• 締切済み

慰謝料など取れますか?

専門家の方のご意見をお願いします。 4年前迄付き合っていた彼氏(職場の同僚で少し同棲)が原因で交際末期から欝病で通院をしています。 その後別れて、すぐ退職して別の会社で働きはじめました。しかし、以前から患っていた欝病もあり、転職後しばらく経ってから休職するに至りました。 現在も長期療養が必要と判断されて、退職を考えています。 今回お伺いしたいのは、この原因となった元彼に対して慰謝料や通院費、仕事を休んだことによる損害を請求できるか教えていただきたいのです。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.7

付き合っていた彼氏が質問者さまの鬱の原因である可能性は 否定できませんが因果関係は薄いと思います。  よって損害請求は出来ないでしょう。  私の元妻は鬱でした。  病院の医師の裁量で精神障害者の認定を 受け毎月年金をもらって生きるのには困らないようです。 

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  • v101d
  • ベストアンサー率35% (82/228)
回答No.6

#3 および #4 の方と同意見です。率直にいえば「まず無理」。 「あなたが鬱になっていること」はまぎれもない事実であり、その証明は(単に診断書があればいいだけなので)簡単だと思います。ただし彼に慰謝料や実費を請求するのであれば、「鬱の原因は彼」と言えるような法的根拠が必要です。 具体的には医者の書いた診断書に「あなたの鬱の原因は彼」とまで書かれていれば充分証拠になるでしょう。でも医者はそこまで鬱の原因を明確にしないと思います。以前から鬱をわずらっていたのであれば尚更です。原因が明確でない診断書を裁判所に持ち込んでも、彼にその責任を取らせるような法的判断が下るとは考えられません。

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  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.5

#2です。 >ところで何罪で訴えればいいのでしょうか。 刑事事件で訴えるつもりですか? それは、無理です。 よほどの悪意をもって、必ず鬱になる、相当な手段を持ってしたのでなければ犯罪にはなりません。 しかし、必ず相手が鬱になるという手段というのは、かなり無理なことです。

clements
質問者

お礼

ありがとうございます。 刑事で訴える気はありません。 民事の場合、不法行為における損害賠償だと思っているのですが、時効が3年と書かれています。実際に別れたのが4年以上前です。 それとも現在も通院中なので時効は問題ないのでしょうか。 そのため、何か他に訴えられる手段がないか探しています。 よろしくおねがいします。

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.4

鬱になった原因が証明できれば請求可能です。 簡単にいうとこれなら誰だって鬱になってしまうと思える状況証拠 です。 職場の労災認定だと、加重労働などは因果のある原因と認められて います。 あなたの場合も過酷な生活を強いられていたということが証明できれば 可能性はあります。 (例えば体を売ることを強要されていたとか) これから先の相談はきちんと弁護士に相談したほうがいいと思います。

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  • kotoby2003
  • ベストアンサー率15% (280/1755)
回答No.3

無理でしょう。 うつの原因が彼、という因果関係を証明するのはきわめて困難です。 言いがかりに近いでしょう。 うつじゃなく、PSTDなら訴えられそうですが・・・PSTDとは診断されないでしょう。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BF%83%E7%9A%84%E5%A4%96%E5%82%B7%E5%BE%8C%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%B9%E9%9A%9C%E5%AE%B3 私も心療内科に通ってます。 うつは誰のせいでもないです。あなたのせいでもありません。 あ、と思ったら、調べてみたら、相手が会社のときは損害賠償がけっこう成立していますね。 でもそれは、会社=そんな簡単にはやめられない、からです。 あなたの場合、うつになるくらいなら、とっとと別れればよかったんです。あなたの落ち度になってしまいます。

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  • morino-kon
  • ベストアンサー率46% (4176/8936)
回答No.2

うつ病の原因が、彼氏であるという診断ができれば・・・です。 因果関係の立証が困難ですので、正式には、ほとんど無理です。 ケガや骨折などは、因果関係が簡単で、診断書で、すぐに証明できます。 でも、精神的なことは、かならずしも、原因が特定しにくいことと、同じ状況で必ずしも鬱になるかどうかはわからないということがあります。 また、彼氏に支払い能力がなければ、たとえ裁判で判決が出たような場合ですら、実際に支払わせることが困難です 彼に支払いを請求しようとすると、過去のいやなことを、繰り返し思い出すことになります。 でも、支払わせることは、困難。 ここは、スパッとわすれて、明日に向かって、生きていきましょうっ!! 過去はすてるのです。 そうしなければ、ウツはなおりません。

clements
質問者

お礼

ありがとうございました。 ところで何罪で訴えればいいのでしょうか。どなたかわかる方いませんか。

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  • hanzo2000
  • ベストアンサー率30% (552/1792)
回答No.1

うつ病の原因はその彼氏の存在である、 という事実が認定されるかどうか、が争点になりそうですね。 この点に関して、権威ある専門機関の診断書などは もう用意していらっしゃるのでしょうか。 そこの根拠がハッキリすれば慰謝料請求が認められるかもしれませんが、 そこがあいまいだと、単なるあなたの言いがかりで終わりそうですね。

clements
質問者

お礼

認定できるのですね、ありがとうございました。

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