社会保険の扶養手続きについて

このQ&Aのポイント
  • 社会保険の扶養手続きについて詳しく説明します。親族の年間収入が一定額以下で且つ本人からの援助額以下の場合、扶養として認められます。
  • 扶養に入るための条件について説明します。具体的には、親族の年間収入が130万円未満(60歳以上または障害厚生年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人からの援助額以下である必要があります。
  • 恒常的な収入がなくなった場合には、扶養に入ることができます。たとえば、結婚して配偶者が仕事を辞めた場合、その時点で扶養に入れます。ただし、失業給付をもらっているときは、働く意思があるとみなされ、扶養に入れません。
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社会保険の扶養手続き

扶養として認められる際の下記の説明がわかりません ___________________________________________ 親族の年間収入が、130万円未満(60歳以上または障害厚生年金が受給できる人は180万円未満)かつ本人からの援助(仕送り)額以下 ※ここでいう年間収入とは、所得税のようにいつからいつまでという期間はありません。 恒常的な収入がなくなった時点で、扶養に入ることができます。 例えば、結婚して配偶者が仕事を辞めた場合、その時点で扶養に入れます。 (ただし、失業給付をもらっているときは、働く意思がある=生活の面倒を見てもらうつもりはないとみなされ、扶養に入れません。) ___________________________________ 恒常的な収入がなくなった時点とは、定年退職後に年金を受給するようになった人も含めるのでしょうか?退職すれば130万未満とか関係なしに扶養に入れるという意味ですか?? また、その際の年間収入とは、年金の他に”仕送り”のお金も含めるのでしょうか?

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  • ma-fuji
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回答No.2

>被扶養者75才以上の後期高齢者になった場合は強制的に切り換えられるのでしょうか? そのとおりです。 強制的というか自動的に加入保険を脱退し、後期高齢者医療制度に加入することになります。 >別居の場合は仕送り額が被扶養者の収入以上でなければならず、これは定期的に国からのチェックが入るのでしょうか?例えば振込通帳のコピー提出など 国ではなく健康保険ですね。 大企業なら○○健康保険組合、中小企業なら全国健康保険協会(去年、政府管掌健康保険<社会保険事務局>から変わりました)、公務員なら共済組合です。 保険証の保険者のところを見ればわかります。 チェックの仕方は健康保険によって違うでしょうね。 私のところは、被扶養者に認定する際、仕送りの金額がわかる書類(通帳などのコピー)の提出を求められます。

mabutyann
質問者

お礼

たいへんよく理解できました。どうもありがとうございました!

その他の回答 (1)

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3865/7827)
回答No.1

>恒常的な収入がなくなった時点とは、定年退職後に年金を受給するようになった人も含めるのでしょうか? いいえ。 年金は恒常的な収入です。 年金生活者の場合は、年間180万円未満の収入見込みであれば扶養に入れます。 >その際の年間収入とは、年金の他に”仕送り”のお金も含めるのでしょうか? いいえ。 仕送りは収入には含めません。

mabutyann
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 また質問があるのですが 被扶養者75才以上の後期高齢者になった場合は強制的に切り換えられるのでしょうか? 別居の場合は仕送り額が被扶養者の収入以上でなければならず、これは定期的に国からのチェックが入るのでしょうか?例えば振込通帳のコピー提出など どうぞよろしくお願いします。

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