自殺による火災での被害と損害賠償の問題について

このQ&Aのポイント
  • 知人の向かい宅で自殺による火災があり、もらい火にあいました。失火元の家族から、口約束ですが修繕費用等の弁償はするつもりです、と言われました。
  • (1)この場合、相手側による重過失で損害賠償の請求をすることができるのか疑問です。また、損害賠償権とは法的効力があるのかも不明です。
  • (2)火災のあった家には亡くなった方だけが住まわれていて他に同居していた家族はおらず、相続人は別の土地に暮らす遺族(兄弟)になると思われますが、その方たちにも過失責任が移るのか疑問です。
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知人の向かい宅で自殺による火災があり、もらい火にあいました。

失火元の家族から、口約束ですが修繕費用等の弁償はするつもりです、と言われました。 そこで質問です。 (1)通常の火災と違い、この場合、相手側による重過失で 損害賠償の請求をする事ができるのではないか? また、よく分からないのですが、損害賠償権とは法的効力があるということですか? (2)火災のあった家には亡くなった方だけが住まわれていて 他に同居していた家族はおりません。 相続人は別の土地に暮らす遺族(兄弟)になるかと思うのですが その方たちに過失責任が移るのでしょうか? (3)被害者側の要求を受け入れると言われても、やはり内容証明(?) を送る等の方法を取ったほうがよいのでしょうか? 長くなり申し訳ありません。 どのようにすればスムーズにいくのかご助言をお願い申し上げます。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • KOM2006
  • ベストアンサー率53% (53/100)
回答No.1

(1)「自殺による火災」というものが具体的にどんなものかがわからないのですが、重過失というよりは故意が認定されると考えます。遺族に対して、損害賠償請求しましょう。ちなみに、法律用語でいうところの「請求」とは、法で認められた抗弁事由(時効など)がない限り相手は必ず応じなければならない義務があり(もちろん、請求のための要件がととのっていることが前提となります)、一般用語でいうところの「請求」とは必ずしも一致しない部分があります。ですので、本件では「不法行為に基づく損害賠償請求権が存在する」という言い方をするべきでしょう。 (2)過失責任が移るというよりも、不法行為によって生じた債務が相続によって相続人に相続されたと考えるべきでしょう。 (3)口約束でもなんでも要式行為として法が特に書面を要求していない限り、法的効果は認められます。書面云々はあくまで証拠の問題です。この口約束も和解として法的拘束力があるものとされれば、あえて書面にする必要はないかと思いますが、公正証書をまくとか、第三者に間に入ってもらって示談書めいたものを書くとかしておくのがベターかと思われます。そのためには、再度加害者遺族との交渉は必要ですが。

panda07
質問者

お礼

詳しくご回答いただきありがとうございました。 損害賠償請求できることが分かり、まずは一安心しました。 修復するのにかなりの額がかかるそうなので、泣き寝入りせず 相手側に請求するよう伝えたいと思います。

その他の回答 (1)

noname#107982
noname#107982
回答No.2

払うと言うのはいくらでもいえます。 貴方が逆の立場でも言うでしょう。 しかし火事は 現実適には落ち着いたら払いません。 火災の 貰い損です。

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