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住んでからわかった土地の瑕疵 

1年前に元駐車場の土地を不動産屋から購入後、新築戸建を築いて住んでいます。 砕石が硬く敷き詰めてある「現況」はわかって購入したのですが、 ガーデニングの土地利用にはかなり不利であることを“瑕疵”として補償してもらうことができるかという相談です。 建物との生活はなじみ、ようやくガーデニングモードとなり、花壇や畑をつくるため約50m2分の砕石の除去を試みました。 掘削を始めると、砕石層は10cm程度の厚さで手掘りは困難だということがわかりました。砕石層はあまりにも硬く、コンクリート用のはつり機を借りてきて作業しています。土地購入後、建屋建築前のSS調査の際は何箇所か貫通できず、距離をおいて穴を開けていました。 砕石の他にも、いわゆる建造物解体後のガラも点在しています。 転売目的の不動産屋はあらかじめ掘削調査をしているわけではなく、よって契約時に説明もなく、実際に掘削した今となってわかったわけですが、これを“瑕疵”と定義するのは困難でしょうか? もし瑕疵だと認められた場合、業者に砕石を除去するするための費用を出してもらうことはできないものでしょうか? 折半でもいいからそうしたく思います。

  • kinco
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  • oyazi2008
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回答No.1

瑕疵とは見えない部分の傷の様なものです。採石の件は引き渡し時に質問者さんは認識して購入されたわけですから、瑕疵にはあたりません。 請求もむずかしいです。 しかし基礎ガラなどは瑕疵にあたりますので撤去を求める事も可能です。 売り主次第ですが、呼んで確認してもらい対応を相談してみましょう。 重機が簡単に入れば幾らも費用はかからない類の工事です。 本来なら住宅基礎の段階で済ませておけば一番安上がりだったと思いますよ。

その他の回答 (2)

  • hkinntoki7
  • ベストアンサー率15% (1046/6801)
回答No.3

 専門家ではありませんが参考まで。  昔、取引先が建物(工場)付き土地を売却しました。買い主は工場を取り壊し住宅分譲をしたのですが、土地を掘ってみるとガラが出てきたそうです。買い主から撤去費用を請求され、取引先は自分に土地を売った売り主にスルーしたそうですが基本的に支払い窓口は取引先でした。裁判が面倒なので撤去費用の半分を負担していました。残り半分は取引先に土地を売った売り主だったような気がします。  さて、今回の件ですが建屋建築前のSS調査時点で訴えをおこすべきだったと思います。そうすれば工事延滞金や砕石・ガラの撤去費用を請求できたかもしれません。とりあえず無料法律相談“法テラス”に相談してみてはいかがでしょう。全額は無理かもしれませんがガーデニング・庭・アプローチ部分の撤去費用の半分くらいなら請求できるかも知れません。請求先は不動産屋ですが支払先は売り主になるはずです。  ちなみに花壇や芝を植えるのなら50cmは元の土を捨てて園芸用の土に入れ替えないと根付かないと思います。

kinco
質問者

補足

>建屋建築前のSS調査時点で訴えをおこすべきだったと思います。 SS調査時点では 堅い地盤はむしろよし と解釈していました。 ベタ基礎の工事で重機を使用している限り問題なく掘削していました。 (収録したVTRを見る限り) ところが手で掘削し、砕石を取り除こうとしたら困難極まりない状況に至ったわけであります。 >請求先は不動産屋ですが支払先は売り主になるはずです。  両者は親子関係の会社です。 >ちなみに花壇や芝を植えるのなら50cmは元の土を捨てて園芸用の 土に入れ替えないと根付かないと思います。 アドバイスありがとうございます。

回答No.2

はじめまして、kincoさん。 その土地は家屋(住居、住宅、アパート)を建築するために販売(購入)された土地だと思います。 建築をするのに不適切な土地であって基礎の杭打ちによる補強が必要だったとか、土壌に基準値を超える有害物質が含まれていて健康に害があるなどの場合は別ですが、建築目的で購入した土地なのですから建築や居住に影響が無い以上はカシによる欠陥とは認定されないと思います。 その不動産屋さんが土地を販売するときの宣伝や広告などで、「広いお庭で家庭菜園はいかがですか」とか「ガーデニングに最適です」などを販売のセールスポイントとしていたとかならば話は別だとは思いますが。 まあ、折半でも良いと言う事でしたら、事情を涙ながらに切々と訴えれば、すごく良心的な不動産屋さんだったら、もしかして少しはお金を出してくれるかも知れませんが、期待薄だと思います。

kinco
質問者

補足

>建築目的で購入した土地なのですから建築や居住に影響が無い以上はカシによる欠陥とは認定されないと思います。 なるほどです。 確かに建築や居住には影響無いことは事実です。

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