例部分のみ、63からは定額部分が加算される・・と思っています。しかし父は本来20歳以上がかける年金を中学卒業後すぐ働き16歳のころから厚生年金にはいっているため、60歳から定額部分ももらえる・・といいはっています。 そんなことはないですよね? あともうひとつ、母は87ヶ月厚生年金、結婚退職後しばらくしてから(カラ期間)252ヶ月扶養として3号にはいっていました。父より3歳年下なのですが、加給年金ももらえますよね?
- ベストアンサー
- その他(年金)
お礼
大変詳しくありがとうございます。 助かりました。