賃貸中の分譲マンションの駐車場契約について

このQ&Aのポイント
  • 賃貸中の分譲マンションの駐車場契約について、管理会社から駐車場使用契約書が送られてきたが、区分所有者しか契約できないという説明を受けた。
  • 駐車場を利用するための契約書・金銭のやりとりは区分所有者と管理会社の間で行われることが決まっているため、賃借人との契約書も必要だと考えられる。
  • 賃貸人による保証金の預かりや頂き、または貸すことは可能であるが、具体的な契約書については相談することが必要である。
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賃貸中の分譲マンションの駐車場契約について

賃貸中の分譲マンションの駐車場契約について 中古マンションを購入しましたが、主人の転勤にともない賃貸に出しております。その賃借人の方が来月よりマンション地下の駐車場を借りたいらしく、先日管理会社より駐車場使用契約書2通とそれに署名・捺印を依頼する旨の手紙が同封され送られてきました。 突然のことでしたので管理会社に問合せしたところ、「当マンションの駐車場は区分所有者しか契約できないと決まっています。」「今回のように賃借人が使用したい場合は区分所有者と管理会社が契約書を交わし、保証金・月額使用料は管理費と一緒に区分所有者の口座から引き落とします。」との説明を受けました。 実際に駐車場を利用する賃貸人と管理会社との間で契約書・金銭のやりとりを行うのが一番手っ取り早いと思うのですが、決まっている以上は無理なのでしょうか? また、管理会社の説明通りに区分所有者である主人が管理会社との契約書に署名・捺印するとしても、うちと賃借人の方とも何らかの契約書を交わしておく方がいいですよね? その場合はどういった契約書にするべきでしょうか? それから、正しい言葉かどうかは分かりませんが、また貸し、になると言うことですよね?となると管理会社に支払う保証金とあわせて当方でも何らかの保証金のようなものを預る、または頂くことは可能でしょうか? どのようにしたら良いのか、誰に聞けば良いのかわからず悩んでいます。そして、駐車場の使用開始希望日も迫って来ているので早く解決したいと思っております。皆様のお知恵を拝借したく、何卒宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

>実際に駐車場を利用する賃貸人と管理会社との間で契約書・金銭のやりとりを行うのが一番手っ取り早いと思うのですが、決まっている以上は無理なのでしょうか? 規約を確認してください 規約でそうなっているのであればそれに従うしかありません >また、管理会社の説明通りに区分所有者である主人が管理会社との契約書に署名・捺印するとしても、うちと賃借人の方とも何らかの契約書を交わしておく方がいいですよね? 契約書はかわしておいた方がいいです 仲介している不動産業者にお願いしましょう 不動産業者が仲介していないのであれば、今ある駐車場使用契約書の内容を確認してそれに類する契約書を作成して賃借人と契約するのもひとつの方法です >管理会社に支払う保証金とあわせて当方でも何らかの保証金のようなものを預る、または頂くことは可能でしょうか? 駐車場を借りるのに何らかの金銭を納める必要があるのなら、同額を賃借人から頂きましょう それを拒否するのであれば駐車場をマンション敷地内で借りることは出来ないと説明すれば大丈夫です >どのようにしたら良いのか、誰に聞けば良いのかわからず悩んでいます。そして、駐車場の使用開始希望日も迫って来ているので早く解決したいと思っております。 不動産業者に聞いてください そこが窓口です 不動産業者が仲介していないのであれば 行政書士・司法書士・マンション管理士・弁護士等に相談するのがいいです 費用がかからない方向で行きたいのであれば、マンションの管理規約と契約書作成の方法を理解して自己責任で頑張ってください

bossa_29
質問者

お礼

ありがとうございます。 仲介してくれた不動産屋さんが窓口になってくれるんですね! 実は不動産屋さんに相談して良いものかどうか、についても悩んでいました。 明日、早速電話して事情を話してみます。

その他の回答 (2)

  • maikuro3
  • ベストアンサー率44% (72/162)
回答No.3

こんにちは 以下アドバイスさせて頂きます。 >実際に駐車場を利用する賃貸人と管理会社との間で契約書・ >金銭のやりとりを行うのが一番手っ取り早いと思うのですが、 >決まっている以上は無理なのでしょうか? 貴マンションの規約で謳ってる以上は、無理です。 契約書の契約当事者は、管理会社ではなく、 管理組合と区分所有者(貴方の旦那さん)ではないでしょうか。 >また、管理会社の説明通りに区分所有者である主人が >管理会社との契約書に署名・捺印するとしても、 >うちと賃借人の方とも何らかの契約書を交わしておく方が >いいですよね? >その場合はどういった契約書にするべきでしょうか? 今の居住区分の賃貸契約を更新して駐車場分を含んだ 契約書で再契約するのか、駐車場分だけを別契約にして 契約書を作成するかのどちらかですが、賃借者さんが 今後、車を手放した場合、契約内容が合わなくなるので、 駐車場だけ別契約される方が良いと思います。 >それから、正しい言葉かどうかは分かりませんが、 >また貸し、になると言うことですよね? >となると管理会社に支払う保証金とあわせて >当方でも何らかの保証金のようなものを預る、 >または頂くことは可能でしょうか? 保証金については、契約書に記載すればよいだけの話です。 賃借人さんの今までの支払い状況等を判断して、保証金を 預かるかどうかを決めた方がよいと思います。 駐車場賃貸使用契約書(区分所有者と管理組合)には支払いの 要件が記載されていますのでそれを参考にされてはいかがでしょうか。 わたしであれば、保証金を預からず、駐車場賃貸使用契約書 (区分所有者と賃借人)で支払いが遅れたときは、理由の如何に とらわれず、マンション管理組合との契約は解除するとの項目を 入れればよいと思います。

bossa_29
質問者

お礼

詳しいご説明、ありがとうございます。 実は居住区分は賃借人さんの勤務先との法人契約になってるので、今回の駐車場については、アドバイス頂戴した通り駐車場分だけの契約になるかと思います。 保証金についてもアドバイス通りにうちでは預らず、解除項目を入れておこうかと思います。(管理会社はリモコン保証金を預かるようになっており、賃借人さんもその金額については把握されているかと推測しますので、その上にうちでも保証金を預るようにすると、「なんで?」と思われるかもしれませんので。。。杞憂でしょうか?!) 皆様からのアドバイスを参考に、賃借人さんの使用開始希望日までになるべく早く解決したいと思います!!

  • datchi417
  • ベストアンサー率27% (515/1904)
回答No.1

規約でそういう取り扱いになっているならしょうがないですね 質問者さんと管理会社が賃貸借契約をし、質問者さんは借主と賃貸金額の変更契約を結ぶしかないと思います。

bossa_29
質問者

お礼

ありがとうございます。 やはり規約で決まっていることはその通りやるしかないのですね。。 借主さんとなんらかの契約を結ぶ方向で行きたいと思います。

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