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保証会社の契約

はじめまして。 5年の定借物件を契約することになり、保証人を両親に 申請したのですが、高齢のため却下となり、 保証会社を利用することになりました。 5年分の保証会社への支払い代金(家賃0.5(2年)+ 3年(1年 毎1万)を一括支払いをして下さいとの指示でした。 もし途中(3年で退去した)の場合は、この保証金は返金 されないとのことです。 途中退去することはOKということです。しかし、保証会社へ 未来的なお金を支払う義務はあるのでしょうか? それならば、2年契約をしてその後 1年毎に1万が 筋論だと思いますが… そのことを仲介の不動会社に言っているのですが、保険みたい のもの。と言われました。 保険ではないので、明確なお答えを頂けたらと思います。 よろしくお願いいたします。

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noname#184449
noname#184449
回答No.1

元業者営業です 定借は基本「途中解約」は認められません。(双方の合意があれば別) 故に定借の場合、今回のような「途中解約時のペナルティ」を設定している事は「当然」とまでは言えませんが「普通」です。 >保険ではないので、明確なお答えを頂けたらと思います。 仰る通りです。決して「保険」ではありません。この業者は言葉の使い方を間違っています。 これは「保険」ではなく「契約条件」です。 「契約の自由」は民法で担保された権利です。 故に貸主はどのような条件で貸し出すのも「自由」。 借主がそれを承諾するしないも「自由」です。 つまり、今回の物件を契約する為の条件が 「5年分の保証会社への支払い代金(家賃0.5(2年)+3年(1年 毎1万)を一括支払い」 「途中(3年で退去した)の場合は、この保証金は返金されない」 と、いう事でそれに納得がいかなければ「借りない自由」がご質問者様にあります。 今回は仲介業者の説明が「いただけない説明」というだけで、前述のように特段「筋の通っていない契約条件」という事ではありません。 ご参考まで。

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