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借地権の登記について

不動産のことは全く分かりませんのでアドバイスをよろしくお願いいたします。私の父親がその父(祖父)から借地権を相続しました。相続の協議書には相続人名義と借地権面積と時価(昭和60年代)が記載されていますが登記は未だされていません。今からでも借地権の設定登記は可能なのでしょうか?よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • mark-wada
  • ベストアンサー率43% (273/633)
回答No.2

借地権は地主の同意があれば登記できますが、それに同意してくれる地主はまず、いません。 その代わり、建物の所有名義をお父様にしておきましょう。それで借地権は強力に保護されます。 この過去質問のNo.4でも答えているので、参考までに。 http://okwave.jp/qa3591660.html

参考URL:
http://okwave.jp/qa3591660.html
jfkitty
質問者

お礼

御礼が大変遅くなり 申し訳ございませんでした とても参考になりました ありがとうございます

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

地主が嫌だといえば、登記はできません。たぶん嫌だというと思い ます。 上に建物があり、建物が本人名義で登記されていれば、第三者に 対抗できます。

jfkitty
質問者

お礼

御礼が大変遅くなり 申し訳ございませんでした とても参考になりました ありがとうございます

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