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差押えについて

tenorkenpaの回答

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回答No.3

金融機関に勤務のものです。 仮差押は強制執行保全の目的で債権者が債務者の財産を仮に差押える手続きで確定判決までの暫定手続きです。債務者がその財産の隠蔽や売却によって債権者が不利益を被る可能性がある場合に、判決確定前に債権者が取る手段です。 よって、判決前でも可能です。 勝訴判決確定後は仮ではなく本差押になりますから、仮差押の意味は訴訟での勝訴前にあります。 仮差押された債務者の資産(この場合は銀行預金)は第三債務者(銀行)により凍結されます。というより裁判所の命令により凍結せざるを得なくなります。(仮)差押命令は第三債務者(銀行)に先に送達されるので、債務者(差押えられた相手)は気づいたときには財産は換価不能になっているのが普通です。 その後、訴訟判決を得てから仮差押が本差押となり差押えた資産の換価が可能になります。但し、訴訟に負けると、仮差押による損害賠償を請求される可能性があります(相手が悪くないのに相手に不利益を与えた)。 よって、本訴判決前の仮差押は訴訟での勝訴の確率が高くなければ、申立ては躊躇すべきです。 少し分かりづらくなり恐縮ですが以上です。

-voxy-
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 裁判の方は、器物損壊(車を壊された)の被害金額と新車1年未満だったので格落ち損害分、慰謝料等です。 慰謝料等は、どうのような判決になるか分かりませんが、被害金額、格落ち分(交通事故でも格落ち分は裁判で認められている)は、支払いの判決が言い渡されと思っています。

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