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年金について

私は、61歳今共済年金の一部支給されています。妻は59歳、子供はいません。私が死亡した場合、妻には遺族年金が支給されるのでしょうか。されるとすれば、何パーセントとなるでしょうか。また、私の受け取る年金に妻の付加給付が支給されるのはいつからでしょうか。それはどれぐらいいの金額でしょうか、教えてください。

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  • zorro
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回答No.1
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  • kappa1zoku
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回答No.2

あなたが今貰っている年金は、特別支給の部分(プラス職域加算も含む)です。 64歳からは定額部分と加給年金(奥さんが65歳になるまで)支給されます。 「加給年金」は、あなたの年齢で決まります。おそらく39万6千円(平成19年度価格)でしょう。 奥さんが65歳になり自分の老齢基礎年金が支給されますと、「加給年金」は打ち切りになり、「振替加算」が老齢基礎年金に加算されます。 遺族共済年金は、あなたが今支給されている職域加算部分も含めた報酬比例部分の4分の3です。自分で計算してください。これは奥さんが亡くなるまで支給されます。 また、奥さんには中高齢寡婦加算が65歳になるまで(奥さん自身の基礎年金が支給されるまで)59万4200円が支給されます。 65歳になると中高齢寡婦加算は打ち切りになり、経過的寡婦加算が支給されます。11万8900円です。(奥さんの生年月日で決まります。59歳ということなので) 奥さん自身の老齢基礎年金が支給されるからです。 遺族年金の受け取り方法は、奥さんが厚生年金等の加入していればいくつか選択肢が出来ますが、単純に専業主婦に近い場合を想定しています。 年金の価格は平成19年度価格です。物価スライド等の計算がありますが、その年度で違います。

f_osuka47
質問者

お礼

お礼が遅れました、大変参考になりました。ありがとうございました。

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