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類焼火災(もらい火)での賠償請求について

数週間前に隣の民家のもらい火で自宅が全焼になりました。 色々調べると、火元には賠償請求には重過失がない限り 応じなくてもよいというのが一般的のようです。 隣は自宅の庭でゴミを燃やしていたそうです。 80歳にほどになるお年寄りで、腰が90度に曲がっており、 周りの民家の人は「はって歩いているようだ」と言っています。 この時期は天気が良く乾燥している状態でのゴミ燃やし、 体が利かないお年寄りが起こした火災でした。 火災を起こした日、次の日と軽く「すいませんでした」と 息子が謝りに来ましたが、火を起こしていた本人は煙を吸い 少しやけどをしたそうで来ませんでした。(病院入院のため) それから数週間経ちますが、本人からの謝罪など一切なく、 誠意すら見られません。 重過失の場合には賠償請求が出来るようですが、 このような場合では難しいのでしょうか? (1)今は家庭でのゴミ燃やしは基本控えるようになっていること (2)体の利かない不自由なお年寄りが一人でゴミを燃やしていたこと (3)気象的にも乾燥が注意されていた 弁護士に相談する前にこちらで智恵をもらえたらと思いました。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.5

>火災を起こした日、次の日と軽く「すいませんでした」と息子が謝りに… それで、そのときに先方から賠償うんぬんの話は出なかったのですか。 もちろん、1日明けただけでは気が動転、動揺もしていることでしょうが、数週間も経ってその後何も言ってこないのですか。 普通の社会人なら、いくら失火法があって全面的な補償に応じる必要はないとはいえ、相応の金品を包んでお詫びするものです。 被害を被ったほうとして、たとえそれが損害額の 1割にも満たないものであっても、失火法がある以上それで矛を収めるのが、やはり普通の社会人というものです。 >それから数週間経ちますが、本人からの謝罪など一切なく、誠意すら見られません… 80歳の老人はともかく、息子さんらからも何も言ってこないのですね。 息子さんの住んでいるところは分かっているのですか。 >弁護士に相談する前にこちらで… 弁護士の前に、息子さんに真意を尋ねてみるのが先でしょう。 「いくらかお詫びしたく、ただいま金策に走っています。」 とでも言われればそれを待つのも良いし、失火法を盾にこれ以上謝罪の必要なしという態度なら、その足で弁護士事務所へ直行です。 >重過失の場合には賠償請求が出来るようですが… そのあたりの法解釈までは分かりませんが、普通の社会人が取るべき道としては、前述のようなことではないかと考えます。

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.4

 重過失かどうかは、最終的には司法判断です。個別具体的事案についてここで質問されても、回答を得ることはできません。重過失と思うのであれば、司法の場で損害賠償請求することです。  しかし損害賠償請求が認められたところで、きっちりと損害が回収できるとも考えにくいですね。  なぜ火災保険を使わないのかが不思議です。火災保険であれば、実際の損害より多くの保険金を手にすることができます。真坂「自宅は火災にあわないから」とか「燃えてしまっても平気」ということだったとか・・・

  • Ja97KG
  • ベストアンサー率26% (222/840)
回答No.3

重過失になるかといわれますと厳しいかと考えます 御自宅にかけていた火災保険等で対応することをお勧めいたします 民事提訴したとしても賠償取れるか疑問です

  • nrb
  • ベストアンサー率31% (2227/7020)
回答No.2

野焼きは法律で禁止されます http://www.town.ishikawa.fukushima.jp/New/gyousei/tyoumin/kankyo/noyaki.htm ごみ焼きが法律の基準に則ってないならば法律違反が出火原因ですので 過失は大きいです 重過失で賠償される可能性は高いです まずは、賠償とか話をせずに証拠収集が先ですね 警察及び消防の出火検証に相手の自供があれば一番良いです

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

今回の場合は重過失にならないでしょうね。 もし重過失に持って行きたいならごみ燃やしが、可燃性の物の近くで尚且つ燃やしてる最中に火から目を離してるときに燃え広がったことを証明しないといけません。 確かに >今は家庭でのゴミ燃やしは基本控えるようになっていること ですが、行ってはダメ。法律違反 にはなってないでしょう。 注意喚起程度だと思います。 それよりご質問者様の自宅の全焼 ご自身の自宅に掛けてる火災保険で対処できると思いますが・・・

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