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交通事故後の旅行

昨年末に後ろから追突され、現在週3日整形外科に通院しています。今回海外旅行に行くのですが、相手側からみると何してるのだと思われ、保険会社から慰謝料減額されてしまうのでしょうか?慰謝料の話は一切していません。今回の旅行はもちろん先生は知ってますが、病院関係者にはやはり知られたらまずいですかね?関係者も保険会社と繋がっているということもあるのでしょうか?よろしくお願い致します。

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noname#136967
noname#136967
回答No.1

整形外科に通院していると書いてありますが、その整形外科への通院の件は、相手本人や利用される保険会社へは当然連絡され了解を得て通院されている事だと思います。相手や利用される保険会社に了解を得て通院していない場合には、治療費等が減額されたり、ゼロと言うこともあり得ますので、自腹にての支払いになることも考えておかれることです。 無論、示談交渉も示談も終了していない以上の海外旅行は極力避けるべきです。海外へまで行けるのであれば、整形外科への通院の全ての支払いを拒否されることも。医院や病院と保険会社とは深いつながりがあると思って下さい。保険会社は、多くの医療機関へ調査を随時かけてますので、突然、保険金支払いを断られたりも。

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  • nakayan57
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回答No.2

鞭打ちの症状での通院だと思います。 週3日の通院は、患者の自己申告の症状改善のための治療となります。 それが、治療を中断して(海外といわず国内でも)旅行ができる。 となれば、症状は回復したと判断されて その時点で支払保険額の精算(慰謝料はもちろん、諸経費や病院への支払いまで全ての支払額の精算)をされる可能性もあると思います。 また、そうなった場合のその後の通院はあなたの自己判断による加療となり、治療費は自己負担で慰謝料の計算対象からも外れる事となります。 実際、同じように追突被害の鞭打ちで、私の仕事都合により短期通院が難しくなり通院が2週間に一度に、それが2ヶ月で保険会社が「治療はもう不要ですね。症状も変わらないようですしね」と一方的に切られた経験があります。 保険会社は、被害者が利用している医療機関への連絡では 結構細部まで聞き取りしてます。 首周りが本調子で無いならば、旅行は取り止めにされることを薦めます。 旅行したからといって慰謝料の減額はありませんが、切られるまでの日で計算されるので結果的にはその先治療に通った場合より少ないことになります。 また、通院していても日数が少ないと慰謝料に響きます。 (今まで週3日きちんと通っていられれば問題ないです) それは、通院慰謝料=実質通院日数×何円という計算式があるからです。

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