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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:差し押さえについて)

差し押さえについて

このQ&Aのポイント
  • 友人Aが友人Bに貸したお金の返済を求めて少額訴訟を起こし、口頭弁論で判決を勝ち取りました。
  • 友人Aは判決を受けてもBが支払う可能性は低いと考え、Bの給与差し押さえを検討しています。
  • 友人Bが差し押さえに関していくつかの質問をしました。

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回答No.1

>1.差し押さえに失敗した場合、その費用は自分の負担になるのか 失敗すれば執行費用を満足すべき金銭が取り立てられないですから、申立人が負担することになります。 確かに執行費用は債務者の負担であり、その費用は同一の申立において請求債権とできますが、債務者に対して債権を得たところで満足できなければ損ということですね。 >参照条文(民事執行法) >第四十二条  強制執行の費用で必要なもの(以下「執行費用」という。)は、債務者の負担とする。 >2  金銭の支払を目的とする債権についての強制執行にあつては、 >執行費用は、その執行手続において、債務名義を要しないで、同時に、取り立てることができる。 >2.差し押さえに一回以上失敗し、その後成功した場合、それまで失敗した分の費用まで合わせて回収することはできるか 先にみたように執行費用は債務者の負担ですから、この債権も請求債権にしたいところですよね。 民事執行法によれば、取りはぐれた執行費用は裁判所書記官の処分を債務名義として、後の債権差押申立てにおいて請求債権とできます。 ですので、失敗した後、失敗した先の執行費用を後の申立ての際に請求債権に含めていれば、後の申立てが成功すれば回収できることになります。 >参照条文(民事執行法) >第四十二条第四項  第一項の規定により債務者が負担すべき執行費用で >第二項の規定により取り立てられたもの以外のもの(省略)は、 >申立てにより、執行裁判所の裁判所書記官が定める。 >第二十二条  強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。 >四の二  (省略)第四十二条第四項に規定する執行費用(省略)を定める裁判所書記官の処分 >3.Bから伝えられた勤務先がウソで、それが原因で差し押さえに失敗した場合はどうなるのか 原因は関係ないです。要は最後に一回成功すればそれまで何度失敗していようがその費用はすべて債務者負担ですから回収できます。 ただし、成功しなければ申立人が費やした費用は満足されないことになります。

last_rust
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 なるほど、失敗しても請求できるわけですね。参考になりました。 話は変わりますが、Bは分割で支払うことを希望しているようなのですが、Aはとりあう気はありません。 「Bの主張や事情を無視して強制執行ってできるものなのだろうか?」 と、昨日Aから相談がありました。 差し支えなければ答えて頂けると幸いです。

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