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不動産の名義変更と借用書

親が所有しているマンションの名義を 私の名義に変更したいと連絡がありました。 理由を聞いたところ 「明日に何があるか分からないから」と言います。 しかし、マンションの名義変更の書類の他に 数百万の借用書を作成したいといいます。 私から親にお金を貸した形にしたいそうです。 借用書がなぜ必要なのかを聞いたところ曖昧な返事しか ありませんでした。 なにか事情があるように勘繰ってしまいますが こうゆう方法はどんな場合に用いられるのでしょうか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

#1の回答の後の事例と思います。 無効の借用書を作成した場合し、競売の妨害を目的とした場合には、犯罪となります。 登記すれば、公正証書原本不実記載に該当します。 犯罪 関西の不動産業者が、逮捕され新聞に掲載されたこともあります。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

はっきり行って、脱税目的。 子供からお金を借りた形にして、「譲渡担保」あるいは、「代物弁済予約」として証有権移転、所有権移転仮登記をする。 そんなことをしなくても、贈与税を猶予する制度があるので、合法的な、名義変更をするようにしてください。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

目的は、あなたに財産を譲渡することにあります。 その背景はわかりません。例えば、・・ ・あなたの兄弟(あなたの知らない兄弟も含め)の中で当該財産を  あなたに優先して譲渡したい(相続させたい) ・父に大きな債務や連帯保証があり、いずれ避けられそうにないため  債務確定、差し押さえが来る前に財産を疎開させたい。 といったようなことが考えられます。 マンションは評価額にもよりますが、相続時精算課税制度を使えば 贈与税を払わなくても移転登記できます。(条件がありますが) http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm 偽の借用については、違法ですから、無効かつ脱税になる可能性が あります。数百万というお金があなたが自由にでき、かつ親があなた からその時期借用しなければならなかった事情があること、かつお金 の出入りが引出や振込記録で残っていることが必要です。 調べるのは税務署かもしれませんし、管財人かもしれませんが、嘘は 簡単にばれると思ったほうがいいです。 事情をふたりで共有することと、違法なやりかたはやらないほうがいい ことを共有すべきですね。

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