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酒気帯で物損事故について質問です

酒気帯で物損事故を起こしてしまいました。 道路標識を倒し、電柱にぶつかり停まりました。 電柱は倒れはしませんでしたがぶつかった所から折れてしまいました。 警察が駆けつけ検査の結果0.3が検出されました。 来週、実況検分です。 以上のような事故でしたが処分について教えていただけたらと思います。 ちなみに、最後の違反から1年以上の無事故無違反期間を経ての今回の事故です。 また10年ほど前に酒気帯で短期免停があります。 知り合いに教習所の教官がおり聞いたところ、酒気帯運転+安全運転義務違反で14点、90日の免停ではないかとのことでした。 公共施設の損壊ということもあり、さらに建造物損壊の付加点数ついてしまうのでしょうか? 免停なのか取り消しなのか不安な日々です。 また、刑事処分は罰金で済むのでしょうか? なにとぞご教授くださいますようお願いします。 後悔、反省に明け暮れております。

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  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

たぶん14点、90日の免停ではないかと思われます。 ただし3年以内に何らかの処分を受けている場合には免許取り消しになります。 器物損壊は通常の物損事故扱いですので特別な罪には問われないと思いますが弁償はしなければなりません。 対物保険が有効ですが、場合によって対物保険の上限額を超える場合は自腹(払えなければ分割)になります。 > 後悔、反省に明け暮れております 反省している人が2度も酒気帯び運転はしません。

gatamaru
質問者

お礼

おっしゃる通りです。 なんと言われようと弁解の余地はありません。 回答いただきありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.3

よく、免許を停止されるだけだと考えがちです。 違反点数が、15点にならないと取消し処分にはならない? 答えはNOです。 公安委員会基準があり、酒気帯び運転で過去に検挙があり、更に同じ酒気帯び運転をして事故があった場合には、13点以上の違反点数がある場合、公安委員会判断で免許証の交付拒否と言う処分があります。 酒気帯び運転と酒気帯び運転の間に、他の違反が頻繁にあった場合、運転手としての適性に問題があると言う事にもなり、公安委員会としては免許証交付を取り止める事があります。

gatamaru
質問者

お礼

そうなんですか… やはり再犯は厳しい処分をされるのですね。 回答いただきありがとうございました。

gatamaru
質問者

補足

補足で質問させていただきます。 事故当日は妻に迎えにきてもらい帰宅し、当日に警察署で調書がありました。 来週に現場検証を控えております。 現在、手元に免許証があり切符を切られていない状況です。 現場検証終了時に切符を切られるのでしょうか? それとも他に別の形での処分になるのでしょうか? 重ねての質問で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

  • MVX250F001
  • ベストアンサー率19% (701/3520)
回答No.2

酒気帯び事故による物損は保険が担保しない可能性もありますよ ワザとぶつけたに等しいので 人身の場合は被害者救済という社会通念上の正義のため、運転者が酒酔いだろうが殺意があろうが担保されますが 電柱って高いですよ、罰金よりもぜんぜん 自業自得ですな

gatamaru
質問者

お礼

対物保険で対応していただけます。 回答いただきありがとうございました。

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