- ベストアンサー
差し押さえについて
- 友人Aが友人Bに貸したお金の返済を求めて少額訴訟を起こし、口頭弁論で判決を勝ち取りました。
- 友人Aは判決を受けてもBが支払う可能性は低いと考え、Bの給与差し押さえを検討しています。
- 友人Bが差し押さえに関していくつかの質問をしました。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 「差押え」の方法と費用を教えてください。
「差押え」の方法と費用を教えてください。 先日、こちらえ投稿させて頂きました。 投稿内容URL http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5748101.html 知人に貸した金銭が返済されません。 専門家に作成してもらった 「金銭貸借の契約書」はあるので 訴訟にした場合勝訴すると思いますが 債務者は職も、財産、品物もなく「差押え」も無駄なお金をつかうだけなのでしょうか? 「差押え」を行うにも費用がかかる、と以前の投稿でご教示頂きましたが 「差押え」の流れ(まず訴訟で勝訴するのが前提でしょうか?)と 費用についてお願い致します。 また、近日中に訴訟を起こしたとして第1回口頭弁論期日は1ヶ月後くらいでしょうが、 何回くらいの口頭弁論で判決がくだりますでしょうか? 1ヶ月に1回として2回なら2ヶ月ですが。 宜しくお願い致します。 <前回の投稿内容> 貸した金銭が返済されません、借用書もあります。どうすれば? 友人に250万円の金銭を平成20年3月24日に貸付けました。 当然、専門家に「金銭貸借の契約書を作製し、あります」 契約書には民事訴訟を起こす場合、東京簡易裁判所になっています。 訴訟を考えていますが、 債務者は、無職、一切の財産、差押える品などありません、無一文です。 この場合、訴訟を起こした場合、当然、裁判では勝訴するとおもいますが、 肝心の差押えする物がありません、 この場合、お金のない人からは返済は無理ですので いくら、裁判所で支払い判決が下された場合でも 何も返済されず、泣き寝入りになってしまうのでしょうか? (1)判決で支払い判決が確定しても、取立てる、財産、品物、給料は一切ないので泣寝入りでしょうか? (2)民事ですから刑事事件と違い、泣寝入りでしょうか? (3)強制執行とは、「差押え」の一部なのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 給料の差押
給料の差押について質問です。 債務者に対し 支払督促を申し立てました。その後債務者より異議申し立てがあり訴訟に移行しましたが 債務者が出廷せず判決がでました。(第◯回口頭弁論調書(判決)) 裁判所に執行文の付与と送達証明書を発行してもらいまして、これから債権執行の申し立てをするところなんですが、債務者の勤務先(第三債務者)が病院(歯科)であり(ネットで調べる限りでは個人開業っぽい) 一応、法務局に代表者事項証明を申請しましたが「該当なし」で戻ってきました。この場合は、債権差押命令を申し立てる際 第三債務者の資格証明書は提出する必要はないということなんでしょうか? どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら教えていただけませんでしょうか?
- 締切済み
- その他(法律)
- 支払督促、少額訴訟、仮差押えの送達先について
先日、別の質問でもお聞きしたのですが、 ・現住所不明(以前住んでいたが住民票が存在しなかった住所のみ明らか) ・勤務先はパートタイムで出勤まばらで、勤務日が減少傾向にあり(飲食店) ・銀行口座は確認済み という元友人に対して貸した金を返してもらいたいと思い、以下の手段を考えています。 1.支払督促 2.少額訴訟 3.訴訟 1や2の場合、公示送達以外の方法で訴状や督促が送達される必要があるということは知っているのですが、この送達先は、どの程度のあて先を求められるのでしょうか。【質問1件目】 たとえば、週1程度で出勤している飲食店に送達して、飲食店が受け取った場合、それは送達と認められるのでしょうか?(もちろん、飲食店側は届いたことを知らせて渡そうとするとは思いますが・・・) またそれが送達と認められる場合、「住所:不明 勤務先:○○飲食店 A田B子」という相手に対して支払督促なり、少額訴訟を行うとおもうのですが、結果異議がでなかったり、欠席で判決が確定した場合など、その結果、私の知っている銀行口座に強制執行はかけられるものなのでしょうか?【質問2件目】 つまり、住所不明の相手に執行文が出たとして、銀行口座に強制執行できるのかどうかという点が疑問となっています。 また、相手は銀行口座から現金を引き出してしまう可能性もあるので、仮差し押えを事前にしたいと思っています。この場合、差し押さえる資産(銀行口座)と氏名の情報だけでできるものでしょうか? 確かに送達される住所が必要でしょうか?【質問3件目】 また、送達の問題で、支払督促、少額訴訟をあきらめ、通常の訴訟を選択した場合、公示送達を行って判決と執行文を得た結果、同様に銀行口座に対して強制執行はできるでしょうか?【質問4件目】 以上、細かな点で申し訳ありませんがよろしくおねがいします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 訴訟費用額の執行について
訴訟実務にお詳しい方がおられましたら、よろしくご教示願います。 家を貸しておりますが、家賃滞納で借家人を相手に本人訴訟を起こしました。 判決は 1家屋の明渡 2建物明渡までの金員を払う 3訴訟費用を被告の負担とする を認めるもので、私の勝訴となりました。 判決が確定すると、これを債務名義として強制執行できると思います。 ただ、訴訟費用については、訴訟費用額確定処分を申し立てする必要があります。 その執行のためには、先ほどの勝訴の判決とは別に、訴訟費用額確定処分の送達証明や訴訟費用額確定処分への執行文の付与の申請が必要になるのでしょうか? すなわち、先程の勝訴の判決に執行文を付与してもらって直接、訴訟費用を回収するということはできないのでしょうか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 訴訟費用額確定処分の手順について
こんばんは。質問させていただきます。 先日少額訴訟を行い、判決をもらいました。 その判決の中には「訴訟費用は被告の負担とする」とあります。 この判決をもとに、これから訴訟費用額確定処分をするつもりです。 そこで質問なのですが、 1.どんな内容を申立書に書くんでしょうか。事前に調べておくことはかかった費用以外に何かありますか? 2.手数料はかかりますか?かかるとしたら印紙で払う事になるんでしょうか? 2.申立書を提出してから処分が認められるまで時間はどのくらいかかりますか? 3.この処分をもとに差し押さえなどを行う場合、執行文は必要ですか?また、それは確定処分と同時に申請できますか? 4.3で執行文が必要だった場合、その申立にかかる費用と執行文が自分の手元にくるまでの時間を教えてください。 なお、判決は確定しています。 回答よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 債権差押について
民事執行実務にお詳しい方がおられましたら、ご教示願います。 家を貸している家主ですが、借主が賃料を払わないので本人訴訟を起こし、 1 明渡済までの賃料を払え 2 訴訟費用は全額被告の負担とする の判決を得て、確定しました。 これに基づいて強制執行する場合、明渡済までの賃料を回収する場合には、この判決を債務名義として可能かと思います。 ただ、訴訟費用については、訴訟費用額確定処分により正本を入手する必要があるとのことです。 もし、訴訟費用確定額処分で処分の正本を得たとした場合、 第三債務者(銀行など)に対して、一時に上記の執行力のある判決正本と、執行力のある訴訟費用額確定処分を示すことによって、債権回収が図られることになるのでしょうか? それとも、一時にではなく、どちらか一方が片付いてから他方の債務名義を提示することになるのでしょうか(たとえば判決正本を示して、賃料債権の回収がすんでから、訴訟費用額確定処分の方の債権回収を図るとか)? そのあたりの手続的なところをよろしくご教示お願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 差押えについて
差押えについて教えて下さい。 今月、少額訴訟の裁判があります。器物損壊の損害賠償です。 相手は、刑事事件で起訴され罰金刑でした。 判決が出ても支払うか可能性は低くく(事件から2年近くなりますが、支払いの意志が無い) 差押えも考えて、いろいろ調べているのですが、下記のURLに 「普通預金の差し押さえは確定判決が出る前に仮執行で口座は封鎖されています」 と書かれているのですが判決前でも可能なのでしょうか? 判決後に差押え出来ると思っていたので、判決前でも可能であれば、詳しく教えて下さい。 仮執行宣言付きで、少額訴訟しています。 よろしくお願い致します。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2594225.html
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 訴訟費用額確定処分の手続き
訴訟費用額確定処分の手続き。 裁判時、判決言い渡しの後にすぐ、訴訟費用額の手続きは出来たのでしょうか? 仮執行宣言付少額訴訟判決の原告。 勝訴し、今後の強制執行に備えて、先日、 送達証明を簡裁で受け取ったのですが、その時、訴訟費用の被告負担について書記官に訊いたら、『訴訟費用額確定処分申し立て』をしてくれとのことでした。 渡された手引き書を見ると、そこには、(費用負担の裁判確定前)という文言がありました。 1、即日判決言い渡しで、被告への判決送達より二週間経過以前でも、原告は簡裁に費用額確定処分の申し立てが出来たのでしょうか?出来たとすれば、いつの時点で申し立てが出来たのでしょう? 2、渡された、『請求債権目録』の書式には □ 仮執行宣言付少額訴訟判決 の項目はありますが、 □ 執行力のある少額訴訟における訴訟費用確定処分 の項目はありません。 項目最後尾に、□(右横余白)がありますが、そこに「執行力のある少額訴訟における訴訟費用確定処分」と書き足して請求(1枚の請求債権目録での請求)してよいでしょうか? 3、一度の差押処分申立(一枚の請求債権目録)で、訴訟費用額の強制執行と、判決主文に書かれた金員の強制執行をやったほうが費用も手間も無駄がないのですよね? 回答、どうぞよろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 家屋の明渡と同時に預金の差押えができるのか
仮執行や強制執行にお詳しい方がおられたら、ご教示ください。 現在、家屋を貸しております。 借家人が賃料未払いのため、家屋の本人訴訟で明渡訴訟を起こしております。 仮に、当方が勝訴して、明渡の仮執行が可能となっても、たぶん家屋内の動産は二束三文であろうと思います。 この場合、未払い賃料の回収不足分は借家人の預金の差押え等で回収できるのでしょうか。 できるとすると、上記の明渡訴訟の勝訴の判決に執行文を付与したもので、家財の差押えと同時に預金の差押えも可能となるのでしょうか。 それとも、また、預金の差押えのために新たに何らかの手続きが必要となるのでしょうか。 よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- 賃貸・アパート
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、失敗しても請求できるわけですね。参考になりました。 話は変わりますが、Bは分割で支払うことを希望しているようなのですが、Aはとりあう気はありません。 「Bの主張や事情を無視して強制執行ってできるものなのだろうか?」 と、昨日Aから相談がありました。 差し支えなければ答えて頂けると幸いです。