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草なぎさんの件と初犯

今回の草なぎさんの逮捕事件で事情がどうであれ犯罪には違いはないとのことみたいですけど、一応「初犯」ということになるんですよね? でもこのくらいで初犯だったら罰金を今回は許すとか、なんらかの配慮があるもんじゃないかという気がしたのですがこの辺はどうなんですかね?

みんなの回答

  • boikof
  • ベストアンサー率41% (130/314)
回答No.7

事件性がないし初犯という事で厳重注意に落ち着くのではないかと思います。起訴猶予ではなく処分保留で釈放されたのであれば、再逮捕しなければ検察も起訴する事は考えられず、本人も謝罪会見で真摯に反省しているし、芸能活動自粛という社会的制裁を受けてる事で、このまま罰金刑もなくこの問題は終了すると思います。逮捕後の家宅捜査に世論の不満も強いですし、警察や検察も行動しにくいのではないかと思います。

回答No.6

cherrytroutと申します。 法律上厳しく見れば「犯罪」にはなりますが、被害者がいない状態での犯罪は、「起訴」出来ないので、結果的には犯罪になりません。 また、警察官に対してですが公務執行妨害は通常酔って絡んだ位では適用されません。厳格に適用するなら夜の新宿歌舞伎町で護送バスが何台あっても足らない状態になると思われ。  今回のように泥酔している場合は、放置すると死ぬ可能性があるので、通常は保護をして身元が割れたら引き取りに来て貰うか、良いが冷めるまで警察署内で預かるのが普通ですyoーーー まっ上記の事から考えると罰金すら無いと思いますが・・・

  • sugeaho
  • ベストアンサー率12% (67/551)
回答No.5

No.4です。追加です。 有罪になっても 署名で無罪にすることはできるはずです。 国民の半数ぐらいは署名を集めることができるんじゃないでしょうか。 前代未聞の署名活動をファンの方には やってもらいたいものです。

  • sugeaho
  • ベストアンサー率12% (67/551)
回答No.4

酔っ払ってまともな判断ができなくなり 責任能力がなかったと判断されれば無罪になると思います。 酒を飲むまでの責任というものも 重視されると思います。 おそらく無罪でしょう。 わかりませんが。

  • jugger
  • ベストアンサー率58% (3249/5586)
回答No.3

今回は処分保留で釈放だったので、罰金も何も無いような気がします。 そもそも酔っ払いで逮捕も行き過ぎではと感じます。普通酔っ払いは警察で保護して、翌日説教をして帰すのが一般的だと思っていました。 署に同行する時に抵抗したそうですが、そんなの酔っ払いは抵抗くらいしますし、もし抵抗したのが原因なら公務執行妨害で逮捕となるはずですが、逮捕は全裸ですよね。 公然わいせつと言っても真夜中で、おそらく近くでは誰にも見られていないだろうし。 今回は厳重注意くらいで済むような案件のように思います。 罰金を科せられると前科が出来てしまう事になるので、ファンの心情も汲んで何も無いように思います。そうあって欲しいです。 (罰金は前科になります。そのため交通違反で罰金を取ると、日本人のほとんどが前科者になるので、反則金と言う別の方法を取る事にしたのです。)

  • Roman0
  • ベストアンサー率18% (118/628)
回答No.2

逆でしょう。 初犯だろうがなんだろうが、ルールを破る「配慮」があって然ると思う方がおかしいですね。

  • sovabaew
  • ベストアンサー率24% (37/153)
回答No.1

むしろ逆。 罰金で済ませる場合が多い。

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