• 締切済み

単純承認と財産の処分

相続財産を一部でも処分すれば、単純承認とみなされるらしいのですが、 この財産の処分というのは、 ・預貯金を引き出して相続人がその場で受け取る(葬儀費として使うならok??) ・電話や車の名義を相続人名義に変更する ということですか? 他にもどういう行為が財産の処分に当たるのでしょうか?

  • kaffe
  • お礼率62% (5/8)

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

財産の処分とは、財産の保全を除く一切の行為です。 金銭の消費や名義書き換えももちろんですが、非相続人の借金を本人 通帳から払い出し返済した。とか本人名義の株を売却し本人名義の 通帳に入金したとかの行為も含まれます。 葬儀費用は、判例で相応の費用は認められていますが、絶対基準がある わけではありませんので、相続放棄の可能性が高いのであれば立替して 放棄後の債務整理の時点で債権申請して配当を受け取るほうが安全な やりかたでしょう。 葬儀費用の件は、遺産分割協議、相続税査定などにも出てきますので ごっちゃになっているかもしれません。分割協議や相続税計算では 認められなければその分の消費金額を遺産として再計算すればいいだけ なので更生はできますが、相続放棄についてはもとに戻せません。 (財産処分行為で相続放棄が認められない場合、じゃ返金しますといって許されるわけではない)

kaffe
質問者

お礼

こんばんは、poolisher様。 早速のご回答ありがとうございました。 参考にさせていただきます。

関連するQ&A

  • 相続財産の限定承認後の法定単純承認事由該当の判明

    相続財産について相続人全員(3人)で限定承認したのですが、 相続人の1人が相続財産について処分行為をしてしまったようなのです。 色々と調べたのですが、このような場合法律的にはどのようになるのでしょうか? ・限定承認は相続人全員について無効になるのでしょうか?もしくは、相続財産について処分行為をした相続人のみが限定承認できないのでしょうか? ・相続財産について処分行為をしていない相続人は、相続財産について処分行為をした相続人に対してどのようなこと(賠償行為)ができますか? できれば、根拠となる条文や判例を示して頂ければ幸いです。 どうかよろしくお願い致します。

  • 限定承認の際の財産について

    先月、父が亡くなり事情があって限定承認による相続を考えています。しかし、制度の詳細について詳しくなかったので、電話料金の口座引落を母名義に変更する際に電話加入権も母名義に承継手続きをとってしまいました。また、父宛てに請求のきていた固定資産税も母の手持ち金で支払ってしまいました。なお、預貯金の出し入れ、不動産の名義などには一切手をつけておらず、その他財産の売却等も一切行っていません。 1.いろいろと調べると電話加入権や税金の債務も引き継ぐ財産のうちに入っているようです。実際、電話承継手続きや税金の支払いをしたからといって限定承認を認められないということになるのでしょうか? 2.過去に車を購入する代金の一部を払ってもらったりしたことがあるので、特別受益ということになるんでしょうが、いちいちそういうものをすべて覚えておりませんが、こういうものも記入漏れがあると限定承認が受けられないのでしょうか? 3.そもそも電話加入権の承継や税金の支払いなどをしたかどうか、特別受益をいつ、いくら受けたかなど誰が調べるんでしょうか?本人ですらよく覚えていないことを裁判所がいちいちそんなことを調べるほど暇とも思えないのですが。 なお、特別受益は現金だけで、不動産の贈与は一切受けていません。

  • 法定単純承認

    こんにちは。 1法定単純承認 ふと思ったのですが、相続財産の全部又は一部を消費したなら、法定単純承認となり、もはや、相続の放棄ができなくなりますが、被相続人の借金の一部を相続人が支払ったという場合、法定単純承認となるのでしょうか? 2 相続放棄 相続放棄をした場合、被相続人の相続財産の銀行への預金や不動産は、どうなるのでしょうか?家庭裁判所が処分することになるのでしょうか? 被相続人のこまごました持ち物、例えば、テレビとか洋服類とかは勝手に処分等できるのでしょうか?

  • 相続放棄した財産(借金)は誰がどう処分するの?

    父・母と成人の子がいるとして、 1)父が亡くなって相続人全員が相続放棄した場合、父の財産は誰が処分することになるのでしょうか? 2)母または子が『限定承認』で父の借金を相続して、相続財産の範囲で精算する方法があると知りました。(1)の処分とで比べたら、一般的にどちらが手間が掛かりますか? 父にはかなりの借金があります。財産よりも借金の金額の方が多いです。 財産はわずかな預貯金と父名義の古い車(時価10~20万?)があるのみです。不動産などはありません。 父の財産を相続するメリットはありませんので、 本来なら相続放棄できれいさっぱり片付けたいのです。 しかし父には4~5人の兄弟姉妹がいるため、母と子が相続放棄すると彼らに相続手続きが移り手間を掛けてしまいます。 また彼らに父の借金の事実を伝える必要があるので正直嫌です。 今のところ父は順調に借金返済していますが、万が一借金残したまま亡くなってしまったらと考えると心配です。母・子とも返済できる金額ではありません。 さてどうしたものか・・。

  • 限定承認と数次相続が絡んでます

    4月に祖父が亡くなり、限定承認を検討中です。その中で、ある土地が25年前に亡くなった祖母(祖父の妻)の名義のままとなっていることがわかりました。父も10年前に亡くなっており、いわゆる数次相続が発生しています。 この土地は、現時点で未分割のまま共有財産となっているものと解釈できるのですが、「祖母→父→私」という協議を行えば登記の名義変更ができる(一次相続が祖母、二次相続が父になる)、と法務局に聞きました。 (1)もしいまからこの手続き(登記の名義変更)をした場合、祖父はこの土地を相続しなかったことになるため、今回の限定承認の対象外になるのでしょうか。もしくは逆に、この手続きをした場合、祖父の財産の一部を処分したことになり、法定単純承認となって限定承認自体ができなくなるのでしょうか。 (2)また、もしこの土地が祖父の遺産である、ということで、限定承認時の遺産に含まれる(財産目録に記載する)のであれば、それはこの土地の一部(法定相続分でみると1/2)になると思うのですが、財産目録にはどのように記載すればよいのでしょうか。

  • 限定承認について

    度々お世話になります 父はお金にルーズな人だったので 負債があるか現在調査中ですが限定承認も考えています 生命保険なし、僅かな預貯金の年金生活でしたので葬儀、お寺への御礼他買い物などの未払い、母の保険からの借り入れ分の利息、母の保険料等等、急ぎの分に関しては私が払いました  母は介護施設に入っていて支払い能力がありません 限定承認の場合、預貯金から葬儀費用は引き出しても良いと聞きましたのでそうする予定ですがそれでも全く足りませんし、他に幾つか買い物(今の所何かはわかりません)のローンが組んでありました こういった場合でもやはり限定承認をした方がよろしいでしょうか 相続を開始してから債権者が現れたと言う事も聞きますし 他の財産は曽祖父からの土地と建物、趣味の音響機材くらいです(それも古い物です)

  • 限定承認について

    遺産を限定承認したとき官報に掲載した一定期間(2ヶ月)が過ぎて 預貯金、土地、自動車などプラスの財産が残っていたら 相続人はそれを自由に処分してもいいのですか? 2ヶ月を過ぎてから借金や賠償などの請求が来た場合 支払い義務はありますか?

  • 故人の車を処分するには。

    故人の車を廃車にするには法定相続人の誰かがまず相続することになるかと思いますが一旦名義変更とかするのですか。それとも名義は故人のままで相続人の権限で売却することができますか。 それで、相続人であるという証明ですが、遺産分割協議の財産のリストに車を明記して置かなければなりませんか。あるいは一人の相続人が全財産を受け取るという分割方法になったら、車も含まれるのでリストに書かなくても処分できるのですか。

  • 相続放棄にあたり処分に気を付けるべき相続財産

    亡き父の遺品・身辺整理をしていますが、明らかにマイナスの財産とわかり相続放棄します(自分は長男で、3人兄弟で全員が相続放棄することは決定してます)そこで相続放棄について勉強中なのですが、相続財産と知らずに勝手に処分すると単純承認になってしまうとありまして処分の仕方に大変困っています。(亡き父は離婚して別居してまして片づけられない性格でほぼゴミ屋敷です)  単刀直入に勝手に処分するとまずい相続財産を教えてください。  

  • 限定承認

    限定承認申し立て中です。 申し立て前に、資産の家や車の名義変更をすると、単純相続になると聞きました。 限定相続の場合、申し立てが受理された時点で名義を変更していいのでしょうか。 それとも公示期間2ヶ月にするのでしょうか。 教えてください