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土地の固定資産税が高すぎるんでは?

長野県の実家のことについて質問です。 約30坪の土地に2階建ての木造家屋が建っています。 建てたのは昭和44年ですので、築約40年のボロ家屋です。 以前はそこで家具屋をやっていましたが、30年前に廃業して 普通の住居として住んでいます。 さて、そこの固定資産税が下記の通りなのですが、小規模宅地 の減税が(200平方m以下が1/6になるやつ)適用されてないよう なんです。 これって、どのような手続きをすれば小規模宅地に変更でき、 もしできた場合は過去の分まで遡って税金を返してもらうこと ってできるのでしょうか? <土地> 住宅用地情報=非住宅 課税地積(平方m)=96.63 評価額=2,703,204円 ※ちなみに路線価格は1平方mあたり32,100円 固定課税標準額=1,881,089円 固定相当額=26,335円 <建物> 構造=木造 種類=併用住一般 住宅用地情報=昭和44年築 課税床面積=159.78平方m 固定課税標準額=1,614,538円 固定相当額=22,602円

質問者が選んだベストアンサー

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  • Z31
  • ベストアンサー率37% (735/1957)
回答No.3

質問者さんのばあい、確かに「固定資産税」が私の所(山口県)に比べれば高いですね。 私のばあいは、 課税地目 宅地115m2で評価額が2537360円ですが家屋軽減率が適用され571598円です。 質問者さんのところは、土地に家屋がたっていれば「軽減率」というのはないのですか? 571598円×1.4÷100=8002円となります。 建物も 昭和42年築の木造120m2で評価額が999472円です 999472円×1.4÷100=1392円です。 まあ、建物方はS42年に建てた時は、何も飾りの無い質素な家でしたので、税務署の評価も低かったんだと思いますが、いまはリフォームして見かけは立派になっています。

hampan
質問者

お礼

Z31さん、ありがとうございます。 Z31さんは、土地と建物あわせて、8,002円+1,392円=9,394円が固定資産税なんですね。 むむむ、確かにずっとずっと安いです。 土地の広さも、建物の大きさと築年数もだいたい似たような感じですね。なのに、うちの場合とくらべて1/5ぐらいですね。 貴重な情報、ありがとうございます。 連休明けに役所に確認してみます。結果はまたこのページにてご報告させて頂きますね。

その他の回答 (3)

  • miyukiryo
  • ベストアンサー率64% (11/17)
回答No.4

土地について、その評価額と課税標準額では、住宅用地の特例は適用になっていないと思います。また、一部でも特例があれば、「非住宅」でなく「併用住宅」になっていると思います。 家屋について、用途の変更がある場合、変更後1月31日までに変更届けを出す必要がありました。 併用住宅の場合、住宅の割合に応じて(大雑把)住宅用地の特例があります。 5階建て未満の家屋で、住宅が1/2以上で住宅割合100%、1/2未満1/4以上で住宅割合50%、1/4未満で特例無し。 家屋の現況はどうなっているのでしょうか?住宅部分が1/4以上あれば特例の可能性はあります。1/2あれば良いですね。 以前から住宅にしていることが証明できれば、過去5年分くらい減額してもらえる可能性はあります。ただ、原因が市役所でなく、申告していなかったのが原因ですので必ずしもしてくれるとは限りませんが。

  • dr_suguru
  • ベストアンサー率36% (1107/3008)
回答No.2

課税標準の計算上 負担調整率が存在しますので 何とも言えませんが ↓ http://www.city.kameoka.kyoto.jp/contents_detail.php?co=&frmId=6842 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o12 計算上1/6かどうか 連休明けに市町村に確認しましょう。 なお、併用住宅は 居住部分の割合で「率」が存在します。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o14 また、住宅用地は 申告制です。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shitsumon/tozei/index_o.htm#o13 家屋の全部又は一部の用途を変更した場合(例 店舗を住宅に変更等)

hampan
質問者

お礼

dr-suguruさん、ありがとうございます。 連休明けに役所に電話して1/6かどうか、確認してみます。 住宅用地か否かは申告制なんですね。なので、うちの場合は昔は商業用地だったのを、そのままほったらかしにしてしまっているので、実際は住宅として利用しているのに商業用地のままってことなんでしょうね。あらら、これって過去に遡って返金してもらえたりするとうれしいですね・・・。

noname#94859
noname#94859
回答No.1

も、も、も、もしかしたらですが。 「小規模宅地の減税が(200平方m以下が1/6になるやつ」とは 「相続財産の中に居住用や事業用に使用されている宅地等がある場合には、その宅地等の評価額の一定割合(50%か80%)を減額するという、小規模宅地等の評価減という特例制度があります。」 このことを言われてますか?

hampan
質問者

補足

ごめんなさい。記載が正しくないですね。 小規模宅地の減税ではなくて、小規模住宅用地の特例措置についてでした・・・。 http://www.tax.metro.tokyo.jp/shisan/kotei_tosi.html#k_6

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