解決済みの質問

日給月給について

質問させていただきます。

私の勤めていた会社では月22日勤務の月に1日欠勤した場合、基本給を22で割った給与のうち21日分が支払日に振り込まれるのですが、もし基本給20万の場合、200,000円÷22日=1日当たり9090.90円÷8時間=時給1,136.36円となるので、21日分の給与は190,909円になります。

もしもGWや長い連休が平日に重なり、月12日勤務となった場合は、基本給20万で日給月給制の条件下では、200,000円÷12日=16,666.66円÷8時間=時給2,083.33円となるのでしょうか?

また、残業や休日出勤をした場合はこの時給2,083円に25%増しや35%増しで計算するのが正しいのでしょうか?

ご存知の方いらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

投稿日時 - 2009-04-12 21:35:03

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QNo.4874337

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回答遅れてすみません。

日給月給の計算方法は、

例えば年間通しての月平均の労働日数を22日とします。
(この日にちは会社によって決め方が違うので、例えばです)
月の基本給を22万と仮定します。

22万÷22日=日給1万

4月の働いた日が22日の場合、
22日×日給1万=月給22万 となります。

5月の働いた日が15日の場合、
15日×日給1万=月給15万 となります。

25日働けば、月給25万となります。

残業代は、その日給÷時間に25%増しや35%増しで計算するものと思われます。

投稿日時 - 2009-04-16 19:29:33

ANo.2

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ベストアンサー以外の回答(1件中 1~1件目)

ANo.1

1賃金を月額で定め、就業しなかった日数の分だけ差し引いて支払う方式。
2 賃金を日額で定め、1か月間に就業した日数を乗じて、毎月一定の期日に支払う方式。

と、あります。

会社によって違うので、会社に確認してみてはどうでしょうか。

投稿日時 - 2009-04-12 21:55:24

補足

会社の覚書には、基本給が月額で定めてあるので「1賃金を月額で定め、就業しなかった日数の分だけ差し引いて支払う方式」に該当すると思います。

1ヶ月の勤務日が22日間の月もあれば、平日に連休が重なってしまい15日間に満たない勤務日の月になることもあります。

(月額給与÷出勤すべき日数)×実際に出勤した日数+(残業+休日出勤)=給与 で間違いないでしょうか?

投稿日時 - 2009-04-13 01:32:43

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