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破産管財人

破産物件を購入することになり、銀行に申し込んだのですが「物件所有者が管財人の弁護士であることを示す裁判所が発行した証明書を提出してください」と言われました。 管財人に行ってるのかは調べてみないとわからないのですが、まだ破産者所有だった様なきがします。 現所有者が破産人だと不都合な点とかってあるのでしょうか?

みんなの回答

  • eigyou88
  • ベストアンサー率100% (2/2)
回答No.3

物件所有者が破産管財人になる事はあり得ないのですが、破産管財人がその不動産の財産処分権を有している旨の書類は、弁護士からすぐもらえますよ。例え、銀行が言わなくても、移転登記の際に司法書士に言われますからね。 ちなみに、売主が破産管財人の場合のデメリットは、売主に対して瑕疵担保責任を追求できないことでしょうか。管財人はその事件が終わりますと管財人を下りますので。。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 物件所有者が管財人の弁護士であることを示す その銀行員もよくわかっていないか、聞き間違いでは。 破産手続きで、所有権を破産管財人にするというのは、聞いたことがない。 > まだ破産者所有だった様なきがします。 それが普通。 管財人に、裁判所の事件番号等の破産案件の書類をもらって、それを持っていってもう一度聞いてみては。 又は、管財人の弁護士に銀行に同行してもらって直接はなさせてみるとか。 > 現所有者が破産人だと不都合な点とかってあるのでしょうか? 銀行は代金全額を所有者に振り込むけど、破産者は金銭の信用が全くないから。 口座名義等の関係では。

kazu-21
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます 今日管財人に会う予定になってるのでその旨聞いて見ます 銀行は代金全額を所有者に振り込むけど、破産者は金銭の信用が全くないから。 口座名義等の関係では。 そのとおりだと思います

noname#203300
noname#203300
回答No.1

 破産した人に資産がある場合、その資産は全て破産管財人が管理し、資産を現金化して債権者に分配することになります。  物件の登記簿上の所有者が破産した人の名義のままであっても名義人にはその物件を処分する権限はありません。

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