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第3号被保険者

現在無職、妻が会社員です。 妻の扶養に入っていなかった為、遡って申請したところ、健康保険は遡りが出来たんですが厚生年金は遡り出来ませんでした。 過去2年までは更正できると聞いていたんですが、なぜでしょうか? 遡り期間は平成20年の4月から現在までです。 妻の保険は政府管掌で、私は平成20年4月から収入¥0です。 分かる方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#109588
noname#109588
回答No.5

#4です。 >国民年金第3号被保険者該当届を出していないのに第3号になっているものなんでしょうか? 通常はありません。 そもそも、なぜ、平成21年4月からなのでしょう? 雇用保険の基本手当の受給終了が平成20年3月で健康保険は4月から扶養になったんですよね? 奥様の会社の担当者が勘違いされた可能性があります。 >第3号になっていないのに職員が「健康保険が3号になっているから」と確認せずに年金も3号と判断したのでしょうか? これも通常はありません。 セットで行うと書きましたが、同時に行うという意味です。 健康保険制度は国民年金制度とは直接関係ありません。 国民年金第3号被保険者該当届のほかに国民年金第3号被保険者該当申立書という書類があります。 この国民年金第3号被保険者該当申立書には申立てをする理由を書く欄があります。 この欄に今までの経緯を書かれてはどうでしょうか。

nayami31
質問者

お礼

何度も詳しくありがとうございます。 もう一度会社の担当者にお願いしてみます。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (4)

noname#109588
noname#109588
回答No.4

#3です。 国民年金第3号被保険者特例措置該当期間登録届出書は2年以上前の期間についての届け出なので今回は必要ありません。 国民年金第3号被保険者該当届は出す必要があります。 これが一番肝心な届け出です。 これを出さないと第3号と認められず、未納扱いになってしまいます。 本来なら健康保険とセットで行うはずですが、会社の担当が知らないことと社会保険事務所職員も見落としたなど 重なってしまったため、今に至ってしまったのでしょう。

nayami31
質問者

お礼

ありがとうございます。やはりそうですか・・・。 早速電話で問い合わせてみます。 訂正にまた数週間かかるのかと思うと・・・はぁ。 しかし、平成21年4月から(3月末日届け出)は第3号になっていると言っていたのですが、国民年金第3号被保険者該当届を出していないのに第3号になっているものなんでしょうか? それとも、第3号になっていないのに職員が「健康保険が3号になっているから」と確認せずに年金も3号と判断したのでしょうか?

noname#109588
noname#109588
回答No.3

#2です。 書き忘れがありました。 質問者様は平成20年3月まで勤めいらっしゃったということですが、そのあと雇用保険(失業保険)は受給されたのでしょうか? 雇用保険の失業手当を受け取る場合、給付日額が3,612円以上であるときは被扶養者認定は受けられません。 これは130万円を日額した計算ですが、仮に給付日数が90日しかなくて、年間で言えば130万円まで達する見込みが無くても雇用保険の失業給付受給中は第3号被保険者とはなれません。

nayami31
質問者

お礼

ありがとうございます。 平成20年3月まで失業保険(日額5000円程)を受給していたので、平成20年4月からと書かせていただきました。

noname#109588
noname#109588
回答No.2

奥さまは第2号被保険者(つまり厚生年金加入)ですか? 第2号から第3号の種別変更は、平成14年3月31日までは区役所国民年金係で行いましたが、 平成14年4月1日からは、夫(妻)が勤めている会社(事業主)や共済組合に(通常は健康保険とセットで)届出をするようになりました。 (過去の届出忘れを手続きするときなど)現在、夫(妻)が会社に勤めていない場合には、お住まいの市町村を管轄する社会保険事務所で手続きします。 いずれにも該当しない場合はただ単に奥様の会社の担当部署の担当が、夫を第3号にできることを知らない可能性があります。 奥様を通して問い合わせてみてはどうでしょうか?

nayami31
質問者

お礼

ありがとうございます。会社の担当者が知らなかったみたいで、私が社会保険事務所とやりとりして3号になれる事が判明したんですよね。 それで手続きしたんですが、健康保険は20年の4月から加入できたんですが年金は21年の4月からになっていました。 何回も社会保険事務所とやりとりしているので、第3者に聞いてみようと思い質問させてもらいました。 そもそも提出した書類が、 扶養申立書生計維持証明書 被扶養者異動届 雇用保険受給資格者証のコピー なので、 国民年金第3号被保険者特例措置該当期間登録届出書 国民年金第3号被保険者該当届 が必要なんじゃないかなと思っていました。 社会保険事務所の方は何も言わなかったので、言われた書類だけ会社に提出したんですが。。。

  • zorro
  • ベストアンサー率25% (12261/49027)
回答No.1

厚生年金は、会社と折半し納めるものです。無職なら国民年金です。

nayami31
質問者

お礼

ありがとうございます。書き方が悪かったようです。妻が厚生年金というのを伝えたかったので、厚生年金と書いてしまいました。私が国民年金というのは理解しております。

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