非課税世帯の住民税は全額免除?

このQ&Aのポイント
  • 非課税世帯は住民税(所得割と均等割どちらも)全額免除なのですか?それとも一定以上の所得があると「非課税世帯でも均等割が課税される」のですか?
  • 以下の例(全て65歳以上の単身世帯)で、住民税(均等割)を払わなければならないケースはありますか?(1)収入が遺族年金170万円のみの世帯 (2)収入が公的年金40万円のみの世帯 (3)収入が公的年金120万円のみの世帯 (4)収入が公的年金121~170万円のみの世帯 年金の基礎控除は120万円で、(2)(3)の場合、所得は0円で非課税世帯、(1)も遺族年金なので非課税世帯になると思いますが、公的年金収入がいくら以上になると住民税が課税されるのですか?
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非課税世帯の住民税は全額免除?

非課税世帯は住民税(所得割と均等割どちらも)全額免除なのですか? それとも一定以上の所得があると「非課税世帯でも均等割が課税される」 のですか? 以下の例(全て65歳以上の単身世帯)で、住民税(均等割)を払わなければ ならないケースはありますか? (1)収入が遺族年金170万円のみの世帯 (2)収入が公的年金40万円のみの世帯 (3)収入が公的年金120万円のみの世帯 (4)収入が公的年金121~170万円のみの世帯 年金の基礎控除は120万円で、(2)(3)の場合、所得は0円で非課税世帯、 (1)も遺族年金なので非課税世帯になると思いますが、公的年金収入が いくら以上になると住民税が課税されるのですか?

noname#114167
noname#114167

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  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.2

No.1です。 >基礎控除の120万円ではなく、148~155円以上から均等割がかかりまか。 もう少し詳しく言うと、年金「収入」から年金の基礎控除120万円を引いたものが「所得」で、その所得が28万円~35万円を超えるとかかるということです。

noname#114167
質問者

お礼

再びありがとうございます。 >年金「収入」から年金の基礎控除120万円を引いたものが「所得」で、 >その所得が28万円~35万円を超えるとかかるということ 各自治体により変わりますが、所得が28~35万円を超えると均等割が かかるようですね。

noname#114167
質問者

補足

その後、私の勉強の為にさらに突っ込んで調べましたので 僭越ながら補足を。 「級地区分」により均等割非課税の範囲が異なるようですね。 1級地:「所得」が1人世帯の場合は35万円以下 2級地:「所得」が1人世帯の場合は32万円以下 3級地:「所得」が1人世帯の場合は28万円以下 一方、所得割非課税の範囲は「級地区分に関係なく」 「所得が1人世帯の場合は35万円以下」 「所得」で判定してるので、65歳未満の人にもあてはまるようですね。

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>非課税世帯は住民税(所得割と均等割どちらも)全額免除なのですか? 非課税世帯が全額免除というより、「非課税世帯」というのは住民税の所得割も均等割もかからない世帯のことをいいます。 >以下の例(全て65歳以上の単身世帯)で、住民税(均等割)を払わなければならないケースはありますか? (1)~(3)は非課税ですが、(4)はかかります。 >公的年金収入がいくら以上になると住民税が課税されるのですか? 年金収入の額が148万円~155万円(市町村によって違います)を超えると均等割がかかります。 また、155万円を超えた場合、基礎控除以外に控除がなければ所得割もかかります。

noname#114167
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >「非課税世帯」というのは住民税の所得割も均等割もかからない世帯のことをいいます。 そうでしたか。よくわかりました。 >年金収入の額が148万円~155万円(市町村によって違います)を超えると均等割がかかります。 基礎控除の120万円ではなく、148~155円以上から均等割がかかりますか。 市町村によって変わるのですね。各市町村のホームページで調べてみます。

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