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消費税と売上金額

白色申告者です。 収支内訳書を作成しているのですが、売上(収入)金額に消費税は含んで記入するのでしょうか? (取引先より、消費税はいただいています。総売上高は3000万以下です。) よろしくお願いいたします。

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  • groove
  • ベストアンサー率32% (178/556)
回答No.3

再びgrooveです。 支払調書の支払金額に消費税額を含めていない金額が記載 されていたとのことですが、税抜で記載する場合は、摘要欄に 消費税額を記載することになっていますので、摘要欄に 消費税額の記載がないか確認をしてみてください。 もし消費税額の記載がなくても、税込金額で売上高を計上 してください。

asakura
質問者

お礼

度々ありがとうございます。 摘要欄には消費税の記載はありませんでした。 それでも税込みの売上高で申告するということですね。

その他の回答 (3)

  • hidekawa
  • ベストアンサー率44% (63/142)
回答No.4

参考までに 課税売上高について・・・ 消費税課税事業者である場合の課税売上高とは、 売上等の金額から消費税額分を差し引いた金額を課税売上高として取り扱います。 計算方法は、売上金額×100÷105の答えの金額になります。 免税事業者の場合の課税売上高とは、 免税事業者の場合は、売上高の消費税額を含んだ金額を課税売上高として取り扱います。 これらのことによってその取扱がどのように変わるかというと、 課税事業者の場合、課税売上金額(税抜き)が3,000万円を下回ると免税事業者になります。 逆に免税事業者の場合は、税込み売上金額が3,000万円を超えると課税事業者になります。 ですから、あなたの場合は売上金額が3,000万円以下ということで、免税事業者であり売上金額には消費税はもらっていないこととして取り扱われることとなり、収支内訳書に記入する売上金額は消費税分を差し引くことは出来ないことになります。 ちなみに、多額の設備投資を計画するなら免税事業者の場合でも課税事業者となることも選択できますので、こうした場合は消費税の還付を受けることも出来ます。ただし、消費税にかかる課税事業者となる(その逆の場合も同じ)基準期間は当該年の2年前になりますので、ご注意下さい。

asakura
質問者

お礼

非常に詳しい説明ありがとうございます。 勉強になりました。

  • seaway
  • ベストアンサー率68% (279/410)
回答No.2

                                              平成14年分が消費税の課税事業者か、免税事業者か、の判定は、平成12年分の課税売上高が、3000万円を超えるか否かで判定します。 もし判定の結果、免税事業者に該当する場合には、平成14年分は、消費税の税抜き処理は認められず、税込みで処理することとなります。 ちなみに、消費税に関しては、白色申告、青色申告の違いはありません。

asakura
質問者

お礼

なるほど、税込みで申告ですね。ありがとうございます。

  • groove
  • ベストアンサー率32% (178/556)
回答No.1

asakuraさん、こんにちは。 白色申告でも青色申告でも、消費税の免税事業者(消費税 を納付する義務のない事業者)の方は、売上金額は消費税 を含めて計上します。

asakura
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 取引先から平成14年分の支払調書をいただいたのですが、これに消費税が含まれない金額が記載されていたのでこのような質問をいたしました。支払調書の金額を書けばよいのかと思ったのですが、違うということですよね?

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