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駐車場契約

駐車場契約についてですが、契約していた管理会社から契約解除の通達がきました。管理会社からの一方的な勝手な都合なのですが、来月6月末には契約終了となっていました。こういうのってちゃんとした法律に基づいて行われているのでしょうか?民間会社の理由とは・・・会社側は駐車場の土地の持ち主から業務委託を任されていました。(私たちは最初は持ち主に直接支払いに行っていたのですが、途中から民間会社に支払う形となりました)その持ち主が近くに出来たスーパーのほうへ賃貸駐車場として貸し出すことになったらしく、突然、持ち主からの依頼でこのような形となったようです。とはいえ、来月末だなんて・・・1ヶ月少々しかありません。次探すのにも時間がかかるし急な形をとられてしまった私たちは泣き寝入りするしかないのでしょうか?ある程度仕方ないとは思いますが、契約違反ということにはならないのでしょうか?専門家の方、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

「契約違反」現在の契約書を精査して下さい。 契約期間について 契約解除の方法 1ケ月前の通告等   

tosusan
質問者

お礼

わかりました。調べてみます。ありがとうございました

その他の回答 (1)

noname#252929
noname#252929
回答No.2

はい。 1ヶ月前に通知を出せば何も問題ありません。 法律に違反している行為では有りません。 駐車場には居住権はありませんので、居座れる法律はありませんので、速やかに別の駐車場を探し、移るしかありません。

tosusan
質問者

お礼

そうですね。ありがとうございました。

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