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民事訴訟で損害賠償以外のものを請求できますか?

buttonholeの回答

  • buttonhole
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回答No.3

>不可思議ですが、「不法行為の手段である不当表示の排除を民事訴訟で請求するには根拠となる法律がない」のということなのですね。  不思議なことではありません。相手方に何らかの作為を求めることができるのは、基本的に当事者の合意(契約)による場合か、法律で認められた場合に限られます。  御相談者と相手方との間に「取引ガイド及びホームページの記載内容の変更する」旨の契約が成立しているわけではありません。また、一個人が相手方に内容の変更という作為を要求できる事を認めてしますと、具体的にどのような内容に変更すべきか、一義的にその内容は定まっていませんから(法に抵触しない範囲で、その表現の内容、仕方はその裁量に委ねられている。)、相手方が内容を変更したとしても、単に気に入らないという理由で、あるいは会社から不当な利益を得る目的で、濫訴が行われる危険性が高くなります。  個人ができるとすれば、相手方に不作為を請求する、すなわち「差し止め請求」が考えられますが、御相談者の権利の侵害やあるいは、御相談者に損害が発生するおそれはありませんので(御相談者は、「既に」損害が発生している事を理由に損害賠償の請求をしているわけです。)、これも認められません。  ちなみに、消費者契約法は、適格消費者団体による事業者への差し止め請求を認めていますから、どうしてもということでしたら、適格消費者団体に相談されてみてはいかがでしょうか。 

参考URL:
http://www.consumer.go.jp/seisaku/cao/soken/tekikaku/tekikakudantaitoha/tekikakudantaitoha.html
bronzeho
質問者

お礼

 的確な回答ありがとうございました。  ご紹介いただきました参考URLで「消費者契約法」、「消費者団体訴訟制度」、「適格消費者団体」、「差止請求」等を見ていきますと、ご指摘のとおり本件の解決方法として「消費者団体訴訟制度」と「差止請求」を用いる必要があると思いました。  個人対業者の民事訴訟では原則として損害賠償請求ができるにとどまり、不特定多数の消費者(本件では投資家)の救済または被害防止のためには消費者契約法を活用するのが現状の法律では効果的であると判断いたしました。その法的手続は適格消費者団体を通じて行うことや、その所在地・連絡先等も上記URLから判りました。これらによりまして具体的な対応が可能です。  損害賠償請求につきましては、かなりの証拠があり勝訴できる自身がありますが、適格消費者団体を通じた差止請求訴訟は、現在進行中の民事訴訟の判決が出た後が良いのか、平行して行う方が良いのか迷っております。この点につきましてもアドバイスいただけれないでしょうか。

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