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養育費と借金について

shoyosiの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.1

 1.2.3とも基本的には、相手にお金(財産)がないと、どうしようにもありません。1.について言いますと、調停離婚で決まった事項については、判決と同一効力をもちますので、強制執行できますが、家庭裁判所に履行勧告の申し出をすればいいかと思います。これをしますと、家庭裁判書調査官が相手に電話をかけて、払うように勧告してもらえます(参考URL参照)。2についても、裁判で勝っても取れそうであれば、裁判をする価値はありますが、実際はどうでしょうか。3についていえば、サインがそうであるなら責任は生じます。判決で勝っても、首に縄をつけて働かすこともできませんし、自己破産してしまえば、どうすることもできません(この場合でも、扶養義務は残ります。)。

参考URL:
http://courtdomino.courts.go.jp/theme.nsf/ea145664a647510e492564680058cccc/d8fa01a4ca410bc4492565a300269971?OpenDocument
pco1633
質問者

お礼

shoyosiさん、すばやい回答ありがとうございます(^^) そうですね、基本的に支払うお金がなくては・・・ですね。 参考URLは早速友人にプリントアウトして送ります。 ちなみに旦那の方も私にとっては友人でして、たいへん優秀な バーデンなんですが。。。月に一万円でも払ってくれれば いいのですが、感情的にももつれる一方で・・困ったことです。

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