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ADR認証機関

東京都行政書士会がADR認証機関として認められたようです。 そこで質問なのですが、東京都行政書士会がADR機関として認められたらどうなるのでしょうか? 東京都行政書士会所属の行政書士がADR権を行使することができるのでしょうか? そうすると、他府県所属の行政書士の場合どうなるのでしょうか? また、日本行政書士会連合会自らはADR認証申請は、なぜしないのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#145046
noname#145046
回答No.1

ADRについて少し誤解されて居るようなのですが、ADRとは、ある者に付与される権利や資格ではなく手続の名前です。 ADR(裁判外紛争解決手続)は、国や地方公共団体のほか認証を受けた民間団体でも行うことが出来ますので、資格者だけでなく一般の人でも手続実施者になる事が出来る可能性があります。(訓練は必要です)

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